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不動産重要事項説明「絶対高さと最高高さ」

明日、建売住宅を契約することになり、予め不動産業者から重要事項説明書を入手しましたが、1点だけ確たる回答を得られていない文言があります。 「建築物の絶対高さ制限」と「最高高さ制限」という文言の違いをどなたかお教えいただけますと幸いです。 購入物件は川崎市宮前区内の第1種低層住居専用地域にある物件です。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

こんばんは。 ちょっと上手く説明できる自信は無いのですが・・・ 「絶対高さ制限」と言うのは第1または第2種低層住居専用地域のみに設定される高さの制限で 『その敷地全体』に10m(または12m)までの高さの制限があることになり、 「最高高さ制限」と言うのは斜線制限とも言われ、道路や隣地からどれくらい離れているかにより決まる 『その1点の部分』の高さの制限です。 そしてその部分で最も厳しい値がその部分の高さと制限となるわけです。 それで 第1種低層住居専用地域に関係のある高さの制限は「絶対高さ制限」の他に「北側斜線制限」と「道路斜線制限」になります。 例えば北側斜線制限は 5+1.25×北側の隣地からの距離(m)=その地点の高さ(m) と言う計算式なります。 仮に絶対高さの制限が10mだったとし 北側の隣地から2mの位置なら 5+1.25×2=7.5m 絶対高さと比べ10m>7.5mの為、その部分は7.5m また6m離れている位置だとしますと 5+1.25×6=12.5m 絶対高さと比べ10m<12.5mの為、その部分は10mまでの建物の高さ限界となります。 道路斜線制限は・・・考え方は同じなのですがちょっと込み入ってる部分もあるので私は割愛させて頂き、 上手く説明できる方にお願いします! (なお、実際はその部分について「絶対高さ制限」「北側斜線制限」「道路斜線制限」全てを確認する必要があります) 建売であればちゃんと確認も検査も通しているとハズなので差しあたり特に気にする必要も無いと思います。 ただ建築士など、専門家でもいきなり聞かれてパッと出てくるようなものでもないので 明日契約と言うことなので今更こんな事を言ってもしょうがない事かも知れませんが もし購入後に改築や増築などをお考えなら事前に建築士や役所に確認をしておくのが無難でしょう。 用途地域が変更になり高さの制限が変わってしまう場合もありますので 購入後、すぐに増改築するとかで無ければ特に意味はなさない事でもありますが。 乱文失礼しました。それでは。

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