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求職者支援訓練の給付金返還を求められました。
去年の八月から11月まで求職者支援訓練で給付金をいただいてました。 そのときアルバイトをしていたんですが、本当は雇用保険をかけていないといけない条件なのに、かかっていない状態なので求職者支援訓練に通えました。 それで去年いっぱいでアルバイトを辞めて、雇用保険をかけていなかったのでハローワークに言ってアルバイト先に連絡をしてもらって、働いてるときにさかのぼって雇用保険をかけてもらいました。 そして昨日最初の認定日に行ったら、いきなり求職者支援訓練でもらった給付金返還を求められました。 最初に雇用保険の手続きしに行ったときそんな説明もなかったし、まさか不正扱いになるとも知らなかったのでびっくりしています。 これは返還しないといけないんでしょうか?雇用保険をキャンセルしても無理なんでしょうか? 雇用保険は三ヶ月の制限があるのでまだ全くもらっていません。
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- saltmax
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求職者支援訓練 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf 給付金の対象は次のすべてに該当する人です。 1.ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方 2.雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方 3.本人収入が月8万円以下の方 4.世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く) 5. 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方 6.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方 7.全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席) 8.訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方 9.同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方 10.既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html 両方は駄目でしょう。 遡って保険料を支払えば 給付金をもらっている時に被保険者となるので 求職者支援の支給条件は満たさなくなります。 生活費目当ての受講が目立ち 就職活動をしなかったりする人が多かったので 不正受給の場合には 最大で受給額の3倍の返還を求めることができるように なってます。 11月まで給付金をもらって それから2月一杯では失業給付の受給資格は満たさないので ハローワークでは、すぐわかることではないでしょうか。 キャンセルって言っても もう保険料は支払って求職手続きはしたのでしょう。 被保険者であったのなら給付金を返せというのは 相手の言うことの方がごもっともということではないでしょうか。 雇用保険は貴方が支払うと同時に会社も支払っていますし、 加入要件を満たしていれば加入するのが義務なので キャンセルということにはあたらないと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 保険料はまだ払ってないです。 雇用保険は出るけど給付金は返還しろとのことでした。