• 締切済み

住宅の確認申請の事前審査

確認申請の手順について教えてください。 まだ新人なのでわからないことが多いのですが。 大阪市内で木造2階建の戸建住宅の確認申請を出そうと思っています。 事務所の先輩に「事前審査は済みましたか?」と質問されましたが何のことかわかりませんでした。質問を返しても、「自分で調べるように」と言われ、困っています。どなたか教えていただけませんか。若しくはその辺のことがわかり易く載っているサイトがあれば教えていただけますか。因みに建築場所は西区の九条になります。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2055)
回答No.5

建築確認申請においての事前審査制度は、既に終わっているんじゃないのかな。 国からの通達が基でありましたが、都道府県ごとに内容が違って、特定行政庁の自治体ごとでも事前審査をやっていたところとやらなかったところがありました。 民間も会社ごとに内容が違っていたようです。 要は、確認申請書に提出時の日付を記載しないで、窓口に出して審査してもらい、補正や差し替えの後に日付けを入れて審査手数料を払うという手続きを言います。 単純に、日付けを入れてしまったら事前の審査となりませんというだけです。 当初は、差し替え不可だとかいろいろ言われていましたが、現在は差し替え=追加説明書扱いです。 自治体がこうした運びなので、民間も同じと思います。 但し、民間での確認申請は、書類が自治体に廻って不適とされると確認済証は取り消されるので注意が必要です。 私は、あいまいな態度の民間機関がイヤで、該当区域が特定行政庁ならその自治体に出すようにしています。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.4

管轄する、役所に、事前審査が、必要地域か、確認を。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

NO.2回答者です。 それでいいです。 もちろん、法的チェックと、それを現した図面とかは分かっておられますね。 要するに、図面と書類一式です。 設計事務所なら建築知識をとっておられるでしょう。確認申請の記事もたくさんあるので、探してみてください

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

かなり昔になりますが、確認申請業務が民間に開放されたときに一度本申請で出した確認申請は、図面の差し替えもできないし、訂正もできないこととなりました。よって、本申請前の事前申請が必要になったのです。 それから、要件が緩和されたりされた経緯もありますが、事前申請に出すことはとても大切なことです。 4号ものでも人のすることです。信じられない凡ミスがあるのです。 基本に忠実に事前申請から初めてください。すこし手間がかかりますが、絶対にそのほうがいいです.

omopmop15654
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認申請は指定確認検査機関に出しているのですが、事前審査の提出も、同じ指定確認検査機関に「〇〇物件の確認申請を出したいのですが、これがその書類一式になります。事前審査をお願いします。」という提出の仕方でよいのでしょうか?

回答No.1

omopmop15654さん、こんばんは。 ところで、あなたの事務所は確認申請をどこへ出していますか? 行政? 指定確認検査機関? 事前審査とは、確認申請の本申請(変な言葉ですが)の前に仮に(事前に)預かって(受け付けして)、申請書から添付の設計書までを一通りチェックするんです。 この時点なら補正も差し替えも自由です。 で、完璧な申請書になったら手数料を添えて本申請です。 内容をあらかじめチェックされているんで、ここではほとんど補正は無いはずです。 で、最短期間で確認処分がされるはず。 指定確認検査機関なら、4号で問題が無い物件なら即日交付もあり得ます。 (問題があるというのは、都市計画法や前面道路の判断、中高層の条例、など、処分後に自治体側でトラブルになりそうな物件の可能性があること) たとえば、こんなものがあります。 https://www.sumai-info.com/examination/syorui.html ここの機関の場合、事前審査の申請には書類の2です。 なぜこうなったかというと… 例の姉歯事件で、構造の審査だけでなく確認申請の手続き自体が厳格化されました。 適判の追加だけでなく、申請書と設計書の中のチェックも。 で、それまでと比較して、確認の審査期間が一気に長くなってしまったんですよ。 確認申請では受け付けから確認処分まで期日が決まっていますね。 ただし、申請後に補正があると、その分だけ処分まで期日が伸びてしまいます。 (たとえば事務所の対応が遅く、補正に1ヶ月かかればその分だけ確認が下りるのが遅れる) で、受け付けから処分まで遅れる、つまり時間がかかるというのは、今や事務所や建築主だけの不利益ではないんです。 特定行政庁は、建築行政マネジメント計画というものを策定しているので、それぞれに期日の目標ができました。 http://www.icas.or.jp/news/pdf/100531/100517gj_management.pdf これが国からの技術的助言です。 これに従い、各特定行政庁が策定しています。 (だいたい都道府県が策定し、各特定行政庁はそれの右へならえですが) これの3ページ目の下の方をご覧ください。 「迅速かつ的的確な確認処分」 って書いてあるでしょ。 これで各特庁は目標を設定し、翌年度には昨年度の実績を国へ報告するハメになりました。 ここでお互いの利害が一致します。 要は、処分側としても時間をかけたくないんですよ。 たかが4号でも、指摘事項がてんこ盛りのダメ建築士だっていますしね。 補正が終わったものを正式に申請されれば、ほとんどスルーで最短期間で確認処分できるでしょ。 ここの事前審査の成り立ちまではあなたの先輩だって知らないでしょ。 機会があったら知ったかぶりして教えてあげてね(笑)。 ちなみに特定行政庁では事前審査ではなく仮預かりと呼んでいました。 過去形なのは、特定行政庁ではもう仮預かり制度は終わっていると思いますので。 まだやっているのは限られた民間機関だけでしょう。 で、今さら4号での事前審査ってメリットあるんですかね? いきなり本申請をして、補正事項があったら随時対応したほうが、よほど早いだろうに。 あなたの先輩って、今でも事前審査なんて無駄なことをしているんですか?

omopmop15654
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 確認申請は指定確認検査機関に出しています。 そこにいきなり本申請でもいいんですね。 きちんと書類を揃えてやってみます。

関連するQ&A