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割合的包括遺贈における権利帰属の時期と遅延利息-2

kgeiの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.10

>今の弁護士さんの当初の訴状では「訴状到達の翌日から」遅延損害金を求める内容でした。  大事な情報を後出ししましたね。  その弁護士の先生が正しい可能性があります。  ただし、その確認は、訴状および証拠を確認しないとできません。  理論的には、私の「遺留分減殺請求の対象となる現金について、遺留分減殺請求権行使の意思表示到達後に遅延損害金が生ずる」というのは正しいはずです。  しかし、質問者さんの事件の事実関係によっては、私の見解に立っても、「訴状到達の翌日から遅延損害金を求める」ことが正しいことがあり得ます。  そして、、仮に「訴状到達の翌日から遅延損害金を求める」ことが正しいとすれば、遺留分減殺請求権に基づく返還請求訴訟の他に、不法行為に基づく損害賠償請求権を提起した理由も良く理解できます。  訴状および証拠を確認せずにこれ以上論ずることは誤解を与える危険が高いので、控えます。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >訴状および証拠を確認せずにこれ以上論ずることは誤解を与える危険が高いので、控えます。 誤解はあっても構いませんので、教えていただけませんでしょうか? 訴状がどういう状態であれば、「訴状送達の翌日から遅延損害金が発生する」のでしょうか? そうでないと、弁護士さんに迷惑をかける事になってしまいます。普通に考えれば、遺留分減殺請求の意思表示の到達からとなる訳ですよね?そうじゃない場合とはどういう場合でしょうか?

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