• ベストアンサー

退職者の社会保険料・雇用料の天引きについて

いつもお世話になっております。 3/31で退職した方がいます。 会社の給料は20日締めの同月25日支払いで社会保険は「翌月徴収」です。 退職した方は3/21~31日までの給料を4/25に支払うのですが、その方は給料から社会保険料・雇用保険料を天引きしていいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

天引きしていいです。 3/31で退職した方がいて、会社の給料は20日締めの同月25日支払いで社会保険は「翌月徴収」、退職した方は3/21~31日までの給料を4/25に支払う場合でも、その方は給料から社会保険料・雇用保険料を天引きしていいのです。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 天引きします。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

末日在籍の場合は引き去る義務があります。末前日離職の場合は末日は国保・国民年金になる為引き去る事は出来ません。 但し加入脱退が同月の場合(被保険者期間が1ヶ月未満)だと例外として1ヶ月の被保険者期間になる為健保年金も引き去る事になります。例えば適用が25日で離職が同月29日だと末日在籍の原則に拘わらず1ヶ月の保険料が必要です(会社も1ヶ月分負担します)。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 加入脱退が同月(1ヶ月未満)の場合は1か月分の保険料を天引きしないといけないんですね。 勉強になります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

4月が資格喪失月になるので、 3月分の処理は、 3月に支給される給与からか(前月分含めて2回分の天引きとなります)、 4月に支給される給与からの天引きになります。 3月に引いていないのなら4月支給分から天引きです。 4月に控除する場合、 支給する給与額より控除額が上回る場合があります。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってごめんなさい。 2回分の天引きもすることがあるんですね。 勉強になります。

関連するQ&A

  • 退職する社員さんの社保・雇用保険の天引きについて。

    月末(明日付け)で辞められる(急遽!!)社員さんがいます。  当社は毎月20日〆(出勤表)・同月25日支払(給料)です。給料計算ソフトによると ●社会保険料は「翌月徴収」 ●雇用保険集計区分は「支給月」 となっていました。 この場合、9/25日に支払われる給料から社保・雇用保険料は天引きするのでしょうか? 皆様よろしくお願いします。

  • 社会保険料の天引き

    10月6日に入社し、その月の31日に解雇されました。給料は15日締めの25日支払いということで、10月分の給料からは社会保険料が天引きされていました。16日から31日までの給料は翌月25日に支払われますが、この給料からも社会保険料は天引きされるのでしょうか。

  • 7/29に退職する方の社会保険料天引きについて

    7/29に退職する方の社会保険料天引きについて 7/29付けで退職される方が3名おられます。 当社は毎月20日付けの同月25日支払です。 ですが、今日退職される方は7/21~29日までの7日分の給料を今日の夕方支払うことになりました。 その場合、社会保険料は天引きするのでしょうか? また、給料の支払日を変更したことによって、税務署とかに届けでをしないといけないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 社会保険料の天引き

    社会保険料 厚生年金 雇用保険 健康保険の給与天引きで教えて 下さい。特にわからないのが厚生年金保険料で今の会社は20締の翌月 5日支払です。たとえば 7/1入社の場合 保険料は8/5支払分より 天引きすればよいのですか?又退職 7/20の場合の控除も教えてください。

  • 65歳になる社長の介護保険料・社会保険料について

    お世話になります。 来週、社長が65歳になります。 65歳になると介護保険料を引かないと聞いたことがあります。 会社は給料は20日締めの同月25日支払い。 社会保険料は翌月徴収です。 社会保険料に介護保険料が含まれて今まで天引きされていたのを介護保険料を引いた金額を給料から天引きすればいいのでしょうか? 65歳になると第1号被保険者になると他のサイトに書いてあったのですが、社長は社会保険から外れて国民保険に代わるということなのでしょうか? 翌月徴収なので実際に今度の給与支払い時(5/25)の時は今まで通りの保険料の計算で6/25日支払い時からの変更でいいのでしょうか? 全くわからずどうしたらいいのか分からないので教えてください。 宜しくお願いします。

  • 退職時の社会保険料について

    同じような質問がありましたが、質問させていただきました。わかる方いらっしゃれば宜しくお願いいたします。 3/31で会社を退職します。 お給料は月2回払いです。 15日締めの20日払いと、末締めの翌月5日払いです。 5日の給料日の時に住民税、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉徴収などが引かれてます。 3/31に退職した場合、4/5にお給料が貰えるのですが、社会保険料は2ヶ月分天引きされるのでしょうか? チラッとそのような質問を見たので、そのカラクリを知りたくて質問させていただきました。

  • 社会保険料の徴収月について

    皆さんよろしくおねがいします。 当社の給料は20日〆の同月25にち払いです。社会保険の徴収は翌月徴収(給料計算ソフトによると)です。 7/2に入社されたかたは今月分(6/21~7/20日・支払月は7/25です)から社会保険料を天引きするのでしょうか?それとも8/25に支払う給料から天引きするのでしょうか? また、6/26に入社された方も社会保険料を今月分から天引きしてもいいのでしょうか? 社保事務所の方に聞いたのですが説明がよく分からなかったです。 どうか皆さんよろしくお願いします。

  • 3/7に退職された方の社会保険料の控除について

    3/7付で1人、退職されました。 当社の給与は毎月20日〆の同月25日支払です。 社会保険料は「翌月徴収」です。 3/25に支払予定の給与(3月分)から天引きされる社会保険料は3月分でしょうか?それとも2月分になるのでしょうか? もし2月分の場合は3/25支払予定の給与から2か月分(2・3月)天引きすることになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 今月末入社予定の人の社会保険について

    8/29に入社された方が居ます。その人は今まで国保に加入していました。 当社の給与は毎月20日締めの同月25日支払です。 社会保険は翌月徴収です。 先日入社された方は9/25に支払う給与で社会保険料を天引きするのでしょうか? 皆さんよろしくお願いします。

  • 社会保険料

    社会保険料を給料から天引きし、年金事務所に納める場合に、次のケースはどうなるのでしょうか。 ①例えば、(1)給料が20日締めの翌月25日支払。8/21~9/20までの給料が10月25日に支払われ、社会保険料が天引きされ、10月末に納付。この社会保険料は前月分(9月分?:8/21~9/20)となるのでしょうか。(2)給料が20日締めの当月末に支払。8/21~9/20までの給料が9月30日に支払われ、社会保険料も天引きされ、9月30日に納付。この社会保険料は前月分(8月分?:8/21~9/20)となるのでしょうか。(1)も(2)も8/21~9/20までの給料なのですが。 ②また、当月の社会保険料を当月の給与から天引きし、当月末に納付している 会社もありますが、厳密に言うと誤りとなるのでしょうか。誤りとならない法的な根拠を教えてください。 宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう