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再求職手続きについて

雇用保険のことで困っています。 5月の上旬に失業給付の手続きを行い、先週待機期間が終わり現在は給付中です。先日、希望していた職種が見つかり6月から臨時派遣として6ヶ月間の契約で仕事が決まりました。今後の給付のこともあるので、早速ハローワークへ相談に行きましたが、雇用保険の詳しい説明ができる専門員が今いないため、もう一度月末に書類を持って来てほしいとのことでした。 私が困っているのは残りの給付金のことです。 (1)就職が決まった会社は、6ヶ月の契約でそれ以降の更新がありません。(再就職手当ての支給は受けられないと言われました。) (2)週4日の勤務のため、会社で新たに雇用保険に加入はできないそうです。(会社側へ確認済み) (3)5月1日から雇用保険制度が変わって、仕事は満期終了後に残りの給付を持ち越すことはできないと、ハローワークの方がおっしゃってました。 (4)就業手当の支給は可能かもしれないとのこと。 (5)受給資格者のしおりには、再求職手続きができるようなことも書いています。 ちなみに受領期間満了は、2005年の3月まであるので、できることなら就業手当てではなく、6月から支給停止をして仕事終了後にまた再求職手続きを行いたいと思っています。 再求職手続きは何か条件があるのでしょうか?また、もうこの制度はなくなってしまったのでしょうか?ハローワークでの説明があいまいで、職員の方も自信がないようなので、よければ力を貸してください。 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

koharu-77さん、はじめまして。 私は、現在求職活動中で職安に通っています。 質問文の(1)~(5)の状況を読んだところでは、今後勤務する予定の派遣でのお仕事が終われば、再度求職申込み手続きをして失業給付を受けることは可能なはずです。 受給期間内 (前職の会社を離職後1年間) であれば、新たな受給資格を得ることなく再離職した場合は、給付日数が残っている限り、何度でも支給を受けることは可能です。 従って今回のケースにおいては、(4)の 『就業手当』 の扱いがどうなるかが、ポイントになりますね。 これについて調べたことがありますので、私の見解を申し上げます。 昨年5月からの雇用保険制度改正により、新たに 『就業手当』 の制度ができました。 この制度により、仕事をした日についても、基本手当の替わりに就業手当が支給されることになり、結果的に支給残日数が減っていってしまいます。 ただし、就業手当の支給に該当するケースは2通りあり、 (A)臨時的に就労した場合 (B)安定した職業以外の形態で就職した場合    (請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等) の2種類があります。 (A)と(B)の違いは、 (A)は、就職には当たらない “就業” (B)は、再就職手当の支給には当たらない不安定な形の “就職” ということです。 一般に、週20時間以上の勤務が2週間以上継続する仕事に就くと、“就職” したと見なされるようです。 この点について、私が現在通っている、千葉公共職業安定所で聞いたところ、(A)の場合で支給要件に該当するときは、本人の意思に関係なく就業手当として支給することになるが、(B)の場合は、就業手当の支給を受けるか受けないかは、本人の判断にまかせるとのことでした。 (B)のケースとは、就職したと見なされる場合のことですから、原則として採用日の前日に認定日が繰り上がり、その時点までの失業の認定をした上で、以降の基本手当の支給はストップします。 この時点で就業手当の支給要件に該当する場合は、就業手当の申請をしてもいいし、しなくても構わないそうです。 なぜ、こういう扱いになるというと、就業手当の支給は、“求職者本人の申請によって” 支給されるものだからです。 (A)の場合は、受給資格が継続していますから、認定日には 『失業認定申告書』 を提出しなければなりません。 この 『失業認定申告書』 に就業した日に “○” を付けることにより、同時に就業手当も申請したことになるのです。(手続き上は、併せて 『就業手当支給申請書』 も提出しなければなりません。) (B)の場合は、就職した訳ですから、以降は再離職して求職申込み手続きを行わない限り、認定日はありません。 もし、就職した旨の手続きをした日以降の就業する期間について就業手当の支給を受ける場合は、次々回認定日が予定されていた日 (就職した訳なので、失業の認定を受ける必要はない) の前日までに、『就業手当支給申請書』 を郵送して申請します。 (もちろん、直接職安に行ってもいいし、代理人が申請することもできます。) 就業手当は、就業し終わった分の期間についてしか申請できないので、こういった手続きになるのです。 もちろん、申請するつもりがないなら、何もする必要はありません。 質問者さんが予定している、6ヶ月間の派遣就業は、明らかに “就職” であり、(B)のケースに該当すると思われます。 従って、就業手当の支給要件に該当する場合、職安で就職した旨の手続きをした日以降については、就業手当の支給を受けるかどうかは、質問者さんに選択権があるのです。 就業手当の支給を望まない場合は、申請をしなければいいだけの話です。 なお、職安で就職した旨の手続きをするには、通常は、勤務先に 『採用証明書』 を書いてもらい、それを職安に提出して手続きをします。 『採用証明書』 の書式は、求職申込み手続きの際にもらえる 『受給資格者のしおり』 に添付されていると思います。無ければ、職安に言えばもらえますよ。 さて、私がこの件について、千葉公共職業安定所に聞いたとき、「千葉県内の職安は、すべてこの対応になるはずだが、他県の職安の対応までは分からない」 と言われました。 なぜそうなのか聞いてみると、「千葉県内については、千葉労働局の方針に基づいて各職安が対応しているから」 との回答でした。 私は、こういった制度の運用について、都道府県によって対応が違ってはおかしいのではないかと思い、厚生労働省本省の担当部局 (雇用保険給付係) に確認の電話を入れました。 後日連絡があり、「就業手当の支給は、求職者本人の申請に基づいて行なわれる。これは制度上の決まりであり、日本全国どこの職安であっても同じ対応をしていると思われます。」 との回答を得ました。 ですから、質問者さんがどこにお住まいなのかは存じませんが、基本的にご本人が申請しない限り、希望しない就業手当の支給を受けることはないのです。 もし、質問者さんが通っていらっしゃる職安の回答が異なる場合は、異議を申し立てるべきだと考えます。 以上、参考になれば幸いです。

koharu-77
質問者

お礼

kurichan-ganbaさん回答ありがとうございました。 詳しく回答していただきとても参考になりました。就業手当てを受けるか受けないか、自分で決める権利はあるのですね。ハローワークで申請をしてみます。勉強にもなりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

「就業手当」が受けられる以上、それを受けることで現在の受給権は終わります。受給期間もそこで終了です。 ただし、受給の手続き申請が遅れ、臨時派遣の仕事がすぐに駄目になってしまった、という場合なら、再求職手続きになると考えられます。 仕事がなく所得がないときのための制度が雇用保険ですから、あまり固持されないようにお願いします。

koharu-77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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