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転職による社会保険料の二重支払い
6月26日に前社を退職し、同月27日に現在の会社に入社しました。 両社の6月末締めの給料で社会保険料を天引きされています。 どちらかに返還請求ができると思うのですが? 教えてください。
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前社の退職が5月26日なら5月分の保険料はかからない。つまり前社の事務処理がおかしい。 現在の会社に5月27日に就職したのなら5月分の保険料がかかる。それを6月に支払われる給与から天引きしている。
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>両社の6月末締めの給料で社会保険料を天引きされています。 >どちらかに返還請求ができると思うのですが? 「何月分の保険料が天引きされているか?」で判断します。 正しい保険料の控除の仕方(X月26日が【退職日】の場合) ・前の会社:(X-1)月分の保険料まで控除(天引き) ・今の会社:X月分の保険料から控除 【仮に】 ・前の会社:X月分の保険料まで控除(天引き) ・今の会社:X月分の保険料から控除 だった場合は、【前の会社が1ヶ月分多い】ことになりますので「前の会社」へご相談ください。 ***** (備考) 「保険料の納付義務」そのものは「事業主(会社)」にあります。 その上で、事業主には「従業員に支払う給与から、従業員負担分の保険料を徴収することができる権利」があります。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 >>事業主は、毎月の給与から【前月分保険料】を控除することができます。 >>【月末】に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することができます。 ※「給与の締め日」ではなく「いつ支払われる給与か?」で考えます。
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ありがとうございました。
- dondoko4
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ちょっと聞きたいんだけど、月末締めなのに退職日が26日ってこと?それはおいて、締め切り日前に退職した場合は、当月分の清算(控除)ではありません。よって、のこりの27日分は未納となります。転職した会社は、当月3日分しか引かれていません。転職に合わせて退職を速めたようですけど。請求できるよりも請求されるほうです。
お礼
ありがとうございました。肝心な日付を間違えての質問、ご迷惑かけました。
補足
すみません。月表示を間違えていました。下記が正しい質問です。 A社を5月26日に退職し翌日の5月27日にB社に入社しました。両社とも月末締めです。6月15日にA社の6月20日にB社の給料が支給されました。両社で社会保険料が天引きされていました。
お礼
簡潔で、とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。