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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険の受給について)

失業保険の受給について

このQ&Aのポイント
  • 退職後に失業保険を受け取るためには条件があります。
  • 休養期間中の失業手当の受給については注意が必要です。
  • ハローワークへの足が運べない場合でも失業保険を受け取る方法があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

失業手当(雇用保険)は、「すぐさま就業できるけど、仕事が無い」という人を対象にしています。したがって、「就業するつもりが無く、しばらく休養するつもり)や、「体調が悪くて就業できない」などは対象外です。認定日には職安に出頭(嫌な言葉だね)しなければならないので、現実的に不可能です。 なお、退職後1年間以内であれば就職できる状態になった時に受け取ることができます。

momo198001
質問者

お礼

有難うございます。細かいご説明を頂き。 そうですね。体調が良くなって、医師と相談して、求職活動が可能になってからハローワークに出向いてみます。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

離職票が来たら直ちに診断書を添えて受給期限延長申し出をします。これをする事で就労不能を理由とした正当事由の認定(=支給停止の免除)が受けられます。この手続きは30日以上不能状態が継続している場合に期限を繰り延べる制度ですから毎月手続きが必要です。申し出から30日経過した翌日から1ヶ月以内に手続きをして以降毎月診断書更新をします。

momo198001
質問者

お礼

ありがとうございました。相談に行ってみます。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

>医師の診断書でOKでしょうか? 問題ないと思います。 ハローワークで詳しく説明されるかと思いますが、退職日から30日以上経過してからの手続きとなります。 書類のやり取りは郵送でもできます。 延長している期間はハローワークに通う必要はありません。

momo198001
質問者

お礼

有難うございます。 30日以降と言う事で分かりました。 既に退職から3週間経っおりますので、2週間後(30日以降)、ハローワークに手続きに行ってみます。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

出産や傷病などで働けない期間が30日以上続く場合は受給期間を延長することができます。 ハローワークにご相談下さい。

momo198001
質問者

お礼

有難うございます。 受給期間を延長出来るわけですね。この場合、医師の診断書でOKでしょうか? 既に作成して頂いております。ただし、この間は定期的にハローワークへ通わなくてはならないのでしょうか? ハローワークに今週末行って相談してみます。

回答No.2

傷病手当金の申請はされなかったのですか?  病気退職の場合は、巣業保険ではなく、傷病手当金を(最高1年半)受給されて、闘病される方が多いのですが・・。   https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307

momo198001
質問者

お礼

有難うございます。 まだ ハローワークには出向いておりません。友人の話では、失業後、ハローワークに登録して、失業手当の申請をした後、毎月 職探しの報告を提出しないと、受給資格は無くなると聞いたもので。来週から少し休むために親元(遠方)に帰ります。2,3か月は就職活動、ハローワークに足を運ぶ事も困難かと思いまて。 受給資格が無くなると思い、就職活動が出来る状態になったら行こうと考えておりました。

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