• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与と事業所得区分)

給与と事業所得区分

このQ&Aのポイント
  • 請負報酬の事業所得扱いについてご教示ください。
  • 給与と事業所得の区分について疑問があります。
  • 企業から得る報酬の税務上の扱いについてお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>納税は源泉徴収および年末調整を行わず… って、誰が決めたのですか。 給与なら、よほどの低支給額でない限り、源泉徴収および年末調整は支払者の義務です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 報酬だとしても、年末調整はありませんが営業員・外交員として源泉徴収はされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm どちらにしても税法面から見るとおかしいです。 >この状況で企業から得る報酬を事業所得として扱えるでしょうか… 年末または年明け早々に企業から源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf が交付されるなら「給与」です。 事業所得ではありません。 支払調書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf が交付されるか、何も出てこないのなら「報酬」ということになりますが、雇用と報酬 は結びつきません。 他人に雇用されるなら、支払われるお金は「給与」です。 いずれにしても、その企業は常日頃から税務署や労基署の指導は受けているのでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

回答No.2

請負なら事業所得、雇用による給与なら給与所得(字義用所得ではない)、これ以外の区別はありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう