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賃貸滞納

 こんにちは。住居と飲食店を賃貸しています。 経営していたと父が亡くなり 引き継いでまだ1年です。おもいきりの素人です。 飲食店のオーナーさんが9月末で退去することで8月分の家賃と9月分は敷金で支払う事で 同意したのですが、店舗の片付け他看板冷蔵庫(中身入っている)など未だにそのままになっています。韓国のオーナーさんで、日本の常識をわかっているか心配です。 店舗がそのままなので10月分も家賃が発生しているし、大きな冷蔵庫は3台もあるし きちんとして出て行かない可能性もあります。まずどのように対処すればいいのか?教えてください。

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  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  韓国人だろうがアメリカ人だろうが日本人だろうが、契約したんですから(常識は知らなくても)契約内容は知っているはず。まずは契約書通りにすればいいと思います。  話合って同意に至ったようですので、そのときの合意内容が以前の契約に優先しますので、「約束を破ったら・・・ するよ」と合意してあれば、それに従うこと。特別に合意がなければ契約で決まった通りすればいいです。  「○○してはいけない」とか書いてあっても、「それに違反して○○したらどうするか」ということ(ペナルティのようなもの)に触れていない(欠陥)契約書を使っている人がいるのですが、質問者さんもそうなら「9月末で退去すること」を合意したことを根拠に、契約は解除済みとして「明け渡し」を求める内容証明を送るのが良いと思います。  ただ、9月末で契約が解除されているとすると、10月分の「家賃」は発生しません。  多くの場合、家賃相当額の損害金が発生していると考えるでしょうが、損害金の場合「後払い」です。裁判になると、「日割り」計算になると裁判所は言っています(実際に裁判所が出す計算額とこちらのソフトで計算した額がかなり違うので、裁判所がどういう計算をしているのか未だにわかりません)。  10月分家賃が発生していると考えるなら、まだ契約は続いているので、まだ追い出すことは不可能ですね。まずは契約解除の通知から始めなければなりません。  契約を解除し、明け渡しを求めても、相手が明け渡さないなら「明け渡し請求訴訟」を起こすしかありません。  ただ、質問文を拝見するかぎりもう仕事はしていないようなので、「冷蔵庫など不要な動産を放置して、退去した」とも受け取れるので、明け渡し請求郵便を出したり、明け渡し請求訴訟をおこしたりする必要があるのかどうかも、見極める必要があります。  裁判には時間とお金がかかりますので、〝状況次第〟では約束通り9月末日に明け渡されたと解して、物件の「明け渡し受領」の内容証明郵便を送るのも一策です。  異議がなければ、冷蔵庫などを処分して処分費用を請求する手もありますが、契約書や建物の使用状況、質問者さんの財布の中身などがわからないので、そうしろとは言えません。  まとめると、「まずやる対処は」契約書をよく読むことです。次に、状況次第で (1)内容証明郵便で(契約解除と)明け渡し請求をする。 (2)明け渡し受領書を送る。  

osoranohosiyo
質問者

お礼

 詳細に回答いただきありがとうございました。 9月末で契約が解除されているとすると、10月分の「家賃」は発生しない。なるほど、そう言われればそうですね。 回答いただいた事を参考に対処しようと思います。 本当にありがとうございました。  

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