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パトカーが・・・
さっき信号待ちをしていたら、対向車線をパトカーが走って来たので何気無く見ていました。赤信号なので当然止まるだろうと思いきや交差点直前で赤色灯をつけ、交差点を過ぎるとすぐに赤色灯を消して走り去って行きました。特に追跡している様子でもありませんでした。これって信号無視にはならないのでしょうか?
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厳密に言うと、赤色灯+サイレンで緊急自動車です。 道路交通法施行令 (緊急自動車の要件) 第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛庁長官の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。 道路交通法第22条は速度違反の規程ですから、速度違反の取り締まりの時に必要があれば、赤色灯+サイレンは不要となっています。 できればナンバーを控えて、所轄警察署に「○月○日○時○分に、○○の交差点の赤信号を、サイレンを鳴らさず赤色灯だけ回して無視して通行した警察車両を目撃したが、誰が何の業務で運行していたか。」と、問い合わせてみてください。 適当にもみ消される可能性もありますが。
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- aaa999
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違法です、信号を無視出来るのは緊急時に限ります「赤色灯・警音(サイレン)の吹鳴」の場合に限ります。
- azicyan
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ある県警で、 赤色灯をつけ、サイレン鳴らして、 弁当を買いに行ったことが発覚しました。 新聞に載りましたね。 何もかも許されるわけではありません。 ただ、何か事情があったかもしれないことは確かですね。 (無かったかもしれないですが・・・) ただ黙っていればこの県は消滅します。 市民の厳しい目があることを忘れさせないために、 問い合わせぐらいはしても良いかもしれません。 この国は一応民主主義ということになっているんですから・・・ (実際には違うけどね♪)
- libra98
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No.1からNo.4までの回答は,どうしようもないですね。 警察にも厳しい目を向けていかなくてはいけません。 彼らは道路を私物化しているようですから。 No.5の方のように,警察に問い合わせ,その対応が不十分であれば,公安委員会に警察法78条の2の苦情申し出をすべきです。
- ayako-aqua
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そもそも警察官が法律のようなものですから警察官がする行為は全て合法だと思うのですが・・・それに警羅隊は日頃から非常に厳しい訓練を受けていますから我々一般人とは運転技術のテクニックが天と地ほどあります。赤信号で通過したとしても何ら問題はないでしょう。
- kanpyou
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状況により、取り締まり追尾など、サイレンをつけないで走行することがあります。 犯人がいる事件現場近くで、刺激を避けるためなどの理由により、つけないことがあります。 緊急性があったのでしょう。
- buzz_buzz
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まず、「赤色灯をつけたパトカーが赤信号を無視して通行する行為」自体は全く問題ありません。 (それはMOMO1203さんも問題視されてないと思います) その上で、その前後の行動については、「道義上やってもいいかどうか」というレベルであり、道路交通法に違反しているものでは全くないでしょう。 もし、早く通行したいだけの為にやっていたとしたら、「道義上」けしからん行為ではありますが、法律上は、「道路を普通に通行+サイレンならして赤信号通行+道路を普通に通行」ですから、問題ないと思います。 状況がわかりませんが、例えばサイレンを鳴らさずに他の車両を追跡したいという状況で、かといって赤信号で止まるわけにもいかず、一時的に点灯させた、というようなことはないでしょうか?(なさそうだったとおっしゃっていますが) ないとすると、よくわかりませんね。。。
- TT250SP
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急ぐ用事があったか、単に面倒だったかでしょう。 私の行きつけのバイクショップの近くに警察署があるんですが、 「警察署から赤色灯」なら理解できますが 「警察署まで赤色灯」のパトカーがいます。 迷惑かかってないんで、別にいいですが、ズルイのは確かですねー 話はズレますが、某警察署に道路使用許可証を取りに行ったとき、あのカウンターの中で一万円札をコピーして遊んでいる警官がいました。 つられて笑ってしまいましたが、立派な違法行為ですねw