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赴任手当について

会社が出来たばかりで、 会社が大きくなるにつれて、新たに従業員に対しての規約を作成しています。 そこで新たに、赴任手当が規約に追加されたので、規約の条件は満たしていたので、会社に手当を支給して欲しいと願い出たところ、 規約が作成する前の移動(約5ヶ月前)で、なおかつ自分は移動の希望をしていたため、会社が移動を強制したのでは無いので、手当は出せないと言ってきました! しかし、会社が移動場所を決めてそれを 了承して移動したのに!って感じでした。 この場合って法律上は赴任手当の条件は 満たしているのに手当はもらえないのでしょうか? 何も規約に追加される前の時にさかのぼって請求したいわけではありません。 せめて新たに、規約が制定されたのが、移動してから間もなかったので、少しは適用して欲しいと願っているだけです。 法律に詳しい方がいらしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

規約と言われるのは、一般的に言う就業規則のことと思われます。 会社が大きくなったので作成したということですが、これは労働基準法で定められています。常時10人以上の労働者を使用する企業等は、労働者の意見を踏まえこれを作成し、労働基準監督署に届け出ることになっています。一種の契約書ですから労働者は守る義務があります。これ自体は各種の法律のもとで作成されていますから、この範囲で日常のことは決められます。 つまり、法律云々はすでに離れています。 他の回答者さんが会社に相談するべきとされていますが、すでに会社とは相談し、結論を得ておられるので、その理由が納得できないということでしょうか。 少なくとも規則ができると、通常はさかのぼって適用することはしません。規則制定後に効力を持ちます。遡ると切りがないし、事実認定が困難になります。 もともと赴任手当というものは、会社が一方的に赴任を命じる場合の見返りとして設定されています。命令でなく本人の希望なら手当を出す理由が無いのです。極端に言えば、赴任を命じても手当を出さなくても良いのです。 例えば、同じ会社内で勤務場所が変わったからと言って引越しをしても、新しい勤務場所が引っ越さなくても今までの住居から通えると見なされれば、赴任手当は出さないとかは普通です。企業の事情で決められます。 >新たに、規約が制定されたのが、移動してから間もなかったので、少しは適用して欲しいと願っているだけです。 たしかに、赴任手当として50万円とか、住居手当とか、世の企業では様々な手当てがあり、お気持はわかりますが、世の中にこういうことはよくあります。 ご質問はご自分のいる企業内なので、あまり騒ぐのもどうでしょうか。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

制度設計は会社の裁量なので 会社が決めること。 制度ができる前の事例に適用したという前例を作れば 公平という概念からすれば 他の人にも適用しなければならない。 前というのがどの程度の期間なのかという基準がなければ 誰かが裁量しなければならなくなる。 誰かに、いいという権限を与えれば権益を排除することは難しい。 そんなことで名前が挙げられるのは手当額以上にデメリットではないのか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

>法律上は赴任手当の条件は満たしているのに 法律では赴任手当ての条件などの決まりはありません。 あくまで会社の決まりですので、会社と話し合うしかありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>法律に詳しい方がいらしゃったら教えて… 扶養手当だとか赴任手当だというのは、あくまでも給与の一部であり、国家が法律等で規定したものでは決してありません。 給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、その運用方法も企業の責に属するだけです。 よそ者に聞かれても何ともコメントできませんので、会社とよくお話し合いください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>法律に詳しい方がいらしゃったら教えて… 扶養手当だとか赴任手当だというのは、あくまでも給与の一部であり、国家が法律等で規定したものでは決してありません。 給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、その運用方法も企業の責に属するだけです。 よそ者に聞かれても何ともコメントできませんので、会社とよくお話し合いください。

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