• 締切済み

割合的包括遺贈における権利帰属の時期と遅延利息-2

kgeiの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

>問題は、割合的包括遺贈の場合、遺産共有になるということです。遺産共有ということは、通常の相続と同じで分割協議が成立するまで、個別に所有権は確定せず、遅延利息が生ずる余地が無いのではないかと思うのですが、違うのでしょうか?  遺留分減殺請求権との関係でいえば、私は違うと考えます。  繰り返しますが、割合的包括遺贈のため遺産分割が必要であっても、遺留分権利者は、遺留分減殺請求の意思表示到達後の果実なり遅延損害金なりを請求できると考えています。  これについては、もう数回書いているはずです。  私の見解が間違っていると考えるのであれば、その根拠を示してもらわなければ、私が再検討することは不可能です。 >そして、悪意の受益者という意味は、通常の相続であれば遺産分割まで遅延利息が生ずる余地はないと思うのですが、今回の場合、実父の預金を自分の権利以上の範囲で引き出して故意に遺産目録に載せていない(隠している)ことにより、悪意の受益者となり遅延利息が生ずると解釈しているのですが違うのでしょうか?  つまり遺留分権利者は遺留分減殺請求の意思表示到達後から遺産分割までの果実なり遅延損害金なりを請求できないという前提で、この質問を立てているわけですね。  この前提が間違っています。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 再度、質問を整理させていただきます。 仮に、遺言の無い相続の場合、遺産分割手続きにて合意または審判よって遺産分割が確定するまで、民法898条によって、「共有」と言う事になると思います。この場合、遅延損害金の発生する余地はないのではないかと理解していますが、違いますでしょうか? そして、特定遺贈、全部包括遺贈の場合、遺産分割を経なくても権利は確定される訳ですよね?その場合は、民法1036条によって遅延損害金は発生すると思います。 しかし、割合的包括遺贈については、「共有」ということは、kgeiさんもそう解釈されているものと思います。(前回の質問のご回答でそのように記されていると思います。) 以下、ご回答部分です。 【>弁護士が言うには、「割合的包括遺贈については、遺産分割経なければ権利を主張できない。」との事でありました。  という回答は現在の学説の多数説であり、実務と考えられます。ただし、それと遅延損害金の問題は別です。なかなか難しい問題について、しっかり回答している先生ですので、信頼して良いと思います。】 ならば、割合的包括遺贈の場合の「共有」でも、同じく遺産分割手続きを終えるまでは、遅延損害金の発生する余地は無いと思うのですが、kgeiさんのおっしゃる、「遅延損害金の問題とは別です。」の意味がどうしても理解できないのですが? 弁護士さんは、その点になるとお茶を濁します。 弁護士さんを説得するためにどうかこの点をご教授下さい。

関連するQ&A

  • 割合的包括遺贈における権利帰属の時期と遅延利息

    私は幼少の頃、実父の姉夫婦の養子に出されて身です。実父が平成20年10月に他界し相続が開始されました。実父は公正証書による遺言を残しており、そこには私の名前はありませんでした。法定相続人は、私と兄弟2人の計3人のみです。 遺言の内容は、不動産については、4ヶ所の不動産を兄弟各々指名して相続させるという特定遺贈。その他は1/2ずつ相続させるという割合的包括遺贈でした。私は、遺留分減殺請求の意思表示を平成21年5月行い、兄弟からは無視されたので、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。 弁護士が言うには、「割合的包括遺贈については、遺産分割経なければ権利を主張できない。」との事でありました。また、遺言執行者は弟が指名され、平成22年にようやく遺産目録が交付されましたが、現金・預金が一銭も計上されていませんでした。 私が、父の口座を調べたところ、平成13年から平成20年の間に約3億円に上る多額の預金が、兄弟の筆跡の伝票で引き出されていました。また、実父は家族経営の法人である質屋を営んでいました。しかし、平成13年に取締役を退いて、兄弟が取締役に就任しています。 遺産の内容は、(1)不動産、(2)会社への貸付金、(3)隠された現金ですが、(2)については、「会社の計算書類は現実を反映していない。棚卸をしていないので、多額の不良資産が計上されているので、40%の評価しかないと主張し、(3)について遺産目録から漏れていました。 従って、現在は、遺産の範囲ついて争っているところです。この後、遺産の範囲が確定してから、遺産分割協議→調停→審判となり、遺産分割で権利を確定する手続きになるそうです。なお、兄弟は不動産については、価額弁償の主張はしないと言っています。 そこで、質問なのですが、 Q1.遺留分減殺請求権は形成権であり意思表示の到達した時点で物権的効力を持つとのことですが、割合的包括遺贈の場合、遺産分割手続きを経ないと権利を主張できない。しかし、民法909条では、「遺産分割の効果は相続開始時に遡る」とあります。果たして、今回の場合、私はいつから権利を主張できるのでしょうか? Q2.不動産については、特定遺贈ですから、遺留分減殺請求の意思表示が到達した時点以降の法定果実を遅延損害金つきで請求できると思うのですが、隠された現金はどのようになるのでしょうか?兄弟は悪意の受益者であることは間違いないと思うのですが、遅延損害金を請求できるのでしょうか?出来るとしたらいつからでしょうか? Q3.現金について、遅延損害金を請求できるとしたら、その法律構成はどのようになるのですか?不当利得返還請求権は10年で時効だと思いますし、引き出し行為からは、ほとんどが10年を過ぎています。すなわち時効で請求できないのでしょうか? Q4.仮に、隠された現金について遅延損害金を請求できないとしたら、私としては、不公平だと思います。なぜならば、遺留分減殺請求権を行使した時点から今日まで現金を手に出来ない訳で、もし、手に出来ていれば、その運用益を手にできたはずだからです。考え方が、間違っていますでしょうか?(現在の市場金利が低いことは分かっています。理屈としての考え方です。) 以上、長文になり申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

