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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祖父の相続について(2))

祖父の相続について!土地の詳細や調査方法は?

このQ&Aのポイント
  • 祖父と父が他界しており、叔父から土地の証明書と上申書が送られてきました。土地の名義はまだ祖父のままで、叔父から印鑑証明を依頼されました。しかし、詳細は知らされていません。土地の調査は叔父に聞かずにできるのか疑問です。どうすればいいでしょうか?
  • 叔父から送られてきた証明書と上申書には、祖父の不動産相続の証明が記載されています。ただし、土地の大きさや詳細は書かれていません。叔父からの情報に頼らずに、自分で土地を調査する方法はありますか?
  • 証明書と上申書が届きましたが、土地の詳細が記載されていません。叔父に聞かずに土地を調べることができるのでしょうか?祖父の相続について具体的なアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

文面からすると,これは (1)遺産分割協議があり,その結果,特定の相続人が不動産を相続したこと (2)被相続人の最後の住所を証する書面が取得できず,また権利証の提示も  できないために,登記名義人と被相続人の同一性を証明できないが,  その点は相続人が責任を負うものであること を証する書面であり,これをもって遺産分割協議書(と上申書)の代りに するつもりなのだと思われます(登記手続上,遺産分割協議があったことを 証明する書類は遺産分割協議書に限定されていないから)。 とりあえず >(不動産の表示) >◯◯県◯◯番 土地 >同所 ◯◯番 土地 と書かれている不動産について相続の登記をする目的があることは明らかで, この不動産については法務局(登記所)で登記簿謄本を取得すれば その土地の地積等を確認することは可能ですが, 「不動産全部につき」という文言があることから, 他に不動産があった場合にもこれを使われてしまう可能性があります。 他の不動産についてもこれを使われることを防ぐには, [1]捨印を押さないこと [2]「不動産全部につき」を「下記の不動産につき」と訂正し(捨印による訂正  ではなく,直接訂正にする),「同所 ◯◯番 土地」の下に他の物件を  書き込まれないように「以上」と書き込む 等の対応をしたらよいのではないかと思われます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>共同相続人間において遺産分割協議を行った結果、不動産全部につき下記の相続したことを証明します… この文面は要するに、質問者さんがその土地に関する権利の一切を、“自主的に”放棄したということでしょう。 >叔父から「証明書並びに上申書」が送られてきました… 送られてきたって、叔父さんはよほど遠くに住んでいるのですか。 そのような大事な書類は、少々遠くても日帰りできる距離なら、直接会って話をしに来るべきとは思いませんか。 日帰りできないほどの遠隔地なら、事前に電話や手紙での相談があってしかるべしです。 何の説明もなく一方的に送りつけてきて、判子を押せ、印鑑証明を出せというのでは、よほどのお人好しでない限り、「ハイ、分かりました」と応じる人はいないでしょう。 >叔父に聞かずに土地を調べることができるのでしょうか… 送られてきた書類の書かれている地番を正確にメモして、当該の法務局へ行けば閲覧できるでしょう。 念のため、祖父の法定相続人の一人であることが分かる資料、たとえば戸籍謄本でも持って行けば鬼に金棒です。 >父が、以前にどのような協議をしたのか、今となってはわかりません。協議書等もありません… 叔父にその辺りのいきさつを聞いてみることも必要でしょう。 とはいえ、父亡き今となっては叔父の都合の良いように言うかもしれません。 父の署名や捺印のある書類が叔父宅から出てきたのでない限り、質問者さんも法定相続人の一人であることに強い意志を持つべきです。 >その他、どうすればいいのでしょうか… 質問者さんにとってその土地はいらないことが判明したとしても、ただ手放すのはもったいないです。 法定相続分を時価に換算して現金で受け取るとか、叔父に貸し付けたことにして定期的に地代をもらう続けるとか、法的に主張できることは主張しないと損です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>書類に土地の大きさが記載されていないことが、あやしいように思うのですが、叔父に聞かずに土地を調べることができるのでしょうか? できます。 その土地を管轄する法務局で、その土地の登記簿を閲覧するか登記簿謄本をとればいいです。 また、ネットで情報を得ることもできます。 http://www1.touki.or.jp/gateway.html その土地がある役所で土地台帳を閲覧することもできますが、役所によってはできないところもあります。 役所のHPで確認するか直接電話で確認してみてください。 >その他、どうすればいいのでしょうか その土地を相続しなくてもいいならハンコを押せばいいでしょうし、そうでなければ押さなければいいでしょう。

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