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赤い羽根募金を拒絶したら、こんな文書が

初めて投稿させていただく、世田谷区在住のものです。 先日、町内会の「赤い羽根募金」を拒絶したのですが、そのあとポストに「**町会各位」との文書が投函されていました。内容は、会員一覧と過去の支払い額履歴なのですが、私の今回の欄のみ毒々しい赤い印字で「支払拒絶」とありました。 現在体調を崩しているのですが、回復したらアクションを起こしたいと考えています。どなたか進め方のアドバイス等いただければ有難く存じます。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • superLA3
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.10

酷い話ですね。 でも共同募金会は計画募金と呼ぶ家単位で幾ら払う募金方法を公言し正当化しています。まるで集金みたいですしこの計画募金を展開している組織です。よって行政指導でもない限り是正する事はありえない組織といえます。 問題の文章ですが誰が書いたのでしょうか。町内会の上層部なのか。それとも御近所の班長なのか。誰が書いたにせよこの様な事を赤字で書く事が不法行為や人権侵害にあたるのではないでしょうか。また普段はご近所さんとして接してる班長役が書いたとされるならば上層部への責任追及は難しくなると思えます。班長クラスならパシリに過ぎませんからいつでもチョン切られますよ。 アクションを起こすにしても証拠固めなど非常に難しいと思います。そのあたりは陰日向を上手くやってる組織ですから。 それと計画募金は目標額に達すると自治体に謝礼金の様なモノが払われるそうです。ご褒美付きの計画募金ならば集金するのに力が入るのもうなづけます。 社会全体でこの大きな既得権益を変えない限り難しい問題のまま解決しないと思います。

  • frau
  • ベストアンサー率28% (56/199)
回答No.9

こちらも腹が立ってきます。こういうことは許されることではありません。 自治会として、支払い履歴の配布はいつものことなのですか。それとも個人の嫌がらせなのでしょうか。いずれにしても狂ってます。 回答では気にしすぎという意見もありますが、気にならないほうがおかしいです。自分の近隣のことですから、こういうことは間違っていると意思表示したほうがよいです。 こういうことを許していたら、任意が強制になってしまい、自由が侵害されます。こういうムラ社会の全体主義は恐ろしい…自治会という小さな組織で、そこにずっと住むのですからなおさらはっきりさせないといけません。 長いものには巻かれないでいただきたいと思ってます。アクションをおこすとおっしゃっているのですから、ぜひ実行していただきたいです。できれば報告も待っています。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.8

そのようなことをする人は自分も募金をしたくないと思っている人なのです。募金をしたくないのに嫌々している人は自分ができないことを平気ですると腹を立てるのです。 その文書を読んだ人の多くはその文書配布をとがめる気持ちを持つと思います。残りの一部の人は自分達も嫌々寄付しているので、当たり前と思っています。 私などは貴方の行為をあっぱれだと思います。町内の多くの人もそのように思っていますよ。アクションを起こして名誉毀損で勝利しても僅かのお金です。 どうしても許せないのなら、町内会長宛に文書によるそり行為の釈明とそのコビーを各位に配布しなければ、名誉毀損で町内会長を訴えるとの文書を内容証明で送りつけてやりなさい。蜂の巣を突いたようになると思います。訴えはお金もかかるので脅しだけで良いです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.7

過去8年間、自治会の総務部長も務めたことがあります。当然、赤い羽根募金を担当しました。 もちろん赤い羽根への募金は任意であり、強制ではありませんし、義務でもありません。少額と言えども寄付しないことが批判の対象になってはいけません。 投函された書面が、謂れなき批判になっているように思えますね。 ポストに入っていただけだから名誉毀損ではない、というようなご回答がありますが、その書面には「**町会各位」と記載されていたことから見て、町会員全員に配布されたものでしょう。 募金しなかった人が目立つように赤字で、しかも「支払い拒絶」とあるのですから、これはやはり募金呼びかけに応じなかったあなたへの意趣返しと見られてもしょうがないです。仮に募金状況を町会員に報告するとしたなら、全戸数と応募戸数、それに募金総額の記載だけで十分です。私のいる自治会は会報でそうしています。 「支払い拒絶」の赤字は明らかにやり過ぎです。許されるものではありません。それに寄付は「支払い」ではありません。支払いとは対価の交換の際に使われるものです。寄付は対価を求めない行為です。それに加えて「拒絶」はいかにも悪意がありますよ。 まずは町会長さん、担当役員に事情を聴き、釈明させることです。なぜ「赤字」で、任意の寄付なのに「支払い拒絶」とまで書いたのか、の理由を聞いて下さい。 その次に自治体(市町村)を通じて町会に依頼が来ているはずですから、その担当課に相談、報告をして、指導をしてもらうといいでしょう。 総務部長としての経験では、正直なところ、数百円なのだから気持ちよく協力してくれないだろうか、という気持ちがありますけどね。

回答No.6

>回復したらアクションを起こしたいと考えています。どなたか進め方のアドバイス等 回復してもアクションを起こさないのが正解です。 そのエネルギーを近隣の人を幸せにするために使いましょう。

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.5

少し意識が強すぎませんか? 私も自治会役員の時に赤い羽根募金を「辞退」したことがあります。それでとくにプレッシャーもありませんでした。地域が広くなれば、そんな人達はいくらでもいますよ。拒否や拒絶と構えるのではなく、「辞退」です。 ご存じのようにあくまでも任意の寄付であって、絶対に強制はできません。 現実には、地域の自治会の上層部で目標(ノルマ)の意識があったり、本音では辞退したいのに渋々寄付した人が、あなたの勇気をやつかんで(羨んで)嫌がらせをしているのでしょう。ヒステリックな人はどこにもいます。 名誉棄損かどうかについては、赤い印字で「支払拒絶」とパソコンなどでプリントし、同じコピーの紙を全戸に配布しているのかも知れませんが、経費の無駄遣いなので、追求できます。特定の個人がやっているなら、その経費は個人持ち出し、趣味の世界です。 大体、名誉棄損とか言う前に自信を持ちましょう。自分の意見をしっかり持ち、それを主張できることが名誉なのであって、こそこそ裏工作する人を憐れんでください。 私なら、自己主張を堂々としていることを、誰かが皆さんに知らせてくれるのはありがたいと思います。 私なら、「無視」です。法的な強制は根拠が無いし、履歴を皆さんに配布されると、「その意図」が腹立たしく気分がよくないかも知れませんが、差し止めする法的根拠も無いのですよ。 昔からある話で、田舎だと村八分とかの温床になりました。今の社会では「人権侵害」と言います。立場はあなたの側が圧倒的に強いので、それを利用して「騒いでも」良いでしょうが、その後で負ける側の恨みを買うリスクもありますよ。

回答No.4

そのポストに入っていた「チラシ」ですが、他の自治会員宅へも配布された場合「名誉棄損罪」が成立する可能性があります。 本来、赤い羽根募金は「任意」が原則であり、自治会等のように拒否が難しくなる行為は違法と判断される可能性があります。 また、その様な文章を配布されたくなければ、募金をしろは「恐喝罪」になる可能性もあります。 1)まず、日本赤十字へ救済の申し立てをする。 2)弁護士を選任して、当時の自治会役員に警告する。 3)その際、刑事告訴も匂わせる 4)市役所へ、苦情申し立てを行う。 上記の方法で、対応すると角は立ちますが自治会には相当なダメージがあります。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.3

寄付は、個人個人が名前を出さず金額も任意、善意でするもの。 効率化するためにグループでまとめるというのはアリですが、 誰がいくら寄付したと発表した時点で善意の寄付という趣旨から外れてますね。 集めた寄付の一部を集めた人のご苦労賃といって飲み食いに使い、残りを寄付というのもよくあります。 集めた寄付金の何割か本当にその団体に届いてるか、判らないですね。 赤い羽根募金の本部に、こういう寄付の集め方、いかがなものかと、手紙送ってみてはどうでしょうか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

社会福祉法では任意となっていますが、行政・自治会組織を通して集める戸別募金の場合は、金額も500円程度と定められており、半ば強制的となっています。 元々が、社会人ならば、公共の福祉を考慮すべきで「アクションを起こしたいと考えています。」と言う点については、何をどのようにしても敗訴と考えます。 なお、ポストに入っていたと言うことなので、名誉毀損にはならず、不法行為でもないので損害賠償請求もできないと思います、

回答No.1

「募金」と銘打っている以上「強制」する権利は無いので あなたが募金したくないのなら払う必要は無い それに募金しなかったからと言って そのように書かれるのは不法行為です 場合によっては名誉毀損なので 町内会にその旨 脅しをかけてみては?

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