• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:集団的自衛権行使容認について)

集団的自衛権行使容認について

momokofebの回答

回答No.10

集団的自衛権を意図的に間違えているからです。 そもそも集団的自衛権とは、同盟国がどこかの国と戦争をしているときに、その敵国を武力で制圧する事や、同盟国を支援・援助する事を言います。 つまり戦争当事国となる、という解釈で間違いありません。 しかしその行使には2通りあります。 1:宣戦布告をして積極的にいく場合 2:国連での安保理決議を経て行う場合 では日本は宣戦布告が許されているかというと、憲法9条で許されてはいません。なので、1の場合は解釈変更云々以前の問題です。 2に関しては微妙な所ですが、後方支援や武器弾薬医薬品その他の物的または人的支援は以前から行っていました。国連軍や多国籍軍への後方支援、戦後処理などは現在でも国会での承認を受けて行われていることで、特に解釈を改めて変更する必要もありません。 つまり国際法上の集団的自衛権はほとんど今回の閣議決定とは関係がないという事です。 今回、閣議決定された集団的自衛権とは国際法上の集団的自衛権ではありません。 「内閣法制局が勝手に定めた集団的自衛権なる行動群」(私が勝手に名づけました。今w)というものです。 この「内閣法制局が勝手に定めた集団的自衛権なる行動群」とは、まさに今回の閣議決定に反対する人たちがいうように、1970年代(だったはず)にベトナム戦争への厭戦気分を受けて、内閣法制局の解釈変更によって決められたものです。 なので、解釈変更が云々という今回の閣議決定に反対する声明のすべては「おまえがいうなw」というブーメランとなります。 安倍総理が行った解釈変更の閣議決定は、そもそも「集団的自衛権なる行動群」の行使を禁じたのが内閣法制局の解釈変更だったわけですから、この解釈を再度変えたに過ぎません。 手続きとしてはこれ以上もこれ以下もないわけです。 では、反対派が言うように「戦争への道云々」がまったくのデタラメかというと、実はそうでもないとも思います。 現状、もっともありうるケースとしては、日本が今後アジア諸国と同盟を結んだ場合。 仮に中国がベトナムに対して敵対的行動を取り、戦争行為を行うとします。 その時、日本は宣戦布告は出来ませんから、中国を武力で叩くことは出来ません。 しかしベトナムに対して国連軍または多国籍軍として、戦争援助は行う事が出来ます。 その時、中国は日本をそのまま見逃すでしょうか? 当然NOです。日本に対してその補給能力を奪うために攻撃してくるでしょう。 そうなれば、日本は中国に対して宣戦布告が出来るわけで、中国と戦争も行うことになるでしょう。 このようなケースでは、日本は戦争への道を歩んでいくことになります。 では、あなたはこれをもって戦争反対!と騒ぎ立てますか? それとも中国と戦争になってもベトナムを支援するべきだと考えますか? 安倍総理は支援するべきだと考えたのでしょうし、反対派の方々はそれでも戦争反対と考えたのでしょう。 たまたまマスコミや反対派の方々に、このケースで戦争反対の方が多かったというだけのことです。

関連するQ&A

  • 集団的自衛権と限定行使容認について

    現在集団的自衛権と限定行使容認に反対してる日本国民はどれくらいですか?

  • 安倍・集団的自衛権行使容認、訴訟になるのは何時?

    全くの素人ですが、安保法制懇が出した解釈改憲の事例・その後の改正案を見ると、海外での武力行使で個別的自衛権を超えてると思う事案が、幾つかあります。 憲法・法律の専門家でも、法的な根拠を上げて、集団的自衛権行使容認は違憲だと指摘する人達は居ます。 集団的自衛権行使容認では違憲訴訟が起きると思います。 もし、集団的自衛権行使容認が閣議決定されたとして、違憲訴訟になるのは何時でしょうか? 閣議決定されたら、行使容認に沿った法律が提案されると思いますが、その法律が可決した時ですか? 戦争・紛争が起こり、その法律に則って集団的自衛権に該当するであろう行為が行われた時ですか? 思想は関係なく、興味本位的な質問です。

  • 集団的自衛権の行使はなぜいけない

     アフガンの空爆や自衛隊派遣などで、集団的自衛権の議論が盛んにされています。  ところで、なぜ日本は集団的自衛権を行使してはいけないのでしょうか。憲法で禁じられているから、というのはわかるのですが、しかし集団的自衛権は国連も認めています。そもそも、防衛と言う行動は動物の本能ともいえるものです。  しかし、あれだけの大惨事にも関わらず、集団的自衛権は絶対に行使してはいけない、という人たちがいます。  戦争が罪悪であることはわかります。無論、絶対にしてはならないということも。  しかし、攻められれば反撃しないわけにはいかないでしょう。『保険』の意味で、憲法は改正したほうがいいと個人的に思うのですが(すでに世界はまだまだ戦争の火種にあふれていることが実証されていますし)。  皆さんはどう思っていますか。

  • 集団的自衛権

    集団的自衛権の行使のためには、まず、憲法を改正する必要があります。憲法第9条を削除し、軍事力を行使出来る普通の国になるべきです。日本は平和を追求する国でありますから、自ら侵略戦争を仕掛ける事などあり得ないのです。積極的に世界平和を維持するために他国や国連平和維持軍と連携して軍事力を行使して国際社会の一員として義務を果たしてほしい。早期に、日本だけ平和なら良いとする国民的利己主義はやめ、むしろ積極的に平和を守るために、軍事力を行使する国になってほしい。安倍総理の考えに同意しますが、唯一間違っているのは、憲法を改正しない事です。陳腐化した現憲法の下では、集団的自衛権の行使はできませんから。 皆さんの御見解を賜りたく、よろしくお願いします。

  • 集団的自衛権、の行使について

    集団的自衛権が可決された場合、アメリカなどが他国との戦争に突入した場合、 日本は、いつの時点から集団的自衛権を行使するか、は、日本側で決められるのですかねぇ? それと、途中で中止する事は許されるのでしょうかねぇ、? 一旦、行使を始めたら戦争が終結、決着するまで続くのでしょうか?

