養育費支払い者が心筋梗塞

このQ&Aのポイント
  • 養育費支払い者が突然心筋梗塞にかかり、養育費の支払いについて悩んでいます。
  • 養育費支払い者は心筋梗塞で生死をさまよい、現在は集中治療室にいます。将来の養育費の支払いに不安を抱いています。
  • 養育費支払い者は元旦那との離婚後も養育費を支払っていますが、心筋梗塞にかかり働けなくなった場合、養育費の減額や全くもらえなくなる可能性があり、それが心配です。
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養育費支払い者が心筋梗塞

毎月 養育費4万を もらってますが先週 元旦那さんが 急性心筋梗塞で生死をさまよい、今も集中治療室にいます。 まだ、こんな状態なのに、先々の養育費は どうなるんだろうと悩む自分が嫌ですが、子供は成長するにつれ お金も使います。これから先 回復して働けるかどうかも わからないので減額を求められたら そうするしかないですが 全くもらえない事になると どうしようという思いです。元お義母には 養育費は諦めて。と 言われましたが、やはり請求は難しいでしょうか。医療保険も 先に なりますが口座に入りますし(まだ籍がある時に入った保険なので額も知ってます)離婚後 年のため調停もして、公正証書も持っております。医療保険やら、会社からの傷病手当ては収入と みなされるのでしょうか。 収入が わかれば 養育費の請求はできるのでしょうか。 まだ、元旦那は喋る事ができないので、お義母さんと お義姉さんの 判断で 決まる感じです。

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noname#199578
noname#199578
回答No.2

元ダンナが出世して収入が増えたら養育費増額請求をしてプチ贅沢して子供も私立大学の医学部に行くこともできますが、元ダンナが失業したり大病に罹り医療費がかさめば貧乏生活になり、子供は国公立の大学もあきらめざるを得ない事もあります。これは婚姻状態が続いていたとしても全く同じことですよね。 もし婚姻状態が継続していたとして、夫が生死をさまよい喋る事ができないほどの病気で当然仕事もできない状態でしょう。それでもあなたは「しっかり稼いできてよ」と言うのですか? たとえ公正証書に記載されていても、養育費支払い義務者の収入の増減や医療費の増減、健康状態の変化は、養育費の増減の正当な理由になります。 元ダンナが死んでしまえば養育費はそこで終わりです。(これも婚姻状態が続いていたとしても同じですよね) 元ダンナの家族に養育費支払いの法的義務はありません。相続もされません。但し「まだ病気になる前で養育費を払える状況だったのに払わなかった」という滞納分があれば、それだけは相続の対象となるとおもいます。 請求は自由にできますが、無い袖は振れません。調停や裁判しても無駄でしょう。保険や手当は医療費で消えます。 生死をさまよう病人に「金払え」と鞭打つようなことをしてストレスを加え死期を早めるよりも、子供を面会させるなど元気がでるような事をして、元ダンナが早く回復し養育費を払える状態になってもらう事を考える方が得だと思いますよ。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

事情が事情ですので諦めましょう。

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