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事業用口座の利息仕訳について

mukaiyamaの回答

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  • mukaiyama
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回答No.2

>その際の仕訳は… >普通預金 ○○円 / 事業主借 ○○円… はい、合っています。 事業用の口座の利息だから、事業の収入などとしていたら、預金の利息は源泉分離課税で所得税・住民税を支払い済みなのに、確定申告時にまたあらためて所得税が課され、さらに翌年度には住民税も課されてしまいます。 >定期的に銀行から利息が数円… 年間 10円であったとしても、二重課税されれば 1円、2円余計に払わなければいけなくなります。 わずかな額とはいえ、税の仕組みから見て二重課税されるのはおかしいです。 >この場合、繰越処理後にどう仕訳したらよいのでしょうか… 厳密には、当該年の貸借対照表を訂正する必要があります。 >そして終わってしまった確定申告への影響や… 青色申告で 65万控除を取っているのなら、正規の簿記の原則により作成した貸借対照表に誤りがあった以上、貸借対照表の差し替えが求められます。 所得税額自体には、追納も還付も発生しませんが、一種の修正申告です。 まあ、あわないといっても微々たる数字ですから、窓口氏の裁量次第で、 「修正申告までしなくても、次年分で修正しておけばいいですよ」 といわれるかもしれません。 そうなったら、今年の 1月 1日付けで利息が入ってきたように仕訳をしておけば良いです。 くどいようですが、「雑収入」ではありませんよ。

yudusou
質問者

お礼

仕訳の部分は合っていたようで安心しました。 修正申告については税務署で一度確認してみようと思います。 回答ありがとうございました!!

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