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猫をバラバラに殺すと動物愛護法違反、ウミガメでは?

0_asukaの回答

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回答No.2

>ウミガメの首や手足を甲羅やらをバラバラ分解して殺したら、やっぱり同じようにこの法律で捜査されるの? 「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」の第四十四条に「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 」とある。 この「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」のほかに、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」をいう。 つまり誰かが飼っているものでなければウミガメは「愛護動物」の対象外なので、動物愛護法で捜査されることはたぶん無い。 しかしウミガメは絶滅のおそれがある野生動物であり、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」で保護されている。 人為的にバラバラにされたウミガメの死体が見つかったら、種の保存法で捜査がされる可能性がある。 なお、種の保存法で保護されている動物を殺傷すれば「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」と、動物愛護法の罰則よりも厳しくなっている。 >ウミガメの卵を保護柵の中に入ってグチャグチァに踏み潰したら、これも動物愛護法で捕まるの? ウミガメは動物愛護法の対象になっていない。 しかし卵であってもウミガメは種の保存法で保護されているので、それで捕まる。 また、ウミガメの産卵地は自然公園法で指定されていることが多いが、もしそこが指定されていれば自然公園法違反でも捕まる。 地域にもよるが、ウミガメの産卵地は自治体が条例で保護していることも多く、もしそこが指定されていればその条例違反。 大変なことになるでしょうね。 >この糞ガキの問いに対しての正確な答えを教えてくださいませんか。 ろくでもないことになるから、やめとけ。

hikokurow
質問者

お礼

なるほど、「種の保存法」ですか、それと「自然公園法」も、勉強になりました、ありがとうございました。

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