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放置車両の取り締まりを受けました

私は放置車両の取り締まりを受け弁明書を書きました所、自動二輪を移動するように言われました、それに従わないと大家さん(借家住まいです)に交渉すると言われました。「手続きの流れ」を見ると「放置違反金の納付命令」が送られてきてから異議申し立てをするように記載されています。 a 駐車場スペースの無い賃貸住宅での放置車両の移動を求めるためだと言われました。 b 本来二輪の駐車場所が違反に当たる場所かどうか?を争うのが本筋だと思うのですが何故こんなことになるのか判りません。 c 私は在弁明書提出を選んだので「放置違反金の納付命令」が来れば異議申し立てをすれば良いのではないかと、現在は理解しています。 d 放置場所として指摘されているのは借家の軒下、出窓下の側溝上です。 Q1 現在何がなんだか判らなくなっています、又訴訟を起こしたとき弁護士費用などどの程度かかるのでしょうか?よきアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

回答No.10

大家が、その側溝工事をした部分の土地を行政に売却したか 寄贈をしたのではないですかね。 道路境界を取っていれば解ると思いますが、 それがなくても法務局に行けば、その土地が公道なのか民地なのかの資料があります。 「公道に飛び出した部分/軒や出窓」は改築する際に境界内に収まるようにすれば良い という合意がされた可能性はありますよ。 公道になっていたら所有者さんが口を挟むことは一切出来ないので 早々に保管場所を借りるしかないと言えます。 いずれ大家さんから「そこにバイクは置かないように」と言われるか 置けないように花壇でも作られるかと思います。 弁護士を雇ってシャカリキになっても、希望する解決にはならないと思います。 >弁明書提出を選んだので「放置違反金の納付命令」が来れば異議申し立てをすれば良いのではないかと、現在は理解しています。  行政処分(減点)は済んでいると思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.9

>1)「既存の建築物の軒下に側溝をつける工事をするだけですからご協力下さい」 >2)側溝の工事をしたから道路です。 まったく意味不明です。 自分で法務局でも道路維持課でも資料を入手して その駐車場所が民地で道路ではないという 証拠をつけて異議申し立てすればいいことでしょう。 道路ならば保管場所には使えないので 反則金を納めて駐車場を借りるということではないのですか。 だから、その場所がどういう場所か公に証明できる証拠を 入手しろっていうことだけです。 貴方の質問や補足のコメントではそれらの確認状況が 記載されていないのでこの質問を閲覧している人でも さっぱり現在の状況が不明です。 アドバイスは以上です。おわり。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.8

>1)道路は無断で作りません。 その通りですよ。 そう書いたでしょう。 行政が作る場合と、 土地所有者が作って行政に提供する場合もあります。 >2)強制執行で金銭が支払われない事もあります。 土地の強制収用では 元の権利者には国や自治体から 補償金が支払われます。 >3)賃貸契約書は有りません、固定資産税は家賃に含まれます。 意味不明です。両者の同意で口頭でも契約は可能ですが 内容が確定しているということが確認できません。 家賃に固定資産税が含まれると言う解釈は可能でしょうが 課税対象は所有者です。 >4)誰が道路指定するのですか?その根拠は? 特定行政庁です。建築基準法第42条1項5号、及び2項 土地を提供して幅員を4mとした道路は 2項道路、又はみなし道路と呼ばれます。 また、私有地を建築基準法上の道路として提供し 道路に指定してもらった土地の部分を指定道路と言います。 指定道路であっても 最高裁は自動車の駐車を禁ずる請求を認めています。 貴方の駐車場所がどれに該当するのかは不明ですが 私道でも「一般交通の用に供するその他の場所」と認められる場合は 道路交通法が適用されますし、 そうではない場合は、駐車違反でなくても保管場所の法違反にはなります。 なので違反切符では済まなくなると書いたんです。 駐車違反は反則金ですが保管場所の法違反は罰金です。

uzen_jp
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 1)「既存の建築物の軒下に側溝をつける工事をするだけですからご協力下さい」 2)側溝の工事をしたから道路です。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.7

>1)道路に家を建てることは出来ませんが道路が私有地敷地内に入ってくることはありました。 道路の工事の際には 官民境界の立会いがあって 所有者が同意しているからでしょう。 無断で他人の敷地に道路を作れば争いになりますよ。 民地を道路が通る場合、その部分を買い取るか 仮換地で他の土地と交換になります。 その他に提供する道路というのもあって 現行法では道路は幅員が4m以上必要で その4m以上の道路に2m以上接していないと 新しく家が建てられないので 自分の土地を提供して幅員を4mにして 道路に指定してもらうということがあります。 http://myhome.nifty.com/kiso/kouza/66.jsp  通常は道路部分の土地は分筆し 道路部分の固定資産税は非課税とします。 >2)成田空港闘争は起こるべくして起こりました。 意味不明です。 >3)固定資産税は家賃として支払っています。 意味不明です。 固定資産税は登記簿上の土地家屋所有者全員に課税されるので 所有者ではない賃貸人の貴方に課税はされません。 賃貸契約した内容以外の権利はありません。 >4)道路明示課で確認してきました。 貴方の駐車している場所が民地であることが確認され それを証明できないと異議を申し立てても通りません。 提供等で所有権があっても道路指定を受けていれば 道路なので民地であるといっても通りません。

uzen_jp
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 1)道路は無断で作りません。 2)強制執行で金銭が支払われない事もあります。 3)賃貸契約書は有りません、固定資産税は家賃に含まれます。 4)誰が道路指定するのですか?その根拠は? すみませんが、ご回答者様のご回答は意味がよくわかりません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

