受給期間中の就労について

このQ&Aのポイント
  • 受給期間中の就労について悩んでいます。以前働いていた会社からの仕事の依頼がありますが、手伝いをすると失業とはみなされないのでしょうか?
  • 失業中に会社からの仕事の依頼を受けた場合、6日間も連続して手伝いをすると失業ではなくなるのか心配です。
  • ハローワークには申告しているので、その日数分だけ受給しないことは可能なのでしょうか?
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受給期間中の就労について

現在失業し、受給期間中です。 ですが以前働いていた会社からはたびたび仕事の手伝いを依頼されます。 ハローワークにはもちろん申告をしています。 今までは月に1~2回の手伝いだったのですが、 今度6日間くらい手伝いを連続して依頼されました。 会社をやめた理由も深刻な人間関係からだったのですがはっきりいって手伝いにはいきたくありません。 断ろうかとも思っています。 ただこの依頼をうけた場合ですが、 6日間も連続して手伝いをしたとなると、「失業」とはみなされないのでしょうか? いつもどおり申告して、その日数分だけ受給しないってことは可能ですか? 詳しい方教えてください。

  • yuhta
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回答No.1

yuhtaさん、はじめまして。 私は、現在就職活動のため、職安に通っています。 回答としては、やや微妙なところですが、私の経験上からは、問題ないと思いますよ。 “就業” ではなく、“就職” と見なされるかどうかは、  ・同じ職場に、繰り返し勤務しているかどうか  ・見込みとして、今後も継続するかどうか が、判断のポイントになる、と聞いたことがあります。 基本的に “不定期” で仕事の依頼があるのであれば、就職とはならないと思っています。 また、ひとつの目安として、『就業手当』 の支給基準を見ると、  契約期間が7日以上であり、週の労働時間が20時間以上で  あって、1週間に4日以上就業する場合は、その期間は、  就業が継続しているものとみなし、期間中の就業していな  い日も含めて就業手当の支給対象となります。 と、ありますね。 つまり、上記の条件に該当するような就業は、単発の勤務ではなく、一定期間継続する勤務としてみなしている訳です。 “期間中の就業していない日も含めて就業手当の支給対象となります” という事は、仕事をしていない日にも、『基本手当』 の支給がない訳ですから、“就職” の扱いになっているということです。 6日間の勤務では、その勤務が繰り返し継続しない限りは、上記の条件に合致しませんので、就職とは見なされない、と私としては思いますね。 結果的に、その6日間の勤務の後、一定期間の失業状態が続き、求職活動もされた上で、認定日を迎えるのであれば、心配することはないと思います。  

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