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高齢者の障害者手帳について

71歳の父は、何年か前に、足が悪いときに(股関節が壊死したため手術しました)、障害者手帳4級を取っています。 それから、今年1月に、脳梗塞になり、歩くこと、話すこと、食べること、右麻痺などになり、なんとか立てますが、車イスが必要で、胃ろうになり、要介護5となりました。 父は、障害者手帳4級のままですが、病院では、障害者手帳変更は必要ないと言われました。 今は、在宅介護ですが、高齢者の障害者手帳は、意味がないのでしょうか? 父には、必要ないなら、障害者手帳は返した方がいいでしょうか? 詳しい方いましたら、教えていただけるとうれしいです

みんなの回答

回答No.2

お父様の現在のお身体の状態が、身体障害者手帳の1・2級に該当するのであれば、障害者手帳の申請をお勧めします。  介護保険の要介護度と身体障害者手帳の級とは、全く別物です。  例えば、人工透析を受けられている方は障害手帳の1級ですが、介護度で言えば、お仕事をされている方もいますし、自立の方も多いでしょう。  市区町村により、重度障害者の方に対しては、医療費の補助などを行っておりますが、71歳と言うことから、障害手帳所持ということで後期高齢者医療を利用することができますので、医療費は1割負担となります。  後期高齢者医療の対象者は、重度障害医療の補助対象としていないという市区町村もあります。  ですから、病院としては、既に4級の手帳をお持ちで後期高齢者医療の対象であるために医療費としては、上級の手帳を取得してもメリットはないので、必要はないと言うお答えになったのでしょう。  また、税金の控除でも、現在非課税の場合には、障害者控除の金額が増えてもメリットはありません。  課税者であっても、要介護5であれば、市区町村で、重度障害者と同等である証明を発行していただければ、税金面での控除は可能です。 >今は、在宅介護ですが、高齢者の障害者手帳は、意味がないのでしょうか?  意味は有りますが、既に障害者手帳をお持ちなので、新たに手帳を取得することで、メリットがどれだけ増えるか?と言うことになります。  診断書料は1万円ぐらいになるででしょうか(病院によって違います)。  主治医と相談して重度障害者(1または2級)に該当するのであれば、取得されたほうが良いと思いますよ。  在宅介護されているのであれば、駐車禁止指定除外車標章など使うことが多いのではないでしょうか?   https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/055-jogai-hoko.html

miya3850
質問者

お礼

ありがとうございました 父の場合、あまりメリットないとわかりました

回答No.1

別に障害者手帳を所持している義務は有りませんから返納するのは自由です。 障害者の支援事業と介護保険の重複するサービスは原則として介護保険を適用しますからメリットは若年者に比べれば減少します。 ただし障害者のみのメリットは所得税の扶養控除の額や歩行困難者の駐車禁止除外証票などは返納すれば当然認められません。 また所持していることによるデメリットもとくに有りません。

miya3850
質問者

お礼

ありがとうございました 父の場合、あまりメリットないとわかりました

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