- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原状回復はどこまで)
賃貸物件の撤去負担と引越しに関する問題について
このQ&Aのポイント
- 私の父親は92歳ですが、昭和15年から賃借している木造長屋の撤去負担と引越しに関する問題が発生しました。
- 長屋の増築や修繕は賃借人の責任とする契約書がありますが、大家さんは撤去と修繕を要求しています。
- 父親には撤去費用がなく、また大家さんにも資金力がないため、調停を検討しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
物干し台などは、家屋の価値を高めており ますので、 逆に、買い取り請求が出来る可能性があります。 不動産の法律関係は複雑ですので、一度専門家に 相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円ですし、無料の法律相談を やっている役所も多いです。 ○造作買取り請求権 借地借家法第33条 「建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、 建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって 終了するときに、建物の賃貸人に対し、 その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる」 (造作買取り請求権とは) 借家人が、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、借家契約終了の際に、 時価で賃貸人に買い取ることを請求する権利。 造作とは、畳、ガラス戸、水道、設備等、賃貸人の所有に属しかつ 建物の使用に客観的に便益を与えるものをいう。
お礼
ありがとうございます
補足
区役所の無料法律相談に行ってきました。 とりあえず文書で三ヶ月後に退去し また退去の時は増築の小屋と物干し台は残したまま にして、ゴミなどは綺麗に掃除して出て行きますと 書いた文書を渡して大家の出方を見てはと助言 していただきました(コピーして自分にも保存する) 大家が簡易裁判所の調停とか裁判をやると 文書で通告して来たら、また私の事務所に相談に 来てくださいとも言われました。 大家も裁判起こすと手間ヒマや費用がかかるので 諦めて貴方の言いなりになるやもしれないとも弁護士 先生は言われました。