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ふるさと納税と学校法人寄付の関係性、残り2万円の使い道
ohkinu1972の回答
今回の場合、影響しないと思います。 ふるさと納税と言うのは、任意の自治体に寄付することで、 寄付金額から2000円を除いた分を全額、 住民税と所得税を組合わせて、還付、減額する制度です。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html これを実現するために、 従来からある寄付金控除による所得税、住民税の所得控除と、 特例分の住民税の税額控除を適用します。 これらの控除にはそれぞれに限度額があり 所得税は総所得金額の40%、 住民税の所得控除分(基本分)は総所得金額の30%、 住民税の特例分は住民税所得割額の10%、 となっています。 ふるさと納税の限度額は通常、住民税所得割額の10%が基準になりますので、 質問者様の8万円というのはここからきています。 限度額が8万円の方であれば、この8万円に学校法人への2万円を足しても、 総所得金額の30%を超えることはありませんので影響はぜず、 両方について控除されると思われます。
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