養育費請求できますか?- 離婚・養育費問題の解決方法を知りたい

このQ&Aのポイント
  • 現在離婚して約2年経過しています。以前の状況や問題点について詳しく説明します。
  • 養育費の要求ができるかどうか、状況に基づいた解決方法を知りたいです。
  • 離婚後の経済状況や協議の記録、法的な書類が存在する場合には、養育費請求が可能性があります。
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養育費請求できますでしょうか?

現在 離婚して約二年になります。 当時の状況は、旦那の両親と義姉(旦那と腹違い)と同居しておりましたが、色々あり耐えきれず妊娠7ヶ月で、でてきてしまいました。 その際、養育費もなにもいらないから縁を切りたいと、置き手紙をして、夫婦の貯金の七十万だけ出産費用としてもっていきました。 その後復縁をせまられましたが、養育費もなにもいらないからと、メールしてしまいました。 そして出産後数日、やはり養育費はもらいたいと思い、メールでいってみたところ、拒否され あきらめていました。 しかし区役所など行くたび、お子さんの為に養育費をもらってくださいと言われます。 かといって、調停をしてきまらないと、裁判になり、お金もかかりますよね?母子家庭でそんなによゆうがないですし。 うちの場合問題点があり、 ・旦那は両親達と住んでおり、自営業。経理は義母がすべてやっているので、旦那の収入はなしにも設定できる。 ・金もちなため、強い弁護士をつけてくる。 ・私が自ら別居し、養育費を入らないといっている。(紙にもメールにものこっている、、) ・公正証書ではありませんが、パソコンで作成した、 「今後 養育費は請求しない」 という紙に、印鑑おしてしまいました。 上記のような、状況でも養育費を請求できますでしょうか? どなたか、お知恵をおかりできたらと思います。よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.5

調停を申立して養育費を貰いましょう。 養育費は子供の権利です。 子供が申立することも可能です。 公正証書にしていない書類を作成しても法的に拘束はされません。 ただし調停の席で相手が持ち出してくるかもしれませんし、訳のわからない調停員にあったた場合、説得されるかもしれませんが、調停員の説得に屈しないで、審判を希望してください。 料金は1200円に余納切手代800円くらいです。 こちらから申立をするなら、相手の管轄の家庭裁判所ですね。 申立書の書き方がわからない場合家裁の書記官に聞くと、親切に教えてくれます。 それと相手がお金を持っているとありましたが、離婚して2年以内でしたら、財産分与の調停の申立も可能ですので、検討してみてください。 養育費も、財産分与も調停で決まらなければ審判で裁判所が決めてくれます。 養育費の場合、算定表がありますので、相手の収入がわかれば、面倒くさくなく決まります。 調停調書があれば、養育費の不払いがあった場合、強制執行が可能になります。 調停は、弁護士に委任することは特別必要ではなく、ご自分でできます。 ただ、弁護士を入れた場合、調停員が弁護士の言い分を素直に聞く傾向があります。

siratomomo
質問者

お礼

ありがとうございます 大変参考になりました

その他の回答 (4)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

管轄の裁判所は、当方または相手の土地管轄のどちらかで合意があればその場所ですが、合意がなければ裁判所が決めます。 ご質問者の管轄の家裁の窓口でご相談ください。

回答No.3

養育費を請求すること自体はそれほど難しくないと思いますので、 あとは費用の問題ということであれば、 法テラスで民事法律扶助を受けて、月々1万円程度ずつを返済していく形にすればよいのではなないかと思います。 まずは事件の見通しを立てるためにも、法テラスの無料法律相談を受けてみましょう。

siratomomo
質問者

お礼

ありがとうございます 大変参考になりましたm(_ _)m

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

養育費は子どもが育っていくために認められた権利で、法的には子ども自身の権利とされています。 従って、母親であるあなたが前に要らないと言ったとしても、子どもが要らないと言ったわけではありませんので、 要求できるというのが一般的な見解です。 とにかく、家庭裁判所に出かけて窓口に相談してください。親切に教えてくれます。費用、手続き心配ありません。 調停で決まらないと審判という手続きで裁判所が決定してくれます。費用も心配ありません(裁判にはならないのです)。 家庭裁判所は、正式には旦那の住所地を管轄する裁判所ですが、とにかく近くの家庭裁判所へ行ってください。 弁護士など全然要りませんので安心して行ってください。

siratomomo
質問者

お礼

大変心強いご意見ありがとうございます 少しずつ、歩いてみようと思います。やはり、相手の管轄の裁判所に行かなければならないのでしょうか…

  • kotaro18
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.1

できるかもだけど、弁護士は苦労しそうな案件です。 弁護士費用が高くなるかもしれないので、諦めた方がいいような気はします。

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