• ベストアンサー

借用証書の更新はどうしたらよいか

身内に金を貸してます、まもなく10年になります10年過ぎると払わんでもよいとゆわれてますが、借りた本人は少し痴呆気味で字を書くのも面倒くさがつています、新たに書かせるのは無理なような気がします、今ある証書の下の辺りに「更新」と書かせて日付けと捺印させたいと思いますがこれで通用しますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.2

「更新」? 目的は分かりますが、正しい方法ではありません。 時効を延長(つまり中断)したいのであれば、債務承認がいいのです。 方法としては、「債務承認書」というタイトルで、借用内容を書き出し、「上記内容で間違いありません」ということで、署名(記名押印)してもらえばいいです。もちろん日付は必須です。 これで、時効はこの日よりまた10年となります。

suncheny
質問者

お礼

ありがとうございました、署名くらいは出来そうなので期限前に「債務承認書」をつくるようにします、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

痴呆の度合いでは、その更新した書面等が一切無効となる可能性があります。 本人に正常な判断云々と、債務者の直系親族に言われた場合、正常であったと相談者が証明しないとなりません。 一番有効なのが、金額的に140万円以下であれば簡易裁判所へ「支払督促」をするか訴訟提起をしてください。 債務証明が借用書でできますから、判決で10年時効が延びます。 これを利用しない場合は、同じく直系親族に立ち会いを要請し、立会者として署名捺印をしてもらえばいいですが、成人後見人制度で後見人の立ち会いでも可能です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

期限が来て返さないなら、容赦なく担保を取り上げましょう。もしくは保証人に請求するか。多分返すつもりはないです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 金銭借用証書の不備チェックをお願いします

    昨日、お金の貸借で金銭借用証書を書いていただきました。 字はすべて借りた側の筆跡です 紙は、もともとテンプレートのような文章が書いてある、複製禁止のものです。 金銭借用証書 xx xxx(私の名前) 殿 借用金 金 壱拾五萬 円也 上記の金額を私xx xx(相手の名前)は本日たしかに次の約定により借り受け、受領しました。 1.上記の借用金の返済期日を平成20年6月2日とします。 2.利息は年-(自筆の横直線)%とします。 3.借用金およびその利息とも上記の借用金の返済期日までに貸主の住所に持参するか、または送付して支払います。 4.万一当方が翻訳低に違反した場合は、貸主からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、ただ字に元利金を支払います。 5.連帯保証人-(自筆の横直線)は、借主の本件債務について保証し、借主と連帯して履行の責を負うものとします。 6.(特約事項)学生ローンで発生する利息はすべて支払います。 後日のために本証書を差し入れます。 平成19年6月2日 借主 住所 ~     氏名 ~   印(印鑑有り) 連帯保証人 住所 -(自筆の横直線)       氏名 -(自筆の横直線) 印(当然、印鑑なし) 収入印紙が右上のボックスに貼ってあり、紙と印紙をまたいで印鑑がおされています。 また、重ね合わせて(何と重ねていたか忘れました)、3つ(左中右)に印鑑が押されており、私の所持する証書は下半分が3つ押されています。 額は15万円、日時は平成19年6月2日のことです。 よろしくお願いいたします。

  • 債務弁済契約公正証書について

    債務弁済契約公正証書について 身内が借金をし、相手方から上記の公正証書を作らされ、それに同意したような 状況になってしまい、現在謄本を持っている状態で、その公正証書の内容は 相手方は運転免許証、債務者は印鑑証明書で本人に相違ない事を 確定したという条件で作っており、公証人の判子と名前が押してある 謄本があるのですが、署名捺印の所は手書きではなく、 とくにパソコンで売ったような 印刷のものであり、特に判子などを押したものはありません。 また、請求金額も違っており、半場脅されて書かされた内容であり、 真実と違うにも関わらず、上乗せされたような金額が書かれております。 この公正証書は有効なのでしょうか?また、何処か間違っている部分、 無効に出来る方法はないでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 保険証書の有効・無効について

