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バイク盗難について再度質問します。

まず前回の質問をお読みください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=866175 警察の方の話によると主犯は22歳、家出同然で実家を出て友人の家を渡り歩いている生活をしている者で、共犯は17歳。 私としては盗んだバイクをなんとしても賠償して欲しいのですが無理でしょうか?またどのようにしていったらいいでしょうか?

  • ss696
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質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
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回答No.5

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 この場合損害賠償請求訴訟は主犯の22歳よりも共犯の17歳の方が効率的ですね。かつて昭和49年3月22日の最高裁判例に以下があります。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====判例==== 15歳の少年が小遣い銭欲しさに,新聞集金の少年を殺して集金代金を強奪した事件で,責任能力のある未成年者が不法行為を行った場合,民法第714条の責任は生じないが,監督義務者が監督義務を怠っており,監督不行き届きが不法行為との間に相当因果関係が存在する場合には,監督義務者も通常の不法行為責任(民法第709条)を負う。 第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 第714条 前2条の規定に依リ無能力者に責任なき場合においてこれを監督すべき法定の義務ある者は其無能力者が第三者に加へたる損害を賠償する責に任す  但監督義務者カ其義務を怠らさりし時はこの限に在らず ======== 前回のss696さんの質問内容だとバイクは当時の価格で\60,000-なんですね。そうなると最高賠償金60万円までであれば当日結審できる【少額訴訟】で早めに決着をつけた方が良いかもしれません。弁護士を雇って本格的にやるとなると時間とコストがかかるので,【少額訴訟】である程度の賠償額で納得するのも一つの方法でしょう。もし一人であれこれするのが不安であればお近くの司法書士に依頼して解決してしまった方が弁護士よりも安価になると思います。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「少額訴訟 手続サイト」 http://www.e-legal-office.net/syougaku/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm 本格的に不法行為責任を追及して賠償請求するのであればやはり弁護士に依頼する事になるでしょう。ただ失礼ながら\60,000-という単価の安い物品に対する損害賠償請求と弁護士費用を差し引くと時間や手間の面で....う~ん,といったところかもしれません。弁護士を探すなら下記HPなどを参照してください。ただし弁護士にも得意ジャンルがあり刑事,民事,特許など色々分かれるので,もし雇うのであればベストな弁護士を雇いましょう。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。 「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html 特に新品のバイクなどは【イモピライザー】などの特殊なキーやU字ロック,バイクから長期に離れる時はカバーをかける,念には念を入れてSECOMがサービスしている【ココセコム】などを細工しておくなど,盗難されない対処法をしっかりしておく必要がありますね。 「ココセコム」 http://www.855756.com/top.html それではよりよい法律環境をm(._.)m。

ss696
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 まず質問なんですが、主犯と共犯と二人いる場合どちらか一方に全額を請求することはできるのでしょうか? それと少額訴訟を起こすのはどの段階でするのがベストなんでしょうか?主犯・共犯さらにその両方の親も賠償しないと言ってきた場合、初めて少額訴訟に踏み切るのでしょうか? 第714条は心強いですね。

その他の回答 (7)

  • puregummy
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.8

↓補足読みました。うーん、実際に警察がどういう対応するかはよくわからないんですが、ちょっと酷いですね。せめて22歳の方は教えてくれてもいいのに。 だいたい教えない理由がないと思うんですよね。それに賠償する意思なんて関係ないですよ。 あろうとなかろうといざとなれば訴訟起こされて裁判を休めばあっさり敗訴して、差押えや強制執行かけられる・・・そういうことだって賠償額が大きかったり相手がやばければ十分あるわけです。額が小さくてもその人にとっては超大金ってことだってありうるわけですし。 個人的な意見ですが、警察をもう少し突っつく必要があるかなと。相手が触法少年(小学生とか)ならしかたないですが・・・そうでもないのに・・・ えーと、なんか適当な意見の羅列になってしまってすいません。