  • 集団的自衛権についての一つの考え方

    ある本(自衛隊員が書いた本です)でこういうことを書いてあったので紹介します。 集団的自衛権では自衛隊員が死ぬことになるから反対するのだ、ということですが、それならばなぜ個別的自衛権に反対しないのはなぜだ。 自衛隊員が死ぬリスクを考えるならば、集団的自衛権より個別的自衛権の方が高いのにこういうことしか言わない。(これは明らかに軍事を知っていないからである。) これは、個別的自衛権の場合、日本が攻撃を受けているので、基本的に自衛隊員は逃げ場がない。(日本に逃げたとしても、敵はそこに追っかけてくるではないか。) 集団的自衛権の場合は、前線がら逃げて日本に帰ってくることはできるじゃないか。(少なくともその場合の方が多い。) やはりプロの考え方は説得力があります。 岸内閣の時の安保反対でも、安保の条文を読んだことはなく(実は改正後の方が日本に有利になっていました)、ただ反対していただけだということがあります。 その後も、有事立法反対、というようにいろいろありましたが、今回の集団的自衛権反対なのです。 よく、「安倍政権は集団的自衛権を取り上げて戦争をするようにするのだ。今までの自民党政権とは違う、右翼政権だ。」なんていう人がいますが、今までとちっとも変っていないのです。 また、朝日新聞の論調にこんなことがあります。  集団的自衛権を行使すると、戦争をする国になる。  すると、自衛隊員が死ぬことになって、自衛隊は人数不足となる。  その場合、徴兵令が必要となって、若者が戦争に駆り出される。 とんでもない誤解です。(これを考えても朝日新聞はインチキです。) 実は同じ本で書いてあったことに次のことがあります。 「自衛隊でも徴兵なんて考えは起こっていない。入隊の競争率も5倍になっている。」 これはこう考えるとわかりやすいでしょう。 自衛隊員も軍人ならば、名誉は大切であり、プライドを持っています。(これがなければ軍隊としては成立できません) 自衛隊の装備は大変ハイテク化されていて、素人ではなかなか使用できない状態です。 故に、プライドがある自衛隊員は素人を嫌がるんです。(会社の仕事でも同じように素人には任せられない、というのが多々ありますね。) ちなみに徴兵については、僕は「日本に徴兵なんて必要ない」という持論があります。 http://okwave.jp/qa/q1894379/a23239088.html 確かに平和は大切なことですが、国を守ることを遠ざけて考えることはできないはずです。 それゆえに、国民も正しい考え方を持つことが必要と思われますが、皆さんはどう思われるでしょうか?

  • 集団的自衛権について

    憲法の改正、集団的自衛権で日本が今年か来年に戦争になる可能性はどれぐらいですか?

  • 集団的自衛権の改正

     この前、友達と話してたら、集団的自衛権の話になり友達が「改正=戦争、徴兵になるから絶対に反対」と言ってましたが、そもそも改正=戦争、徴兵に必ずなるとは限りませんよね?改正しなくても、攻撃されたら、もともこもないと自分は思います。  あともし某国から攻撃されたら、今の集団的自衛権ですぐに対応できるのですか?    最後に今の集団的自衛権のメリット、デメリットと改正後のメリット、デメリットも教えてください。 カテゴリが間違ってたらすみません

  • 憲法解釈変更による集団自衛権の限定容認

    私は集団自衛権を容認することについて吝かではなく思っておりますが、それを憲法解釈によって行うことは立憲主義の放棄であるとも考えています。憲法をどう読んでも集団的自衛権を容認することは不可能であるから、これまで集団的自衛権を放棄せざるを得なかったのに、それを解釈によって限定的とはいえ容認できるとなれば、これは事実上、「憲法は解釈によって如何ようにも変えることができる」という前例を作ることになります。 あの男は、いったいどのような論理でそれが可能だと思うに至ったのでしょうか? また、皆さんはこの件についてどのようにお考えでしょうか? 私としては、集団的自衛権を行使したければ改憲すべきだと考えており、それが不可能だから解釈によるのだとすれば、それは立憲主義に対する挑戦だと思っております。

  • 集団的自衛権について

    集団的自衛権の行使容認について、素朴に疑問があります。 歴代の総理大臣が集団的自衛権の行使を容認してこなかったのに、なぜ今、短期間で行使を容認する必要があるのでしょう? 特に深い知識があって質問している訳ではありません。 私が感じる次の理由から単純に疑問に思いました。 1今日本は他国から、他国からの攻撃の危機ににさらされている訳ではありません。 今は平和だと思います。 2国民が集団的自衛権を行使するよう願っている訳ではないと思う。 何卒ご指導お願い致します。