- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定測量後の地積更生登記の要否について)
確定測量後の地積更生登記の要否について
このQ&Aのポイント
- 土地付き中古住宅を購入する際、売主負担で確定測量を行いました。
- 確定測量結果は140平米で、誤差は1平米と微々たる数字でした。
- 地積更生登記は売却を考える場合におすすめですが、登記費用は約6~10万円かかります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
誤差の許容範囲ですから地積更正する必要はないと思います。 小数点以下の数値は測量する度に違いますからね。。。 細かい話ですが。 その確定測量の成果図面に世界測地系2011第○○系って記載がありますか。 記載がない場合は標高や縮尺係数等の補正計算が行なわれていません。 140m2も正確な面積でない可能性もあります。
その他の回答 (1)
- antarctica-2001
- ベストアンサー率49% (63/127)
回答No.1
土地の登記は第三者に対しての対抗要件として行うものですが、例えば1平米分の誤差が第三社に対してどうなるか考えた場合 その1平米分の誤差の土地の部分(実際上は計算上の誤差ですから位置を特定する事も不可能です)に対して此の誤差の部分の土地は俺の土地だ~とか主張される事はまず無いでしょう。 従って費用を掛けて面積修正をする程の事も無いと思います。 土地を売る場合も測量した測量資料で140平米有る事が確認できるのですから問題ないと思います。 実際、法務局で土地の登記簿謄本を見ると何度も面積の修正が行われている土地は沢山あって(国土調査の時とか)、理由として「錯誤」として処理されています。 昔は平板測量+テープで測っていましたから誤差も大きかったのでしょうね。 今回もそんなケースの一つなので、「錯誤」として処理されるでしょう。多分やってもいいし、やらなくてもいいレベルなのだと思います。
質問者
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。
お礼
御回答ありがとうございました。 なるほど、現在の技術でも測量する度に小数点以下の誤差は生じるわけですね。 成果図面にはご指摘の記載は、ざっと見たところありませんでした。