• 締切済み

これは占有離脱物横領罪になるのでしょうか?

以前交際していた彼の持ち込んだ衣類や装飾物が現在私の家に置いてあり、すごく邪魔だし何より別れているのであまり気持ちのいいものではありません。 すぐにでも売ってしまいたいのですが、なにせお金が絡むことなので罪に問われないかが心配で処分できません。 友人に聞いてもはっきりとしたことがわからず、困っています。 どなたか教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

法的には、占有離脱物横領か窃盗ですね。 おそらく窃盗になると思われます。 彼氏さんに連絡して、引き取れと要求出来ませんか? 引き取らねば、保管料を取ることも可能です。 それを武器に交渉してみたらどうでしょう。 まあ、実際は、処分したからといって警察が介入 することは無いかも知れませんが、法を犯すと 相手に武器を与えることになりますから、 やらない方が良いです。 また、こんなところで、大丈夫だからやれ、と 言う訳にもいきません。 彼氏さんの実家に送るというのも一つの方法でしょう。

  • Ciccino
  • ベストアンサー率38% (155/405)
回答No.4

基本的にそうかも知れませんが法人の所有物や自動車や土地みたいに高額で書面で所有者が明確になっている物以外は売ってしまったとしても貴方が「無くした。知らない」といったところで立証するために真実を調べたり証拠を集めたりするのにも費用と労力もかかりますし。。。 この状況だと占有離脱物横領罪は現実的ではないです。 どんな罪でも罪になるプロセスで一応証拠が必要ですからね。 それに部屋は貴方が家賃を払っているわけですし、彼の置き土産が部屋を占有してしまっているということは逆に彼に彼の荷物の占有率分の保管料を請求出来ると思いますよ。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

これは、相手の放棄意思の確認をしないと、窃盗罪となります。 元彼には、内容証明で当該の置いてある物を何月何日までに引き取りをするか、処分をするかの決定をするように要求してください。 また、連絡無きときは指定日以降は所有権を放棄したものとして廃棄処分とさせていただきますと必ず記載してください。 普通はならば、ここまでされると返答して来たりしてきます。 それでも返事がなければ、調停か裁判で引き取りの請求をするしかありません。 昨年、知り合いの女性から同じ様な相談を受けましたが、内容証明で返事が無かったので調停を申し立てした結果、慌てて荷物を受け取りにきました。 他人の物ですから、相談者さんが現在「占有状態」になっていますが、処分はできません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 元彼さんが、「どこかでなくした」とか思っていればいいのですが、質問者さんの所に自分の衣類や装飾物があると(かなり具体的に)承知しているはずですので、「占有離脱はしていない」と思われます。  したがって、質問者さんがそれを売り飛ばすと、占有離脱物横領ではなくて「窃盗」になるものと思います。  おやめになることを強くお勧めします。  とりあえず、黙って元彼に送ってあげるのが親切かつ無難ですが、やりたくない場合は、「所有権を主張するなら送ってあげるから、至急、搬出するための手数料や運賃を送れ」と元彼に手紙を送るのはどうでしょうか。  送ってこなければ所有権は放棄されたものと考えることが可能なので、あとで問題になっても「所有権は放棄されたんでしょ?」ととぼけることもできますし、「窃盗の故意はなかった」と主張することはできます。  運送会社と「相手が支払いを拒否したら自分が運賃を支払う」と言って交渉して、「手数料・運賃を含めた"代引き"で」送りつけるとか。  相手が代引きを拒否すれば、自動的に質問者さんの所へ戻りますので、私が質問者さんなら売り飛ばしてしまって手数料と相殺しますね。  ガチガチの法律家には反対する人もいるでしょうけど、そこまでやってあげたら十分だと私は思います。警察は介入しないと思いますね。  

回答No.1

彼の住所、実家に着払いで送ってはいかがでしょうか? 勝手に売るのは良くないですね。

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