• ベストアンサー

脅迫罪・強要罪の成立要件について

脅迫罪や強要罪は「弱みにつけこむ」だけでは成立しないのでしょうか? 身体や財産、生命の危機とかでないと・・ また、しないとしたら、他に罪状はあるでしょうか? 

  • sagapo
  • お礼率46% (212/453)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.2

弱みにつけ込んで何かをさせようとする行為は、まさに脅迫罪です。 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」がまさに「弱みにつけ込む」行為と判断され、なおかつそれによって何かをさせようとすれば脅迫罪、 もしくは暴行して、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合は強要罪です。 刑法の構成要件をよく見てみましょう。 客観的に「脅し」と判断されれば脅迫罪、さらにそれをもって無理強いさせればもしくは暴行して無理強いさせれば強要罪です。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます

sagapo
質問者

補足

No.1さんの回答は間違いということですか?

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

生命などへの害悪を告知していなければ 脅迫罪、強要罪にはなりません。 単に弱みにつけ込む、という程度では犯罪には なりません。 ”しないとしたら、他に罪状はあるでしょうか?”      ↑ どういう具合で、弱みにつけ込まれたのですか。 その詳細が判らなければ判断できません。 弱みにつけ込むてのは、商行為などではよく行われる 行為です。 こういうのを処罰していたのでは、商売など出来なく なります。 それで、単に、弱みにつけ込む、という行為は 犯罪とはされていないのです。  

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます

sagapo
質問者

補足

害悪を告知したら、脅迫罪、強要罪ですね。弱みにつけ込むだけで。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8481/19299)
回答No.1

(脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 >脅迫罪や強要罪は「弱みにつけこむ」だけでは成立しないのでしょうか? 「害を加える旨を告知してない」なら、脅迫罪、強要罪は成立しません。 「暴行を用いてない」なら、強要罪は成立しません。 なので「○○しないと殴るぞ」は脅迫罪になりますが、「○○しないと困った事になるかも知れませんよ」は脅迫罪になりません。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます。

sagapo
質問者

補足

他の罪状がないものでしょうか?

関連するQ&A

  • 脅迫罪、強要罪が成立する要件を教えてください。

    脅迫罪、強要罪が成立する要件を教えてください。 私は「相手方から、口頭、あるいは文書などで、”具体的な文言、数値”が出てこないと成立しない」 と記憶しているのですが・・・・ 脅迫罪 成立する場合 「ぶっ殺すぞ!」(具体的に危害を加えることを明らかにしたので成立) 不成立の場合 「若いもん、行かすぞ!」(これだけでは危害を加える意思としては不完全なので不成立) 強要罪 成立する場合「つべこべ言わずに100万円、払え!」(具体的金額を要求しているので成立) 不成立の場合「誠意を見せてほしい。とにかく誠意だ。誠意が何かって? それはそっちで考えな!」(具体的に金銭・金品を要求していることにならないので不成立) ある人は 「被害者側が恐怖を感じれば、それだけで脅迫罪は成立する」 といいます。 これでは、被害者(?)の前でため息をついたり、キッと睨んだり、ひそひそ話をしているだけで 「その行為に非常に恐怖を感じる。私へ危害を加える意図を感じる。だから脅迫罪だ!」 となってしまうので、それは間違いだと思うのですが。 詳しい方、正解を教えてください。

  • 強要罪、脅迫罪

    調停中なのですが、調停を取り下げないと職場の上司と本社へ電話するといわれました。 これは脅迫罪、もしくは強要罪にあたるのでしょうか?? 強要罪は実際に電話が来て成立するものなのでしょうか?

  • この場合は、強要罪(もしくは脅迫罪)が成立しますか?

    個人間の金銭トラブルで、メールで脅しみたいなのを受けてるのですが、この場合脅迫罪(もしくは強要罪)が成立するのか判らないので、質問させていただきます。 1年ほど前に、私がある友人からお金を借りました。 その際、借用書などは書かないでもいいし、返済期限も特に設ける旨の通知を受けませんでした。 ところが、最近になって「全額今すぐ返せ」とのメールが届きました。 私としても返済はしたいのですが、収入も減って生活にも事欠くような状況でしたので、「新しく始めたアルバイトのお金が入るまで待って欲しい」との旨を相手に伝えました。 ところが相手側からの返事は、「消費者金融に借金してでもいますぐ返せ」というものでした。 しかもその際に私の人格を否定するような内容の文言も書いてあったり、同じ内容のメールを一日何回も送りつけてきたりと、非常に困り果てています。 私としてもあまり事を荒立てたくはないのですが、こういった場合、脅迫(強要罪)は成立するかどうか教えてください。 また、文章はメールで送られてきてますので、すべて残っています。