  • 【相続税】包括遺贈の割合って?

    こんにちは 相続税法第55条に 分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとして とあります。 それで、民法を見ると包括遺贈について964条に (包括遺贈及び特定遺贈) 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 とありますが、 「割合」はどこに記載されているのでしょうか? お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 包括遺贈と遺産分割協議

    ある方が亡くなって、公正証書遺言で、相続人ではない妹に「遺産の全部を遺贈する」とありました。 本来、この方の相続人は子供だけです。 財産は不動産と現預金です。 この場合は、子供から遺留分の請求ができるのでしょうが、妹と子供は特に仲が悪いわけではないので、話し合いで解決できると思います。妹は不動産がほしく、子供は現預金がほしいようです。 そこで、この場合、この妹の遺贈は、包括遺贈だと思いますので、包括遺贈の場合は相続人と同様の権利義務が生じると思います。 そのため、妹と、相続人である子供とで、遺産分割協議書を作成して、遺産を分けることができる。という認識で間違いないでしょうか?

  • 遺留分減殺請求権と遺産分割について

    「遺留分減殺請求権は、形成権で減殺の意思表示のみにによってその効果を生じ、その権利は、その意思表示が到達した時点から、遺留分権利者に帰属する」ということだと思います。 また、弁護士さんが言うには、「遺言によって割合的包括遺贈がなされる場合、遺留分権利者が遺留分減殺請求権の行使をした時には、遺産共有の状態になり、権利取得の効果発生要件として、遺産分割協議が必要」としています。学説の記されたコピーをもらいました。 一方で、民法第909条では、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と定めています。 分割的包括遺贈がなされて、遺留分減殺請求権を行使した場合、分割協議を経て分割された遺産の帰属は、いつからなのでしょうか?形成権であれば、意思表示の到達した時点からということになり、分割協議を経た場合は、相続開始時に遡ってだと思いますし、どう解釈すればよいのでしょうか?

  • 遺留分と寄与分について

    平成20年、実父が亡くなり相続が開始しました。私は、幼少の頃、養子に出された身で、相続人は私と兄弟の合計3人です。実父は、家業で質屋を営み兄弟は一緒に働き、平成18年には実父は取締役を退き、兄弟が取締役に就任しています。 実父は、遺言公正証書を残しており、そこには私の一切名前は無く、内容は「不動産は、各々特定遺贈の形で兄弟に相続させる。家族経営の会社への貸付金、自営会社の株などは、割合的包括遺贈の形で兄弟に1/2ずつ相続させる」というものでした。私は、遺留分減殺請求を行いました。 遺産には、預金・現金は一切ありませんでしたが、私が父の銀行口座を調べて見ると、兄弟によって多額の預金が引き出されていました。銀行を訪ね引き出し伝票を見せてもらいましたが、兄弟が下しにきていることが明確に記載されていました。 そのため、現在は多額の引き出された預金が遺産に含まれることを確定するために、遺産の範囲を定めるために係争中です。その後、割合的包括遺贈の遺産の権利を確定するために、遺産分割協議→遺産分割調停→審判、それと同時に、不動産について共有物分割訴訟という手続きが必要と弁護士から説明されています。(兄弟は不動産について価額弁償の抗弁は主張しないと言っています) 実父は、平成16年頃、脳梗塞を患い日常の生活もままならず、弟が介護をしていたようです。実父は、施設に入る事を嫌い自宅療養を続けていたと聞きました。 そこで質問なのですが、今後、遺産分割協議の中で、兄弟から寄与分を主張されると思うのですが、その場合、寄与分は認められるのでしょうか?それとも、最低限の権利である遺留分は守られるのでしょうか? 寄与分の主張は、 (1)実父の質屋の経営を助け実父の資産形成に貢献したもの。しかし、兄弟たちは、多額の給与を受け取っており、取締役就任時には退職金も受け取っています。 (2)平成16年以降、実父の介護を続けてきた事。寝たきりではなかったようですが、トイレや入浴の手伝いなどをしていたようです。 が想定されます。

