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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:毎月天引きされる所得税額の計算方法について)

所得税計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 毎月の所得税額の計算方法について知りたいです。
  • 質問者は非常勤として働いており、所得税に関して疎いため調べても解りかねる状況です。
  • 基本給と各種控除額から差引支給額(手取り)を計算する方法についても教えてほしいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>離婚して母子家庭…子供は16歳と13 歳… >所得税を計算する場合は扶養控除が2人と数える(寡婦のため) 少し違いますが、「考え方」は合っています。 正確には、 ・『給与所得の源泉徴収税額表』を使うときには、扶養親族【等】の数が2人と数える(寡婦のため) となります。 --- 「税額表」と「税額表の使い方」の詳細については、以下の資料をご覧ください。 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >所得税は990円ではなく0円だと思う… はい、おっしゃるとおり、ご質問の情報で源泉徴収税額を求めると「0円」になります。 --- 具体的には、以下のように計算して税額を求めます。 ・その月の社会保険料等控除後の給与等の金額=161,000円-(7,984円+1,376円+13,696円+805円)=137,139円 ・扶養親族等の数:控除対象扶養親族1人+寡婦(特別の寡婦を含む)1人=2人 >違っていたら総務部に伝えたい… 「違っているかどうか?」は、【dots77さんが】総務部に「扶養控除等(の数)」をどのように申告しているかによります。 --- (詳しい解説) 総務部(経理担当者)は、dots77さんが提出した【平成26年分の】『給与所得者の扶養控除等申告書』に記載されている「扶養親族等(の数)」のとおりに「源泉所得税の額」を決めています。 ですから、「(自分は)扶養控除等の数が2人になるように申告している」という場合は、総務部に伝えて正しく適用してもらうようにしてください。 【仮に】、「扶養親族等(の数)を間違って申告していた」という場合は「異動申告書」としてもう一度提出してください。(提出後の給与からその数が適用されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>…当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合】には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >…毎月は上記の計算のままで、年末調整で戻ってくるものなのでしょうか。 上記の通り、まずは「…扶養控除等申告書の通りに税額が決定されているかどうか?」を確認されてください。 --- 一方、「年末調整」は、「(会社が行う)源泉所得税の【過不足の】精算手続き」のことです。 具体的には、【会社が】「(仮の金額で)源泉徴収して国に納めた所得税の額」と「一年間の給与から計算した(正しい)所得税の額」の【過不足を】【年末に支払う給与で】精算するということです。 ですから、会社は、【年末調整前に】【扶養親族等の異動(変更)がないかどうかを確認するために】『…扶養控除等申告書』を再提出させることが多いです。 ***** (備考1.) 「年末調整」では、自分自身で支払った保険料の「所得控除」も適用して精算してもらうことができます。 希望する場合は、会社に『給与所得者の保険料控除申告書』を提出します。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>[概要] >>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。 --- なお、「会社に申告するのを忘れた」「会社では申告できない所得控除がある」というような場合は、【税務署】に「所得税の確定申告書」を提出して、「所得税の還付」を受けることになります。 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (備考2.) ○「個人住民税の申告」について 「給与所得者で、なおかつ、給与所得以外に所得がない」という人は、「個人住民税の申告」を行なう必要がないことが【多い】です。 「詳しい申告のルール」については、「1月1日に住んでいる(住んでいた)市町村」にご確認ください。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >> 次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。 >>1)給与収入のみの方で、勤務先から給与支払報告書が泉佐野市へ提出されている人(※提出の確認については勤務先等にご確認ください。) >>2)税務署に所得税の確定申告書を提出された人 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2012/pdf/02-10.pdf ※以上、不明な点は(補足機能で)お知らせください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)|All About』(更新日:2010年10月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

dots77
質問者

お礼

Q_A_333さま 解りやすく丁寧に解説してくださり、本当にありがとうございました。心より感謝いたします。1度では頭に入らず何度も何度も読み返しました! 総務部には事実のとおり、離婚していることと13歳と16歳の子供を扶養していることを伝え、用紙に子供の名前や生年月日を書いた覚えがあります。 たかが数百円のことを、と思われそうですが、確認してもらおうと思います。 なんと伝えるか少し悩みます。。。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 補足がありましたので回答を追加していただきました。 ***** >総務部には事実のとおり、離婚していることと13歳と16歳の子供を扶養していることを伝え、用紙に子供の名前や生年月日を書いた覚えがあります。 「離婚していることを伝えた」だけでは「寡婦控除」は適用になりませんのでご留意ください。 【納税者(給与所得者)自身が】、「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に記入する必要があります。 『[PDF]平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf 「離婚していることを伝えたんだから、会社が気を利かせてもいいんじゃないか?」と思われるかもしれませんが、「会社(給与の支払者)は、【従業員(給与の受給者)の自己申告】に従って「源泉徴収」や「年末調整」をしなければならないルールになっています。 もちろん、実際には「経理担当者の判断で申告内容を書き換えてしまう」というようなことがあるかもしれませんが、必ず本人に確認し了承を得るべきです。 --- たとえば、「子供がいる従業員」でも、「他の親族が控除対象にしている」「子供の所得金額が38万円を超えている(超える見込み)」などの理由で「扶養親族」として申告できないこともあります。(「16歳未満だから所得がない」とは限りません。) また、「障害者控除」や「寡婦控除」にも、色々な条件がありますが「個人的な事情」は会社には分かりません。 特に、「税法上の合計所得金額」が重要になることが多いですが、会社が把握できる所得は「会社が支払っている給与(所得)」だけです。 それ以外の「収入(≒所得)」については、会社には調査する義務も権利もありませんので、最初に述べましたように「従業員(給与の受給者)の自己申告に従う」ということになるわけです。 『寡婦控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >なんと伝えるか少し悩みます。。。 悩む必要はなく、「寡婦控除が適用になっているかどうか確認してほしい」ことを伝えるだけです。 「気軽に相談できる職場ではない」ということであれば、自分で「所得税の精算(確定申告)」をしてもかまいません。 なお、「確定申告するかどうか?」を会社に伝える必要はありません。(伝えてもかまいませんが、会社が行なう税務処理に影響はありません。) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>…還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。… 以上となります。 ***** (参考リンク) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html

dots77
質問者

お礼

Q_A_333さま 再度ありがたい回答を頂きまして、本当にありがとうございます。 確か、用紙のどこかの欄に寡婦と書いた記憶があります。 寡婦控除が適用になっているか確認してほしい、と伝えればいいのですね!!なるほど。。。その言葉は思いつきませんでした。 Q_A_333さまのおかげで本当に助かりました。明日、早速そのとおりに話そうと思います。本当にありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。訂正です。 誤)「違っているかどうか?」は、【dots77さんが】総務部に「扶養控除等(の数)」をどのように申告しているかによります。 正)「違っているかどうか?」は、【dots77さんが】総務部に「扶養【親族】等(の数)」をどのように申告しているかによります。

dots77
質問者

お礼

重ねてお礼申し上げます。 本当にありがとうございました。 スッキリしました。 あとはどう伝えるか、です!(こちらが悪いことをしているわけではないので、そのまま伝えればいいのですけれどね。)

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