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刑事告訴の方法
- 刑事告訴の方法について質問者が調停員に相談したが、慰謝料や養育費は認められないと回答された。
- 質問者は元旦那から月に2万円の養育費をもらえる理由を聞いたが、調停員に言えと言われなかった。
- 質問者は刑事告訴することを調停員に伝え、カルテのコピーを送った。しかし、相手は証拠を提出せず、生活レベルの違いや実家の状況に疑問を感じている。
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質問者が選んだベストアンサー
刑事告訴は、最寄の警察署の生活安全課で被害届を出すだけです。 医者の診断書及び被害の経緯の調書を取るだけですね。 犯行人が分かれば。それを警察に伝えればOK そもそもDVで障害に認定されてるはずなので、民事は諦めるが、刑事責任は負って欲しいと訴えましょう。 時効に間に合えば、起訴してくれるでしょう。
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- hideka0404
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不受理でしたか。 では始めの予定通り、民事裁判で養育費請求と慰謝料請求ですね。 一応弁護士さんに頼めるか聞いてみて下さい。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
告訴とは警察に対して犯罪を捜査してくださいと申し出るものです 警察は犯人をしらべ逮捕します 残念ながら、警察は調停には関与しません 裁判所に調停の依頼をしましょう
お礼
調停は今しています ですが 子供への慰謝料は払ってもらっていません(カルテはあります) なので 警察は刑事告訴でお願いし 調停は調停のまますすめます ありがとうございます
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
民事ですよね? 離婚調停の話ですよね? 刑事告訴って刑事事件、すなわち犯罪に関わる罰金や実刑を決める裁判を起こす話のことですよ? 何か犯罪行為ありますか? とりあえずカテ違いです。 あなたが怒り狂っていろいろ伝えたことはわかりましたが、 そんな意味のない行動より調停員の返答が何であったかが重要です。 ちなみに基本的に民事訴訟ならばは訴えるだけなら簡単ですので可能だと思います。
お礼
民事ではなく 刑事事件です 傷害罪の時効は10年で カルテをみた調停員は「可能です」といいました(元旦那にも伝えたそうです) そのカルテの事を聞いたら その調停員の前で「落としました」と調停員も刑事告訴の証言が可能になったと 言っていました しかも 逢ってはいけないという事が児童相談所で決まっていたのにも関わらず 元旦那の両親が連絡し 子供と逢ったとまで証言してしまったそうです 虐待やDVは罪ではないと 親に言われたと言い出して 今は養育費の調停なので 養育費に過去の分というのは難しいので 毎月払う養育費を増やして・・とは一切考えていなかったらしく 当初言っていた一人月3~4マンを 二人で月2万といいなおしてきたので 調停員も感情的になってしまい 「貴方何を考えてその金額を申してきのですか?」と聞いて 「お母さんがそれでいいって言いました」と返事を聞いてもう調停員と裁判官が 次回の調停で 取りやめ(これ以上は話にならない相手)と裁判官が認めたらしいので 養育費は裁判所が決める事になるそうです それから カルテを持って傷害罪の告訴をしてくださいと教えて頂きました 子供を殴るける 生後0ヶ月の子供を落とすなんて(二人目)児童相談所も動いたのにも関わらず 罪の認識は0だとわかったそうでした 民事は時効になってるかもしれないので 刑事告訴がいいといわれました 離婚はとっくにしています 養育費の調停でした(それで障害になった子供の分を認めて貰う事でしたが) 元旦那は 障害の意味すら理解してないそうで 告訴出来るので可能だと申したら 親と話し合いするそうでしたと 調停員と裁判官に言われました 一度警察の取調べを受けたほうが 元旦那やその両親にもいいような気がします
お礼
こんにちは 相手に(元旦那)刑事告訴の話を調停員がしたそうです やはり DVや虐待は 罪だと思っていないと はっきり言ってきたそうで 「お母さんがそう言ってた」と・・ 調停員も裁判官もビックリしたと言っていました なので 「刑事告訴はこのカルテで出来ますよ?貴方捕まりますよ?」と裁判官が申したら 真っ青な顔になり 「もう一度お母さんと話してくる」と言ったそうです 正直裁判官も調停員も 初めての案件というか 初めてのマザコン過ぎる相手で これ以上話し合いは不可能と判断し 次回の調停の時に また同じような事になれば 裁判官が調停ではなく もう審判にすると相手に伝えたそうです なので告訴はそれまで待ってみてくださいといわれました 罪の認識0には驚いたのと(調停員など) まったく証拠を出さない(全て親が~)というのは初めての相手と言っていました (年齢的に)これは小学生と話し合いをしてるのと同じという事で次回で終わるそうです 納得がいかなければ 近くの交番にいってきます! いつもありがとうございます 民事は時効になってる可能性がある為(ただ障害認定が今年なので時効ではないかも?)との事と 刑事告訴は10年に延びているので可能だそうです