これは道路法違反だと警察から言われたのでしよう。 それで、移動しなければ反則金の支払いをしなくてはならないのでしよう。 uzen_jp さんは、この時点で異議の申し立てをすればいいとお考えのようですが、uzen_jp さんは「b」で言っておられるのは「d」だからでしよう。 そこが違います。 つまり、「借家の軒下、出窓下の側溝上です。」と言うことで、何らの違法性はないと思っているようですが、側溝は道路です。車体の一部分でも側溝にまたがっておれば駐車禁止となります。 現在では、警告にすぎないようですが、全文を拝読するかぎり違法です。

uzen_jp
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 1)当方の近所で車の5分の2程度前部が道路上に出たままの方がいらっしゃいます(ガレージ証明は取れないでしょうけれど)。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

道路が何処の道路なのかを確認して 道路管理者のところに行けば (国道なら国道工事事務所、都道府県、市町村道なら土木部や道路管理課) 道路台帳があるので それで道路かどうかは確認できる。 貴方が駐車している場所が民地でないと保管場所があることにはならないので 道路ではない、或いは、民地であるということを示す書類が必要である。 道路台帳の写しは法務局より安く簡単に手に入るが 証明や申請には使えないので 貴方が道路に駐車しているのではないという確認にしか使えない。 警察と争うのなら道路の地積測量図か民地の地積測量図で 現駐車場所が合法であることを明らかにしないといけない。

uzen_jp
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 )何度も書きましたが家の軒下に側溝が入り込んできたのです。 2)行くべき所へは行きました。 3)建物は江戸時代後期に建築され測量図は明治初期の測量されました、地権者は平成になってから測量しなおされました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

>道路と私有地の境界線は決まっておりません。 そんなことがあるはずがない。 境界石が入っていようがいまいが必ず官民境界は存在する。 官民境界が決まっていなければ 固定資産税の課税面積が確定しないし、 道路を民地に設置することは有り得ない。 大家は地積測量図を持っているはずだから 実測すればわかる。 土地の権利が曖昧ということはない。 境界ポイントとポイントの間は直線で結ぶことになっている。 法務局で道路の地積測量図の取得もできる。 また、市町村役場の道路管理課に 地積測量図に基く証明願を出せば確認済みの官民境界の証明書が発行される。

uzen_jp
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 1)道路に家を建てることは出来ませんが道路が私有地敷地内に入ってくることはありました。 2)成田空港闘争は起こるべくして起こりました。 3)固定資産税は家賃として支払っています。 4)道路明示課で確認してきました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

放置車両は道路上にあるから 取り締まりが可能なんでしょう。 その側溝が敷地境界から中にあるのか、道路にあるのかによって 違反なのかそうでないのかわかると思いますけど。 敷地境界には+や→の境界石があるでしょうし、 役所に行って公図を閲覧するとか、大家さんに敷地の図面を見せてもらえば わかるでしょう。 自動二輪も自動車になったので 保管場所のない自動車は放置車両ではなく、車両保管法違反で 切符では済まないことになりますよ。罰金です。反則金ではありません。 駐車している場所が道路なのかを確認して民地なら法務局で公図の写しを入手して 添付して異議を申し立てればいいことですし、 もし側溝が道路ならちゃっちゃと反則金を払って 駐車場を借りてくださいよ。

uzen_jp
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 250ccです 道路と私有地の境界線は決まっておりません。

回答No.2

>b 本来二輪の駐車場所が違反に当たる場所かどうか?を争うのが本筋だと思うのですが何故こんなことになるのか判りません。  警察は違反に当たるものとして処理しているのでは?    過去の質問が参考になるかもしれません。   http://okwave.jp/qa/q5024923.html  側溝が大家さんの私有地なのであれば、弁明書にその旨書けばよかったわけです。  側溝が私有地ではなく、道路の一部なのであれば、貴方は放置車両違反になります。  放置車両違反で注意をされても自動二輪車を移動しないのであれば、大家さんに交渉となるのは仕方がないのでは?  訴訟を起こして争うほどのことには思えません。  改めて確認します。  側溝は私有地ですか?  自動二輪車が道路に一部でもはみ出していませんか?    側溝が私有地であり、自動二輪車が道路に全くはみ出していないのであれば、争うこともできますが、昔から揉めることなので(車の買い替えなどで、駐車車両が側溝にはみ出すなど)警察が負けるような取締りはしないような気がします。  補足をお願いします。  側溝が私有地で、自動二輪車が道路に一部でもはみ出したことはないという証明ができますか?  貴方が違反ではないと言う根拠をお願いいたします。    警察側は、一部はみ出しの写真を撮っていると思われますけど・・・。  Q1 A 負けるとわかっている訴訟を引き受ける弁護士がいるとは思えません。      弁護士に依頼する費用があるのでしたら、さっさと反則金を支払い、駐車場を借りることだと思います  http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-tyuusya.htm  

uzen_jp
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 道路と私有地との境界線は決まっておりません。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 許可されていないなら他人の土地に勝手に置いていることになります。あなたが借りているのは部屋の空間だけですから。置く場所がない場合は、駐車場を借ります。免許を取るときにそう習っているはずです。  すなわち、どんな弁明書を書いても無駄です。法的にすでにあなたは知っている事項なのです。弁護士を雇っても相手にしてくれるところはまずなく、雇えて闘っても相手は激高するでしょうから放置違反金とは別のところで示談金という二重の出費になる可能性が高いです。それ目当ての弁護士に当たるとやっかいです。

uzen_jp
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 借家ですから空間ではありません。 放置車両の取締りを受けました。

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