    こんばんは。 以前、1回質問をさせていただいたのですが、ご回答をいただけず流れてしまったので、この件についてもう1回だけ質問をさせてください。 今年に身内のものがなくなり、この人に関する保険証書の1枚でトラブルが起きています。 この保険証書は額面が1000万近いもので、平成11年に契約し、平成16年に本人からその子供へと名義の書き換えが行われています。 今回、その保険の解約に行ったところ、契約時に1回支払いが行われたのみで、その後支払いがなかったため契約の3ヶ月後に失効したと言われ、お金を受け取ることができませんでした。 当時、契約した本人は最初の頃に一括で支払ったと言っているのですが、既に亡くなっているため確認の取りようがありません。契約先もすでに失効と言うことで、契約当時のことに関するまともな情報が残っていないようです。 また、もし分割で支払っていることになっていたとしても、同じところの保険を他にも契約しており毎月集金に来ていましたので、これと一緒に支払い請求される(気が付く)はずだと思うのです。3ヶ月間未納になっていたというのは、少し違和感を感じます。(そもそもどのような支払い形態になっていたのかというのも不明だと言われていますが) また、この保険証書は、すでに失効していたはずの平成16年の時点で適正に名義書換ができていたというのも変な話です。 今の時点で向こう側としては払えるお金はないというような主張なのですが、失効だと主張するだけで他にまともな情報を出してくれないので、そのまま「はいそうですか」とも言いにくい状況です。 かなり高額なものですので、本当に払っていたとしたらすごく残念なことになりますし、ある程度こちらとしても納得がいくところに持って行きたいと考えております。 話し合いの材料としては、一度行われた名義書換だと思うのですが、法的なところとして、これをもって保険が有効であると言えるものなのでしょうか。 また、第三者的に見て、落としどころはどのあたりになりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 「自筆証書遺言」には、遺言の執行者として行政書士等の名前を明記しなけれ

    「自筆証書遺言」には、遺言の執行者として行政書士等の名前を明記しなければならないのか? 私も、先々のことを考え、調べておりましたら、「自筆証書遺言」があれば、金融機関は口座を凍結せずに、家族が引きおろすことができるとありました。それで、「自筆証書遺言」の文例を色々しらべると、遺言の執行者として行政書士等の名前を明記するような文例になってました。これは、とある行政書士のHPなので、そう書かれてあるのかなという気もしますが。そもそも、「自筆証書遺言」なのだから、誰に、何をということを明確に記入し。あとは、書いた日付、本人の名前、捺印(印鑑登録)すれば、執行は遺言で財産譲渡を指名された者がすればいいと思いますが。素人考えですかね。わざわざ行政書士を遺言の執行者として指定する必要がないと私は考えますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけますか。勿論「公正証書遺言」が一番確実だとは分かっていますが、自分のものでかんら、自筆で明確に残したいと考えております。

  • 更新料について。

    一つ質問があるのでお願いします。 私は今いるアパートに、契約が切れて2年近く住み続けていて、再契約をすると更新料がかかるので再契約せずに法定更新で家賃だけ払って住み続けていました。 何度か再契約してくれとのメモが家のドアに挟まっていましたが、仕事が忙しいのもあって無視して住んでいました。 そうしたら先日いきなり不動産屋の管理人夫婦が2人訪ねてきて、契約書を持ってきて再契約しろと迫ってきました。 家賃は遅滞なく払っているので、法廷更新の旨を継げて更新料は払いたくないとのことを告げたら、それなら出てってもらうと言われました。 家賃はきちんと払っているのに、更新料を払わないから出て行けというのは成立するのでしょうか? 持ってきた契約書にも更新料のことは書いていなかったのに契約書には書いてると言い張るので、「どこにも書いてませんが、払ってほしいのならちゃんと書いてきてください」と言ったら「じゃあ再度書いて送ります」と言われましたが、やはり払いたくない場合は更新料の支払いを拒絶することはできますか?まだ署名捺印はしていません。 過去に更新料は払っていましたが、今回の契約では払いたくないのでそのことも言ったら、過去に払ってるから今回も払うべきだの一点張りだったのですが、再契約するなら新しい契約を再度することになるので、過去の契約は関係ないのではないでしょうか? あまり揉めるのも面倒なので、払ってしまおうかとも思いましたがやっぱりイマイチ納得ができません。 長くなってしまってすみません。 助言いただけないでしょうか。よろしくお願いします。

  • エクセル上で毎日更新される株価を更新したい

    ヤフーファイナンス等を利用してエクセル上に毎日株価(4本値)と出来高を毎日更新したいのですが可能でしょうか? 過去のデータは入力済みです。銘柄は現在23です。 毎日手動で更新するのが面倒なので、当日の夜にその日のデータを更新したいと思っています。 A列に日付、B~Eに4本値、Fに出来高、G以降はFまでのデータをもとにした何らかの数値を入れる予定です。 縦方向に日付順でデータをためていく形式にして、銘柄ごとに同ブック内でシートを分けたいと考えています。 もし、このあたりもアドバイスがあればズバッとおっしゃってくださいm(_ _)m VBAも勉強したいので、詳しい方よろしくお願いします。

