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失業保険受給中のアルバイトについて

待機後失業保険の受給期間に入ったのですが、以前お世話になった会社へヘルプとして月に数日間ほど手伝いに行っております。 業務内容は委託契約で給与は売上に応じての歩合給です。 勤務は待機約4時間ほど、実働は2時間ほどです。 日によっては交通費等で赤字になる日もあり、ハローワークへの申告の際には、まともに売上が上がった日のみ申請しましたが、後で、少しでも収入があれば申告せねばならない事がわかりましたので数日間ですが、修正申告をしたいのですが、それは可能でしょうか? ちなみに、失業保険はまだ頂いておりません。

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回答No.1

 こんにちは。専門家ではありませんが、失業手当の経験者として以下ご参考まで。  明日にでもハローワークに電話で実情をご説明のうえ指示に従って申告等の処置をなされば、不正受給云々というようなことにはならないだろうと思います。  失業認定は一日一日について行うわけですが、雇用保険上の失業とは実際に職がなくて求職活動をしていることを前提としていますので、収入の有無に拘わらず働いている日や、ボランティア活動をしている日も失業日にはならないです。  月に数日間となると再就職したとはみなされないのではと思いますので(もっとも雇用期間は何か月かなどと聞かれるでしょうし、最終的には職安の判断次第ですけれど)、数日分の基本手当が削られて、給付日数が後回しになるだけです。  すでに収入があった日を申告されている以上、その仕事場に職安から就労状態について問い合わせが行く可能性はありますので、要らぬ隠し事はなさらない方が賢明かと存じます。  ちなみに、請負の場合で売上なしなら報酬なしという完全出来高制(いわゆるフル・コミッション)は本来、労働基準法違反です。労働者側に責任がない限り、ある程度の賃金は払わなくてはなりません。「出来高払 保障給」などで検索してみてください。  

hiroshi998
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アドバイスの通りにしてみます。 ありがとうございました。

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