- ベストアンサー
ストーカーが過剰防衛で失明
- Aさんはストーカーによる被害に悩んでいましたが、警察の対応が不十分でした。
- ストーカーがAさんのアパートに侵入し暴行を試みました。Aさんは防衛のためにストーカーの目を狙い失明させました。
- しかし、Aさんはストーカーに復讐の意図を持ち、もう片方の目も潰してしまいました。この行為は正当防衛とは言えません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まぁやりすぎだとは思いますが,そこまでストーカー側に親身にはなれませんね. 物騒な事件の多い昨今,Aさんが感じた復讐ないしは自身が殺されるかもしれないという恐怖心はとても大きいものではないでしょうか?場合によってはPTSDになってもおかしくないですよね? 質問文からはストーカーがAさんに対してこれまでにどのような行為をしてきたのかが分かりませんが,警察に相談されるほどのストーカー行為と少なくとも不法侵入を犯してまでAさんに執拗に迫った事実は変わりません. したがってAさんとストーカーがどういう行動をして,その上で何が罪であるのかを考えてみます. ストーカーの行動と予測される行為 ・Aさんにこれまでストーカー行為を行ってきた. ・Aさん宅に不法侵入,Aさんを暴行(性犯罪?)する事が目的. →暴行行為が発展して殺人にまで至る可能性あり(計画性の有無は不明). Aさんの行動 ・ストーカー問題を警察に相談(対応不十分?). ・待ち伏せしたストーカーを返り討ち(片目を失明). ・さらに復讐されることを恐れてもう一方の目を潰す. ストーカーの罪は ・ストーカー規正法抵触 ・住居不法侵入 ・暴行罪 Aさんの罪は ・ストーカーに対しての正当防衛(少なくとも初撃は自己防衛のための行為) ・傷害罪(もう片目を潰した分,過剰防衛と判断された場合に限る) と思います. あと質問文にある >むしろAさんは、嫌がらせで相手の両目を失明させていると思います。 というのは何か根拠があるのでしょうか? 普通に考えたら家に他人,しかもストーカーが居て襲ってきたという事態はとんでもなく恐ろしくありませんか?殺されるかもしれないという恐怖感だってある筈です. 防衛方法に問題がないとまでは言いませんが,「嫌がらせで相手の両目を失明」というのはどう考えても異常な行為です. もしAさんがそう考えて行動したのであれば,Aさんは正常な判断ができた事を意味しますし,では「何故正常な判断ができたのか」を考えれば, ストーカーが事前に自分の家に侵入している事を知っていた. 防衛方法に絶対の自信がある(失敗しない理由がある). Aさんがストーカーに対して目を潰してやりたいと考えていたなど, ちょっと考えるだけでもこれだけの根拠や理由があり,それが証明されなければなりません. また >そもそも失明させられた人物が本当にAさんを暴行しようとしたかどうかも明確ではありません。話を聞いてもらいたかっただけかもしれません。 というのも無理があります.不法侵入してまで話したい事とは何か?話したいだけなら何故Aさんの防衛行為があったのか?仮に話を聞いたとしてもその後ストーカーの行動がAさんに危害を加えない根拠はあるのか? 客観的に考えて法を犯しているストーカーに冷静な判断ができるとは考え難いですし,事実関係はどうあれそういう主張は少なくとも通らない事が考えられるでしょう. >相手が暴行しようとしていたと嘘を主張 ここまで書かれているなら,これも判断できる根拠が質問者さんにはおありなのでしょう.当然の事ながらここでいう根拠というのは推論だけでなく,なにかしらの証拠であるという事.例えば,住居侵入・暴行でないなら何故ストーカーとされる人物がAさん宅に居たのか,質問文に書かれているのとは他の理由でそれを立証しなければなりません. もし上に挙げた質問文の一部が根拠のない言葉であるなら質問者さんがAさんを貶めている行為に他なりません.
その他の回答 (3)
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>Aさんには一生かけて反省してもらいたいです。 私もそう思います。 >Aさんは どんな処罰を受けると思いますか? 刑事罰は受けないでしょう。 罪と罰は異なるということをよく理解しないと納得のゆかないケースですね。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
正当防衛かどうかということですよね。加害者が自分で潰した目は勝手にやったのだから関係はないのですが、もう片方については議論が分かれます。法律ではそんな細かいことまでは規定することができませんから、これは結局裁判の判定によることになります。これは主として法曹界の先例主義によって決定される場合が多いのですが、先例がない場合にはその事件が起きたときの一般的な常識を勘案して判断されるのが通例です。しかし裁判官の判断が世間の常識とはかなり違ったものになるケースが多くなっていたのを陪審員制度を取り入れてできるだけ一般常識の範囲で判断できるようにしているのです。ご質問のケースはそこに至る詳しい事情が書かれていないので、これは判断不能ですよ。そこまでやらざるを得ないほど執拗だったのか或いはそうではなかったのかで判断が違って来ますよね。
お礼
回答が得られませんでした。 >これは結局裁判の判定によることになります しかし、実質的には検察が起訴するかしないかの段階で決まっちゃうでしょ。検察としては 起訴したいところだけど、現代の趨勢から 敗訴の可能性も視野に入れ 、泣く泣く不起訴にする可能性はありますね。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
なにやらデジャビが・・気のせいですよね。 ”二つ目の目を潰した時点で正当防衛とは言えないと思います。” ↑ 当初の行為については正当防衛になる可能性が 高いと思われます。 しかし、その後の行為について、正当防衛が 成立する、というのは難しいですね。 何故なら、正当防衛が成立するためには、急迫不正の 侵害が存在することが必要でアリ、後の行為の時には 急迫不正の侵害が終了しているからです。 ”警察よりもなによりも、そこが問題だと気付かないんでしょうか???” ↑ 気付いても、そんな男のことなどどうでもいいや、 ということではないですか。 私が検察だったら不起訴にしてしまいます。 ”そもそも失明させられた人物が本当にAさんを 暴行しようとしたかどうかも明確ではありません。 話を聞いてもらいたかっただけかもしれません。” ↑ 実体法と訴訟法を混同してはいけません。 人を殺せば殺人になりますが、証拠が無ければ訴訟法的には 無罪になります。 だからゴルゴ13は大手を振るって歩けるのです。 ”Aさんは どんな処罰を受けると思いますか?” ↑ 実体法的には 1,当初の行為は正当防衛で犯罪不成立。 2,後の行為は傷害罪になります。 訴訟法的には、不起訴にしたいです。
お礼
回答ありがとうございます。 検察としては 起訴したいのは やまやまでしょうけど、起訴したら、警察の不手際とかも叩かれる可能性が大きいんで、不起訴にした方が無難でしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。