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傷病手当金受給中の失業保険の離職票の件

約半年年位前に勤務時間内にくも膜下出血で倒れた社員が会社に復帰できないことになり、8月末で退職することになりました。離職票が必要ということでしたが、傷病手当金を受給中なので、賃金台帳・出勤簿が病気で倒れてからありません。この場合、病気で倒れた日にさかのぼって、それ以前の賃金台帳6ケ月、出勤簿1年分を必要とするといわれました。この法的根拠を教えてください。

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  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.2

雇用保険法第17条(賃金日額)及び 雇用保険法第14条(被保険者期間) 賃金日額は第14条の被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金の総額を180で割った額。 被保険者期間は雇用されていた期間ではなく 離職の日の翌日と同じ日の前月の日(喪失応答日)に遡って 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上のものに限る。 無給の休職期間は算定期間に含まれない。

その他の回答 (1)

  • chonami
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回答No.1

雇用保険法第十三条 (基本手当の受給資格) 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。 とかですかね。 つまり、傷病などで休業し給与のなかった期間は基本手当を算定する期間には入らないので、その日数が前に遡るという事です。

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