  • 被後見人が作った公正証書遺言を変更できますか

    最近叔父の成年後見人になりましたが、子どものいない叔父が2年前、私の兄を遺産相続人とした公正証書遺言をつくっていました。今年、叔父より先に兄が亡くなってしまい、叔父の弁護士によると兄が亡くなった場合はその子ども3名が叔父の財産を受け継ぐ内容になっているそうです。叔父は兄に譲るつもりで公正証書遺言を作りましたが、まさか兄が先に亡くなると思いもせず、又無くなったときはその子ども達に、と書かれていたとは知らなかったようです。現実に子ども達は叔父の面倒をみる余裕はなく、(海外勤務)姪の一人である私が後見人になりました。今のままでは、叔父の面倒を見る事もない兄の子ども達に財産が行くことを従兄弟達は憤っていますし、叔父も自分の事後をとても心配し、時折正常になった時は、私に済まないと言います。叔父は存命ですが、後見人をたてる程度には痴呆がすすんでいます。新しく遺言書を書き換える事は可能でしょうか。

  • 借用書の書き方を教えてください

    兄弟が15年前に家を購入する際に母からも頼まれ 主人に内緒で100万円お金を貸しました 借用書を書いてもらっていません  母が亡くなり 先月、本人からあなたの通帳に少しずつ返すから (2~3年には返済の確認をしています)と言って来ました。が 以前 返済してもらっないものあり 借用書を書いてもらおうと本屋で金銭借用書9-4Nを 買って来ました 次に会う機会に書いてもらうつもりです (嫌がると思いますが、貸した事を知っている人が当日来るので・・) 借用書のなかでどうしたらよいか わからないことが有るので教えてください (1)上文に 本日たしかに・・借受受領しました。とありますが 本日を二重線で消して貸した年月に変えていいのか? 又、はっきりした日にちを覚えていません。月まででよいのか? 下の日付に記入した日にちを書けばよいのか? (2)利息も記入しますが 制限があると書いています 限度とはどのぐらいでしょうか?  (お金を貸す際に 利息も払うからと言ってきました)   (3)連帯保証人はいなくてもよいのか? (4)この契約書には収入印紙はが必要とありますが  いくらの印紙を貼ればよいのですか? その他 注意しなくてはいけないこと  良いアドバイスがなど有りましたら教えてください 家庭事情なども有り 本当に困っています 宜しくお願いします

  • 運転免許の更新について

    長文ですが、よろしければアドバイス宜しくお願いします。 運転免許の更新について疑問点があり、自分で調べてみたのですが、いまいち理解ができなかったので、皆さんのお力をお借りしたいと思いました。 2007年9月に免許をはじめて取ったのですが、誕生日が3月23日なので、「2010年4月23日まで有効」と免許証に記載されています。 この場合、2010年2月23日から4月23日までに更新に行けば、有効期限が2013年の4月23日までになるのですよね?(この辺りからあまり自信がありませんが) そこで、初めての更新では初心者講習のようなものが確かあるとききました。 ここまでは理解ができるのですが、お聞きしたいのはここからで、私は普通自動二輪の教習を受け、見事今年(2009年)の3月29日に合格証書(?)をもらい、後は1年以内にセンターに行ってくださいといわれました。 初めて免許を取ったときは、取った日から3回目の誕生日の一ヵ月後までが期限となります。 たとえば、今日自動二輪の合格証書をもってセンターに行った場合、期限は今日から3回目の誕生日の一ヵ月後、つまり2012年の4月23日までになるのでしょうか? また、そのセンターに行った場合、初心者講習のようなものはあるのでしょうか? さらに、二輪の合格証書を2月23日から3月22日までの間に持っていった場合は、期限は2012年の4月23日になるのか、2013年の4月23日になるのか、どちらなのでしょうか?また、この場合も初心者講習はあるのでしょうか? ご回答よろしくおねがいします。

  • 借用証書があります、私が払うべきものなのでしょうか?

    夫が亡くなりました。夫は私と再婚で子供はいません。 夫には前妻との間に未成年の子供が二人いるのでその子供たちと遺産分割協議書を作り(子供たちの代理人は前妻と前妻の父)財産を分けました。その後、数年経ってから、前妻の父親から夫に貸したお金があり借用証書も残っているので法定相続分の半分を返して欲しいという連絡を受けました。借金は本人が亡くなったからもう返してもらえないと思っていたそうですが、誰からかそれも遺産になると聞いて連絡してきたそうです。借金の内容ははっきりわかりませんが連帯保証人は前妻になっており、家を買うため等に借りたそうです。その家は、前妻と子供たちが相続して住んでいます。それでも私は、借金の半分を払わなければならないのでしょうか?払わないでいい方法はありますか? 教えてください。