• 締切済み

自分で自賠責保険に請求する場合

3月初めに生まれて初めての交通事故に遭い(過失は5:5)病院に通っていましたが6月末に保険屋が医学的に裏付ける根拠がないとのことで打ち切られました。 ただ、怪我は治っていないので健康保険を使い自費で通院することになりました。 上限120万までを自賠責に請求できることを知りましたが、どのように請求すればいいのかわかりません。 自賠責に電話をして資料を請求するところから始めるのでしょうか。面倒くさい書類や医師に記入してもらわないといけない書類などはありますか? 自賠責保険が適用になるまでの流れを教えてもらえたら幸いです。 また、健康保険で通院していてあとから自賠責に請求することも可能なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • zxzxz
  • お礼率56% (681/1196)

みんなの回答

回答No.7

4か月間にどのような治療をしたのか不明ですが、 保険会社から連絡があって治療を打ち切ったとすれば 既に自賠責上限の120万円に達した可能性がありますから、 この先、自賠責に請求しても支払われないかと思います。 遺失損害(いわゆる後遺障害)の認定を受けて、 今後の治療費に相当する金額を受け取るのがベターかと思いますので、 保険屋さんに「症状固定で後遺障害認定の申請をしたい。」と言えば 手続きを取ってくれるはずです。 認定が下りなければ、今後の治療費は自腹です。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

時、既に遅し。 です。 相手の保険会社(任意保険)と言うのは、自賠責保険の分はお金を払いません。 貴方の場合、相手の保険会社は立替を行って居て、その立て替えた額を自賠責保険に請求すると、自賠責が払ってくれます。 なので、保険会社は自賠責の範囲内なら損をしないんです。 だから、気前よく払ってくれます。 しかし自賠責の範囲を超えるとなれば保険会社の持ち出しになるので、支払いを渋る訳です。 貴方の場合、治療費、休業損害、慰謝料の合計で120万をもうすぐ超える。から保険会社から治療の終了を言われている状態でしょう。 なので、今から自賠責に請求をしても、自賠責からはすでに120万は終わってますので、支払えるものはありません。と言われるだけになります。 最初から健康保険を使って居ればよかったのですけどね・・・ それと、漫然治療を続けていた事のしっぺ返しとなります。 >また、健康保険で通院していてあとから自賠責に請求することも可能なのでしょうか? 請求は出来ますが、既に支払い上限に達していますので、お支払は出来ません。と回答される可能性が高いです。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

どうして5:5の事故を相手側保険会社が一括払い対応するんでしょうね。素人発言もほどほどにしましょうね。 手順としては、まず相手自賠責保険会社の確認からです。既に分かっているのであればいいのですが、事故証明書を取り付けることで判明します。 次にその保険会社(本社でも支社でも構いませんが代理店は不可です)へ電話を入れ、「被害者請求がしたいので、必要な書類を送ってもらいたい」と伝えましょう。 書類一式が送られてくると思われますが、その中には請求の方法を説明したものもあるはずですので、それに従い処理を進めましょう。わからなところがあれば、都度保険会社に確認しましょう。安易な自己判断は禁物です。 治療費については窓口負担分を請求することになります。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.4

自賠責保険から120万円(治療費・通院費・休業補償・慰謝料)が先に使われ、 120万円を超えた段階で初めて任意保険会社が支払いを始めます。 その場合、自賠責基準から任意保険の基準に変更となりますので、 過失割合の対象となります。 保険屋に打ち切られた状態で、健康保険で通院していてあとから自賠責に請求しても、 もう使われてしまっているので自賠責保険から費用が出ることはあり得ません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>3月初めに生まれて初めての交通事故に遭い(過失は5:5)病院に通っていましたが6月末に保険屋が医学的に裏付ける根拠がないとのことで打ち切られました。 ということは、相手保険屋が一括払い対応していたということですかね。 一括払い(加害者請求)していたとすれば、自賠責に被害者請求はできないと思いますがね。 3月~6月までの治療費は一切負担してないのでしょ・・・?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

自賠責には被害者請求という制度はありますが、 既に保険会社が貴方の病院に支払っている金額があれば 上限の120万円からそれはカットされます。 今まで健保使用ではなく自由診療だったら医療費はかなり 高くなっており、その分貴方の自賠責請求の上限は 少なくなります。 請求の手続きは診断書、治療費明細書、休業損害証明書 事故状況報告書などすべて貴方が自分で揃えて提出する 必要があります。 治療費は以前は10万円単位で請求できる「内払制度」が ありましたが、いまはこの制度は廃止され「その都度請求」 となってます。 「その都度請求」とは10万円単位ではなくても大丈夫という 事です。

  • ocean-ban
  • ベストアンサー率30% (122/394)
回答No.1

自賠責には.「被害者請求」という制度があります。 参考URLは国土交通省のサイトです。 参考になさって下さい。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/kind.html

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