  • 脅迫罪、強要罪について

    いつもお世話になります。 法律について無知なため、お知恵を貸して頂けたら幸いです。 脅迫罪、強要罪についてお聞きしたいのですが、 脅迫罪、強要罪が成立する場合の証拠として有効なものはどのようなものになるのでしょうか? まず、脅迫罪、強要罪を立証し、処罰してもらうには、 証拠が必要となると思うのですが、 その証拠として有効だと考えられるものは、 (1)その場面の状況の写真や録画映像 (2)その場面の状況の録音音声 (3)その場面を見ていた第三者の目撃証拠 この3つかと思うのですが、 それ以外に証拠として有効なものはあるでしょうか? また、第三者の目撃についてですが、 例えば、被害者側の知り合いや身内である場合、 実際に見ていないものを見たといったり、 実際に見たものを見ていないといって、 口裏を合わせるということもあるかと思うのですが、 その場合証拠として有効なのでしょうか? また例えば、 刃物を出されて「殺すぞ」と脅された場合、 その時点で脅迫罪が成立はすると思うのですが、 それを立証し、処罰してもらうには、証拠が必要だと思うのですが、 先の3つの証拠が一切ない場合は、処罰してもらうことは難しいということになるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 親に正社員になれと強要されたらば脅迫罪として成立す

    親に正社員になれと強要されたらば脅迫罪として成立するのだろうか? 脅迫罪とはそもそもどのような場合に成立するのだろうか? 構成要件とは? 法律、社会カテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。 https://keiji-pro.com/columns/22/ https://ja.m.wikipedia.org/wiki/脅迫罪 http://bengoshihoken-mikata.jp/archives/8752

  • 脅迫罪・強要罪・恐喝罪の区別

    脅迫罪・強要罪・恐喝罪の区別がよくわかりません。 なので、各罪の成立要件と事例を交えてわかりやすく教えて下さい。

  • 脅迫(強要)になる?ならない?

    たとえば変質者Hが「おまえ(Aさん))の今履いてるパンツの色を教えないと恋人(B君)を殺す。30分後に連絡する。」といった実にくだらない脅しを受けた場合、脅迫罪にはならず恐喝(実質上の利益にならない要求だから)にもあたらないと聞きます。 この場合の要点は「パンツ」とか「くだらない」云々よりも「恋人(B君)を殺す」と言う部分が脅迫にならないとされることですが・・・ 確かに「恋人(B君)を殺す」という害悪を告知されてはいますが、その利益対象がいわば「赤の他人の生命」であるということで、罪刑法定主義の見地から、その人本人の利益とは見なされないためだそうです。 ここからが問題ですが・・・ この状況からAさんはB君に電話をして「どうしたら良いか?」と相談し「そんなことで死にたくないから(笑)教えてやってくれ!!」と言われ、Aさんはやむなく「パンツの色」をHに教えざるを得なかったと言う状況の場合はどうなるのでしょうか? ここからは私の解釈なのですが、この時点でAさんによって「Hの脅迫が告知された」つまり第3者による告知と解釈され、B君は間接的に「Aさんにパンツの色をHに教えてやって欲しい」という本来履行義務のない依頼の強要をされた事にはならないのでしょうか? つまり、この場合、Aさんは実質的な被害者ですが、実際にはBさんが脅迫及び強要を受けていると言う解釈は成り立たないのでしょうか? (Aさんの要求されている内容がくだらなくてイマイチ危機感がないですけど・・・^-^;) 皆さんの意見を教えてくださいお願いします。 たとえ話に作った話がくだらないんですが、実際の内容はもうちょっと差し迫ってます。事情によりそのままの話しが出せないのでよろしくお願いします。

  • 脅迫罪または強要罪になりますか?

    (1)あるコンビニでアルバイトをしていた時のことです。友人が店長をしているのですが、その店長から、何度も「お金を貸して」と迫られました。結局貸したのですが、これは脅迫罪または強要罪になりますか? (2)店長がなかなかお金を返してくれないので、催促すると「返済については弁護士にきいてくれ」と言ってきました。良い展開が予想できなかったので、弁護士に連絡はせず、「毎月25日に、10万円以下の、払える金額でよいので、口座に振り込んでください」とメールしたところ、「脅迫ですか? 弁護士に聞いてください」と返信が来ました。これは脅迫罪または強要罪になりますか? お分かりの方、よろしくお願いします。

  • 脅迫罪、強要罪における「畏怖」とは?

    脅迫罪、強要罪における「畏怖」という概念が今一分かりません。 脅迫罪、強要罪において「畏怖する」というのはどのような心情あるいは意味になるんでしょうか?

  • 脅迫罪と強要未遂罪について構成要件

    ある人たちに刑事事件の謝罪を要求したのですが、 「謝罪がない場合は社会の利益のために必要な場合は 法律が許す範囲でマスコミへの投稿を検討する」といったら 私の謝罪要求が脅迫罪や強要未遂罪に 該当する可能性があると指摘されました。 私の謝罪要求が脅迫罪や強要未遂罪に該当しないと主張するには どんな主張が可能でしょうか?「害悪の告知ではない」「故意ではない」と 主張しようかと思っているのですが害悪の告知にあたりますか? 故意ではないと主張するには何を主張すればよいでしょうか?