  • 遺留分減殺請求と、遺贈以外による遺言処分

    遺言で「甲を相続人Aに相続させる」と書くと、判例によれば「遺産分割方法の指定」となって、遺言者が死亡すると、執行の必要もなく直ちに、甲の所有権がAに移るということです。 ところで、遺留分減殺請求の条文や文献を見るに、対象は「贈与」と「遺贈」のようです。ということは、全財産が不動産甲乙丙のみだという事例で、「甲乙丙を相続人Aに相続させる」と遺言すると、他の相続人は遺留分減殺請求できないのですか?あるいは、こうした遺産分割方法の指定や相続分の指定も、遺留分の条文における「遺贈」に含まれるのでしょうか? ご存知の方、ご説明下さい。

  • 包括遺贈の登記

    Aが死亡したが相続人不存在 相続人でないBに財産全部を遺贈する旨の 遺言書あり(遺言執行者指定なし)。  この場合、包括受遺者がいれば相続人のあることがあきらかでないことに該当しないので 相続財産法人とならないとあります。 とすると、通常、包括受遺者は単独申請できないと 思いますが、このケースでは単独で自己への遺贈の登記申請ができるのでしょうか?  お教えいただければ幸いです。

  • 包括遺贈の場合の金額換算後の誤差は?

    老齢の父に代わり、遺贈の立案などをしています。 最初不動産の特定遺贈を考えていたのですが、特定では、不動産取得税がかかる(どうしてでしょう?)と知りましたので、方針を変えて、包括遺贈を考えてみたいと思います。 ところが、現預金等の金融資産はともかく、不動産が主体の父の遺産を遺言書の通り(例えば孫のA子に遺産の1/10を)に分割するのはかなり物理的に困難と思います。 この場合1/10に近ければよいのか、或いは受贈者が承知する額でよいのか、どんな風になるのでしょうか。

  • 特定遺贈と包括遺贈

    特定承継人は売買や抵当権実行など契約で不動産を取得した人 包括承継人は単純相続した相続人や包括受遺者 らしいことまでは調べてわかったのですが 特定受遺者がどちらに分類されるのかがわかりません。 特定遺贈は契約でなく贈与者の単独行為だというし 包括承継人は権利義務をまとめて承継するというし 特定遺贈はある限定のものを遺贈されるだけですので いったいどちらになるのでしょうか?

  • 遺留分減殺請求における現金、預金の遅延利息起算日

    遺留分減殺請求の訴訟の最中です。 遺産は、不動産、預金、現金です。相続人は、私を含め子3人のみです。 遺言書には私の名前は無く、「不動産については、甲土地については長男Aに、乙土地については次男Bにと定められています。現金、預金については、兄弟各々に1/2ずつ相続させる。」となっています。 遺留分減殺請求権は形成権として、権利者の意思表示のみで効力が生ずるというのが、最高裁判例の立場のようですが、上記のような場合、私の権利はどのようになるのでしょうか? 1.不動産については、各々1/6ずつ、所有権名義を登記させろ。   同時に、不動産の賃貸料も遡って支払え。 2.預金、現金は、1/6ずつ、支払え。   その際、遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日からの遅延損害金も支払え。 と言えるのでしょうか? ネットで検索していると、現金、預金については、遺産分割協議を経ないと請求できない、という意見も見受けられます。そうだとすれば、遅延損害金の起算日は、遺産分割協議成立後ということになるのではないかという気がします。 しかし、形成権である遺留分減殺請求の効力は、意思表示が到達した時点から履行遅滞になるように思うのですが、どちらが正しいのでしょうか?