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親を殺したら

例えばの話ですが、14歳の女の子が両親を殺害した場合どうなりますか? 具体的にお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.2

逮捕され個人情報をマスコミとネット住民がバラまき、過去の性格や交友関係言動すべて個人情報保護法は完全に無視された状態となり世界中に知られます。もちろん顔写真付きです。 逮捕後精神鑑定を行い結果によっては医療少年院。その後服役。いかなる理由があろうとも殺人犯ですから最高無期懲役となります(少年法により18歳未満は死刑にならない) 出所したときには青春時代は終わり、世間の風当たりの強さや生きていく厳しさを強く感じ、生涯まともな生活を送ることはできないという絶望感を味わうでしょう。 殺人を犯した時点で自分の人生も殺したということに等しいでしょう。

tokaku58
質問者

お礼

死刑にはならないんですね 少し、残念です

その他の回答 (2)

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.3

N0.1です。 ん? あなたは亡くなったご両親のことではなく、殺したほうの処遇を知りたいの? なんとまあ親不孝な…。 以下、某サイトから引用。 ---------------------- 行為時14歳以上の少年であれば、刑事責任を問うことができるので、検察官送致(逆送)の対象となります。 また、16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させたときには、原則として検察官送致(逆送)しなければなりません(少年法20条2項本文)。 検察官送致された場合には、大人と同じように刑事裁判を受けることになります。 ただし、少年の場合には、懇切を旨とし、且つ事案の真相を明らかにするため、家庭裁判所の取り調べた証拠は、つとめてこれを取り調べなければならない(刑事訴訟規則277条)、裁判所は、なるべく職権で国選弁護人を付さなければならない(刑事訴訟規則279条)、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、手続を分離しなければならない(少年法49条2項)などの特別規定がおかれています。 また、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、事件を家庭裁判所に移送することができます(少年法55条)。 有罪となった場合でも、罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する(少年法51条1項)、懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳に満たない少年に対しては、16歳に達するまでの間、少年院において刑の執行をすることができる(少年法56条3項)などの特則があります。 ---------------------- これでわかりますね。 仮に14歳であれば、尊属(古い言葉だな)を2人とも殺害していれば、検察送致は必須。 で、普通に裁判が行われます。 状況にもよりますが、2名の殺人なら死刑判決が出る可能性が高いです。 ただし、18歳未満であれば殺人の最高刑である死刑はありません。 最高刑は無期懲役。 懲役なら16歳までは少年院で留め置かれ、その後は刑務所です。 有名なのは、山口県光市での親子殺人事件ですね。 2名を殺害した犯人は、18歳になったばかりでした。 最高裁まで争われましたが、死刑判決が確定しています。 風評(でいいのか?)については2番さんの回答とおり。 未成年犯罪を暴くサイトもあり、顔写真や素性が世界中に出回ることは火を見るより明らかです。 刑務所で刑を務めるより、ちまたの「私刑」のほうがとほど残虐。 一般ピープルはこういうの大好きですから。 刑務所を出所後はアングラ整形外科で思いっきり整形し、人の住まない北極付近でアザラシ狩りして余生を過ごすことをお勧めします。

tokaku58
質問者

お礼

これは、親不孝なのですか? 親ってどれだけ大切すればいいか分かりません というか、親ってなんでしたっけ?

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.1

二人分のお葬式。

tokaku58
質問者

お礼

ん?

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