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レジの誤差がプラスになった場合‥占有離脱物横領か?
勤め先のコンビニのレジで点検時にお金がマイナスになったときはオーナーさんがしぶしぶ財布から出して金額を合わせているのですが、プラスになった場合は店の貯金箱に保管して後日お金が合わなくなった時に補填しています。しかしこれっていいんでしょうか?プラスになったお金は別に警察とかに届けたりしなくてもいいんですよね?マイナスになった時オーナーさんが財布からお金を出すのは仕方がないとして、プラスになったお金はもともとお客さんのお金ですよね(誰のだか判別不能ですが)。特に可罰的違法性はないんですかね?些細なことですが教えて下さい。 ‥会計上は現金過不足勘定で処理することが認められていますがどうなのでしょう?
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- utama
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お客さんが間違えて多く払ったなら,占有離脱物となるかもしれませんが,店員が間違えておつりを少なく渡してしまったというなら,清算金の未払があるというだけで,占有離脱物ではないですね。 前者の場合でも,多く払った事実が確認できるなら,返済する意思も返済能力もあるのが普通ですから,「横領」にはならないと思いますけど。
- hekiyu
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”プラスになったお金はもともとお客さんのお金ですよね” ↑ プラスになった原因によります。 単なる計算ミス、ということもあります。 お客さんが余分に払った場合であれば それはお客さんのお金です。 ”特に可罰的違法性はないんですかね” ↑ 葉煙草一厘事件というのがありまして 0,1銭相当の被害額なので無罪とした 判例があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99%E8%8D%89%E4%B8%80%E5%8E%98%E4%BA%8B%E4%BB%B6 あまりに金額が少ないときは、可罰的違法性が ないとして、無罪になるかもしれません。 ただ、判例が可罰的違法性の概念を認めているか については議論があります。 ”レジの誤差がプラスになった場合‥占有離脱物横領か? ” ↑ これはちょっと難しい問題です。 お客さんの支払い時に気がついたのに、そのままガメタ という場合は詐欺ですが、後で気がついたのですから 通常なら占有離脱物横領になるはずです。 しかし、ガメタそのお金と、お客さんが過払いしたお金 に同一性があるか、問題になります。 同一性があり、それを認識してガメタのであれば 占有離脱物横領になります。 しかし、同一性があるかどうか判らない場合はどうでしょう。 本来なら、二項詐欺のような規定が無いのですから、 金銭ではなく「金額」に対する領得行為と いうことで、占有離脱物横領にはならない、とするのが 理論的です。 しかし、判例の趨勢を見ると、おそらくですが、占有離脱物 横領になるとする可能性が大だと思われます。
- hideka0404
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あなたがレジ間違わなければいいだけの話です。
+になった分をだまって懐に入れたら横領になるんじゃ? 店もレジもオーナーのものですからあなたが余ったお金を懐に入れたらだめでしょう 判断はオーナーに任せることです。 金の数え方や確認があまいから誤差が出るんじゃないの?
補足
プラスになった場合店で保管して、次の日-誤差がでた場合に補填しています。そしてそれは私が行っているのではなく、店のオーナーさんが行っていますので勘違いしないで文を良く読んで下さい。