ss696
質問者

お礼

やはり警察の応対は少し変ですよね。 「22歳のヤツは本人に支払い能力が無いし親が見捨ててる。17歳は親の回答待ちだ」っていう具合です。 訴訟もできないじゃないかと警察に言うと「訴訟???こんな額で訴訟するんですか?起こしたところでお金は払ってもらえないんじゃないかなぁ」ですって。 「じゃあどうやって賠償してもらうんじゃー!」っ警察に言うと「まあまあ、回答が来るまで待って。必ず電話するから」だそうです。 「適当な意見」・・・とんでもないです。 こちらとしてはすぐにでも訴訟を起こしたいのですよ。

  • puregummy
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.7

#2です。ちょっとだけ追記を。↓の方がかなり細かく書いてくれたのでほとんど言うことはないんですが。 少額訴訟というのは早くて便利ですが、弁護士に頼むのは得策とはいえないかもしれません。相談するのはいいですが、親切な弁護士でないかぎり依頼は断られるかもしれません。 というのは弁護士は時間制で動くタイプと得られた賠償金に合わせて報酬をとるタイプがいますが、前者の場合6万円という額ではいくら1日で結審するといってもほとんど全額弁護士行きかもしれません。後者の場合、依頼自体を断られるかもしれません。それか全額もって行かれるかもしれません。 一番いいのは司法書士か弁護士に相談だけして実際には本人訴訟をするのが安上がりでしょう。日本は弁護人がいなくても訴訟はできますから。 それか手続き書類だけ書いてもらって実際の訴訟には1人で行くとか。あ、ちなみに本人訴訟をするときは裁判官になめられないために傍聴人を1人用意するといいそうです。傍聴人がいないと非公開みたいなもんですからね。下記のサイトは非常に親切です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2.html
ss696
質問者

お礼

少額訴訟は弁護士と司法書士とどちらで相談・訴訟もできるんですよね。費用は弁護士は高くて司法書士は安い・・・。 ホント難しいですね。 相談だけであとは本人訴訟をするというのが安価なのは理解できましたが、実際の訴訟の場となるとやはり心細くて怖じ気づいてしまいそうです。 URLを参考にして少し勉強もしたいと思います。

ss696
質問者

補足

この場を借りまして・・・。 先日こちらから警察に連絡をしたところ「犯人(17歳の少年)の親が賠償する意思があるかどうかの回答待ちだよ~。回答があれば連絡するから待ってて~」と言われました。名前も住所もわからなければ少額訴訟も起こせないですよ・・・。 結局22歳の方も17歳の方も名前も住所も知らないままですよ。警察ってこんなんなんでしょうか。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.6

こんにちわ、再びjixyoji-ですσ(^^)。 ●まず質問なんですが、主犯と共犯と二人いる場合どちらか一方に全額を請求することはできるのでしょうか? 可能です。後は相手の支払能力の有無ですね。主犯22歳は家で同然で友人宅を渡り鳥のように動いているので支払能力は皆無に等しいので,やはり17歳側の監督義務者(両親)に支払わせる方向が妥当ではないでしょうか? ●それと少額訴訟を起こすのはどの段階でするのがベストなんでしょうか?主犯・共犯さらにその両方の親も賠償しないと言ってきた場合、初めて少額訴訟に踏み切るのでしょうか? 刑事裁判と民事裁判はそれぞれ別個で進行するので犯罪の被害にあった時点でしかも犯人が誰かわかっているので損害賠償請求は可能です。初めから少額訴訟もできます。ただss696さんは今回のようなケースは初めてだと思うのでやはり司法書士などの代理人と打ち合わせて確実な手法を取られた方がベターだと思いますね。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。

ss696
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在は少額訴訟を起こすにも犯人の住所などは警察から聞いていないので無理なんでしょうね。 警察は後日また連絡すると言ってましたがまだなので待機状態です。いずれにせよ証拠品としてもっていかれたバイクの部品の返却が警察からあるらしいので犯人の情報はその時に尋ねてみます。 少額訴訟を起こす前にこちらから犯人宅に電話なりで連絡するのは問題ないですよね。私としては個人交渉がうまくいかない場合に少額訴訟を起こすつもりです。 何分初めての事で身近に経験者もいないので自分の力でどうしようもなくなった場合は司法書士に相談するのがベストですかね。

