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パートの有給休暇

今年の4月から時給1300円でパートとして働きだしました。 自由出勤で当初は11時~17時勤務で土日祝と、子供の用事などで平日休む事があしました。 ですので平均的には週に2、3日勤務です。 8月からは11時~23時位で週6日、9月は11時~20時位で週5.6日ペースでした。 この場合有給日数は何日で金額はいくらになるんですか?又、期間はありますか?(今年中に消化しないといけない等)

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.5

わかりませんね。 そもそも自由出勤なんて勤務日や週の労働義務のある日を決めないで 雇用として成り立つかどうかも疑問ですし。 週の所定労働日数がきまっていれば比例付与なので 付与日数を出すのは簡単ですが。 しかも、年次有給休暇は期間内の契約した労働日に8割以上出勤した人に 与える決まりですし労働日や日数が確定しないとその確認もできません。 また、有休は労働義務のある日に労働を免除する制度であって 労働義務のある日、所定労働日数が定まっていないというのは いつでも休めるということであって 年次有給休暇という制度になじまないのではないでしょうか。 普通の月金の労働者は日曜日に有休はとれません。 労働義務がないからです。 当日の賃金の算定方法は3種類あって 会社が決めることになってます。 1.所定労働時間勤務した場合の通常の賃金 2.平均賃金 3.労使協定を結んだ場合は社会保険の標準報酬日額 一日何時間働くかを決めていないのなら 所定労働時間ということもないでしょうし 付与されても平均賃金で払うしかないと思います。 付与された年次有給休暇の時効は二年なので 付与されて日から二年以内に使わないと請求権を失います。

回答No.4

有給・・・あるの? 常勤じゃないパートタイマーだとアルバイトと同じでそんなもんないんじゃないかな? 後は企業によって差が有ると思うし会社に確認しないと分からないですね。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

その稼働日数だと、せいぜい2日~5日ですね。 あらかじめ申請して許可を得て休んで下さい。 1年以内に取得しないといけません。

回答No.2

労働法規上の決まりもありますが、職場の就業規則等で定めがあるはずですから、職場に確認しないと正確な回答は得られませんよ。 参考までに、年次有給休暇制度については以下参考サイトのURLを記載しておきます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
回答No.1

  労働基準法では、有給休暇は採用されてから6ヶ月経過しないと付与されません 週の平均勤務日数で変わるが、5~7日付与されます 金額にか換算できません、労働基準法の有給休暇の趣旨からすると企業が買い取る事は出来ません なお、使えるのは翌年までです 以上は労働基準法ですが、会社の規定で変わる事もあります 当社の場合は採用された月から年間11日の有給休暇が付与されます   

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