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年末調整の扶養家族について

今年から一人暮らしを始めた大学院生です。 といっても生活実態はなく、学校が忙しいときに寝泊りするためだけに安アパートへ帰って、 あとは実家で暮らしている状態です。 ところがうっかり今年のアルバイトでの年末調整書類をアパートの住所・扶養家族なしで提出してしまいました。 おそらく実家に住む家族たちは年末調整(確定申告)を実家の住所・私を扶養家族欄に記入して 出すと思います。 この場合、私の身分は二重登録になって税務署に怒られたりするのでしょうか? それとも、あまり深く考えなくてもよいものなのでしょうか 今なら、バイト先に言って書類を返してもらえるかもしれないのでなるべく早い回答お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 --- まず、ookiyouさん自身は、「給与の支払者(≒会社)」に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』、つまり、「(国税である)所得税に関すること」としてご質問されたかと思います。 しかし、今回のご質問内容には、(「所得税の制度」だけでなく)「(地方税である)個人住民税の制度」「(税金とは直接関係がない)住民基本台帳(住民票)の制度」が関わってきます。 つまり、「税務署(≒国)に怒られるかどうか?(≒所得税法に違反するかどうか?)」だけではない視点が必要になります。 ということで、回りくどくなりますが「各制度ごとに」回答させていただきます。 ***** ◯「所得税の制度」について 「所得税」は「国税」のため、はっきり言って「日本のどこに住んでいるか?」はあまり重要ではありません。 少々のルール違反があっても、【最終的な納税額に影響がなければ】、国(≒税務署)もいちいち指摘したりしませんし、ペナルティもありません。 もっとも、ルール違反が見過ごせない程度のものであれば「指導」などは受けるかもしれません。 ※ちなみに、「(源泉所得税の)年末調整」と「所得税の確定申告」は、ともに「所得税の過不足を精算する」という点では同じ税務手続きですが、「年末調整は給与の支払者に義務付けられた手続き」「確定申告は納税者自身に義務付けられた手続き」のため、まったく異なる制度であるという点にご留意ください。 (参考) 『確定申告書の提出先(納税地)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm --- 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ***** ◯「個人住民税の制度」について 「個人住民税」は、「(都)道府県民税」と「市町村民税」という2つの「地方税」を合わせた総称で、「各市町村」がまとめて賦課(ふか)・徴収を行っています。(東京23区は「各特別区」) ですから、「どこに(どこの市町村に)住んでいるか?」が重要で、「1月1日現在で居住していた住民」に対して賦課・徴収するルールになっています。 そのため、「所得税の確定申告書」には、「1月1日の住所」を記載する欄が設けられていて、「確定申告書のデータ」が(国から)申告書に記載された住所地の地方団体に提供されることになっています。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- また、給与の支払者には、受給者(≒従業員)の住所地の市町村に『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を提出するよう義務付けられています。 なお、【何らかの事情により】「実際に住んでいる住所地の市町村」と「住民登録地(住民票上の住所)の市町村」が異なる場合は、原則として「実際に住んでいる(住んでいた)住所地の市町村」に提出することになります。 とはいえ、「給与の支払者」にとっては、「(受給者の)税金に関する事務処理」は、「やっても儲けにつながらず、コストだけがかかかるできればやりたくないこと」ですから、「従業員の住民登録地など(面倒なので)確認しない」というようなケースもあると思います。 ※「1月1日現在でその市町村に家・屋敷を所有している住民」に「均等割(という住民税)」がかかることもありますが、ookiyouさんは(おそらく)考えなくてよいでしょう。 (参考) 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書A(第一表・第二表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_a.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>(注釈 1) >>「平成26年1月1日の住所」とは、原則、平成26年1月1日時点の住民登録地を指します。 >>例外として、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、…… --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 ***** ◯「住民基本台帳(住民票)の制度」について 「住民登録」は、「実際に住んでいる住所」で行なうことが「住民基本台帳法」によって義務付けられています。 ただし、「生活の本拠が別にある」という場合は、「実際に住んでいる住所」と「住民登録上の住所」が異なっていても法律違反とはみなされないこともあります。 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html --- 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『狛江市|Q.単身赴任をしていますが、税金(住民税)はどの自治体からかかりますか? 』 http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/27,27480,282,1368,html 『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか|西宮市』 http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001200141.html *** 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html *** 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ookiyou
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 たいへん参考になりました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>この場合、私の身分は二重登録になって税務署に怒られたりするのでしょうか? いいえ。 それはありません。 宛名は税務署長あてになっていますが、「扶養控除等申告書」は、通常、職場で保管し税務署には提出されません。 ただ、会社は源泉徴収票をその住所で作成し、その住所の役所に「給与支払報告書」を提出します。 その住所の市町村が違う場合で、貴方の年収が103万円を超えているなら問題です。 103万円を超えると親は貴方を扶養にはできません。 通常、役所では扶養の間違いがないか「給与支払報告書」をもとにチェックします。 貴方の給与支払報告書がないのでチェックにかかりません。 住民票がアパートにあるなら、役所間で連絡とれるのでいいですが。 というか、年収が103万円を超えていたら、親に扶養をはずしてもらうように言わないといけません。 また、貴方の年収が93万円~100万円(市町村によって違う)を超えると、住民税がかかりますが、その課税する役所は、貴方がバイト先に書いた住所の役所(給与支払報告書が提出された)です。 住民税は、実際に住んでいるところ(貴方の場合、実家)もしくは住民票のあるところで課税することとされているので、アパートと実家の市町村が違うと本来ではありません。 >それとも、あまり深く考えなくてもよいものなのでしょうか 前に書いたとおりです。 アパートと実家が同じ市町村で年収が住民税かからない額なら、本来ではありませんが問題は起こりません。 今後、気をつければいいでしょう。 アパートと実家の住所の市町村が違い、年収が93万円~100万円(市町村によって違う)を超えているなら修正したほうがいいでしょう。

ookiyou
質問者

お礼

ありがとうございました

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

親の扶養控除申告書にはあなたの住所が「実家」になっていて、子であるあなたは住所を別のところとして扶養控除申告書を作成し提出している状態ですね。 同じ人間なのですから、住所地は同じにしておくべきです。 あまり深く考えなくても良いという意見もあるでしょうが、未成年が煙草を吸ってても注意しないのと同じ意味の意見です。 大学院生という最高学府の人間が税申告でのインチキはやめましょう。 「生活実態はなく、学校が忙しいときに寝泊りするためだけに安アパートへ帰って、あとは実家で暮らしている状態」でしたら、生活の本拠は実家ですから、そこを住所として申告すべきです。

ookiyou
質問者

お礼

ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>といっても生活実態はなく、学校が忙しいときに寝泊りするためだけに… それで住民登録はどこでしてあるのですか。 >私を扶養家族欄に記入して… 給与はいくらほどありましたか。 今年の 1/1~12/31 にもらった給与が 103万円以下でないと、親はあなたを控除対象扶養者にはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >この場合、私の身分は二重登録になって税務署に怒られたり… 税務署に怒られたりすることはありません。 が、実際に住んで働いているところ (あなたのいう年末調整書類に書いた住所) と、住民登録地とが異なれば、両方の自治体から住民税が課せられることがないとも限りません。 >今なら、バイト先に言って書類を返してもらえるかも… 住民票と違うのなら、訂正しましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ookiyou
質問者

お礼

ありがとうございました。

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