  • puregummy
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.4

#2です。 >親が見離せば賠償はむずかしいんじゃないかなぁ これはちょっとその警察官の言ってる意味が不明ですね。 窃盗犯なのは間違いないわけですから裁判でもまず勝てるでしょう。とすれば裁判で確定判決を得てしまえば、差し押さえができます。ただ実際未成年者は支払能力が微妙なのできついかもしれません。だからその代わり親にも責任を問えるようになってるわけです。 ですからその訴訟の相手方が親自身も含まれていれば、差し押さえも楽にできます。つまり親が子を見離そうとしまいとどっちにしろ無関係です。お金はもらえます。 まあ私自身専門家ではないのでこういうことを言うのは何ですが、警察官は刑法関係はまだしも民法関係に強い人なんて少ないでしょう。そもそも法学部卒どころか高卒の人だって多いわけですし。学歴で差別するわけじゃないですが正直民事で警察はあてになりません。

ss696
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 #1の方の回答とはずいぶん違うようでとまどってしまいます。 前回の質問での回答で「親に賠償責任があるとは思えません」と答えられた方がいたもので正直不安になってました。 親にも責任があるという事は訴訟の際、相手はこちらで選定する事ができるのですね。 今回の主犯は別件で逮捕されその余罪を追及したところ私のバイクも盗んだというのです。なので主犯からの賠償は無理かなと思っていましたし共犯は未成年ときたらこれまた無理かなと思っていたところでしたので親に責任を問えるというのは心強いです。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.3

少額訴訟で判決(確定)執れば10年間有効です、差し押さえも可能です、今直ちにに取立て出来なくとも10年ずつ確定を執れば一生相手に請求(年5%/複利)出来ます。

ss696
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか、なるほど。少額訴訟とはそういう仕組みになってるんですね。なかなか一般庶民には気付かない事があるものです。 情報どうもありがとうございます。

  • puregummy
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.2

主犯22歳と共犯17歳はもちろん17歳の方の親にも請求可能です。 ですから支払いの確実性を求めるならこの3者全員を相手に請求するべきです。 ちなみに参照条文は民法709条と719条です。親については一見714条を使えないので(17歳は責任能力者なので)請求できなさそうですが、判例上、709条で請求可能です。 それと17歳の共犯は家出状態だそうですが、それはあまり関係ないと思います。そういう状態を放っておいた親が悪いのですから。 なお、少額裁判ですから簡易裁判所に申し出れば割と早く解決するんじゃないでしょうか?少額裁判なら弁護士だけでなく司法書士も扱えるので司法書士のほうが安く済むかもしれません(多分ですが) http://allabout.co.jp/family/singlelife/closeup/CU20040217D/ 頑張ってください。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/index.htm
ss696
質問者

お礼

ありがとうございます。 説得力ある回答ありがとうございます。 未成年やまたその親にも請求できるというのは知りませんでした。警察の方が言うには親が見離せば賠償はむずかしいんじゃないかなぁ、ということでした。 22歳に支払い能力がない場合が少し気がかりですが。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

22歳と17歳の共同不法行為ですからどちらかお好きな方に請求すれば良いと思います。 賠償の見込みがあれば請求し、賠償の見込みがなければあきらめが肝心ですね。

ss696
質問者

お礼

ありがとうございます。 可能性としては17歳の少年の方が見込みが幾分あるように思われます。 あきらめ・・・ですか。 盗難保険とはこういう場合に有効という事ですかね。

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