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源泉徴収をされていない場合の転職

1月から3月までバイト勤務をし、その後は働かず、中途として7月から入社することになりました。 その際に、源泉徴収表を提出することとなっているんですが、1~2月のバイトでは、源泉徴収はされず、給料明細(メモ用紙に時間とお金が書いただけの簡単なもの)しかもらっていません。 この場合は、入社先に提出しなくても大丈夫なのでしょうか?教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

原則として、年の途中で就職する場合は、その年に他から給与の支払を受けていた場合、新しい勤務先へ前勤務先の源泉徴収票を提出して、2ケ所分の給与で年末調整を受けて、1年間の所得税の精算をすることになっています。 又、アルバイトであっても給与の支払者は、源泉税の有無に関係なく源泉徴収票を交付する義務が有りますから、アルバイト様に発行するように依頼しましょ う。 この場合、返信用の切手を貼り宛先を書いた封筒を同封して依頼すると相手の手間が省けます。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に会社を指導勧告してもらう必要があります。不明な場合は、税務署に相談しましょう。 又、新しい勤務先に源泉徴収票を提出しないで、前勤務先の給与を含まずに年末調整を受けた場合は、翌年に確定申告の時期に2ケ所分の給与を合せて確定申告をする必要が有ります。 この確定申告でも、源泉徴収票を添付する必要が有りますから、今の内に交付を受けて、新しい勤務先へ提出すれば、確定申告をする手間が省けます。

marimorima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 源泉税が無い場合は、徴収票をいただけないのではないかと考えていたため、義務があるとおっしゃっていただき、発行をお願いいたしました。短い期間ですので、収入金額も今年入って1月からは少なく、もらえないのではと考えていました。 また、確定申告を自分で行うのはやはり大変かなという気持ちもあるため、連絡をとり、少し時間はかかるんですが、発行していただけることになったので、ほっとしました。 本当に貴重なアドバイスに感謝しています。

その他の回答 (3)

  • kisigenn
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回答No.3

基本的・原則的に 年を通じて 2箇所から 所得を得ることとなりますので 年末調整が必要かと思います。12月になったら 前職場から 源泉表を 戴いて (源泉税額 0円 となるとおもいます。)これを元に 新会社 からの所得と併せて 通年の 所得税が計算されることとなります。現実的には 前職場の 金額が さほど多くなければ 何もしなくても 誰も意義を唱える人はいないとは思いますが。

marimorima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 前職場のバイト先は勤務時間が短いため、金額もそれほど多くはないのですが、やはり不安であるよりはと思い、源泉税額0円としていただくことになりました。

  • yukz8sss
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回答No.2

新しい会社で、16年分の所得税の年末調整をする際、前職分の所得等の内容がわかれば源泉徴収票の摘要欄にその旨を記載します。 書類不備等であれば、前職不明とし年末調整ではなく確定申告になると思いますが、前職で源泉徴収をしていないのであれば、給与明細により、収入(所得)だけ合算し、年末調整することになりますね。

marimorima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 源泉徴収をされていなくとも、収入を合算し年末調整を受けれるとのことでしたので、前バイト先にお願いし、源泉徴収票をいただけることとなりました。

  • beam
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回答No.1

新就職先にお問い合わせされるのをお勧めします、提出する必要が無かったり、あったりと今の時点ではわかりませんし、バイト期間中の明細などの正式な物を提出する必要があれば、通常に就業時間中(バイト先の営業時間)にそれらを入手しなければなりません。 新就職先が、就職後の就業中に以前のバイト先に書類などを取りにいく時間などを作れるよう便宜を図ってくれるようなことはありませんから、就職前に必要な手続きを調べ、わからなければ聞いて完全な状態にしておくことをお勧めします。

marimorima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 バイト先に連絡をとり、発行していただけることになりました。 凄く不安に思っていたため、お早いご回答に感謝いたします。やはり心配ですから、就職先にはまだ連絡を取れていないのですが、入手しておくことにしました。

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