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家賃を回収するためには・・・

5年ほど前からアパートを経営しています。 一人暮しの63歳の入居者が4月に亡くなったのですが、その前から半年ほど入院をされていて、3ヶ月分ほど家賃が滞納の状態です。 連帯保証人(入居者の親類)のほうに請求をしようと思いましたが、保証人のほうもその方の入院の3ヶ月ほど前に亡くなっていました。 最初に入居されたときに、保証人の更新は契約者のほうからすぐにするように、契約書に書いてはありましたがどうやら忘れたのだと思います。 (私は最近保証人が亡くなっていたことを知りました) このような場合、どなたかに滞納家賃分を請求することはできますでしょうか? 例えば保証人の相続人の方に請求することはできますでしょうか? 法律には疎いので、ご存知の方がもしおられましたらよろしくお願い致します。

noname#53114
noname#53114

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  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.3

> 賃借人の財産に関する処理のほうがまだ済んでいないようで連絡がありません。 賃借人の相続人に対して家賃の請求は行なっていらっしゃるのでしょうか? それでしたらとりあえずは、相続するかどうか、どのような相続形態になるかは、相続人が相続の事実を知ってから3ヶ月以内に決定されますので、その結果を確認されてはどうでしょうか。 (相続にも多少バリエーションがあります) http://www.fpstation.co.jp/souzoku/qa/qa_8.html > それと家賃の滞納がはじまったのは、その保証人のかたの亡くなった後です。 > 連帯保証人の身分が強いことは存じておりますが、それでも請求はできますでしょうか? ちょうどご質問と同様の事例について解説がありましたので、こちらをご参考になさって下さい。 http://www.hou-nattoku.com/consult/245.php 連帯保証ですので、直接、連帯保証人の相続人に対して債務弁済を要求することもできます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/245.php
noname#53114
質問者

お礼

相続人の方がなかなか連絡をくれなくて、困っていたので質問をさせていただきました。 ですが、時間はかかるようですがやはり相続人に請求すべきですので粘ってみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.2

まず入居者の債務(滞納家賃)は子供などその相続人が引き継ぎますので先にそちらへ請求するのが良いでしょう。 入居者の相続人が相続放棄した場合は連帯保証人の相続人に請求すればよいと思います。

noname#53114
質問者

お礼

ありがとうございます。 そちらから請求をするのが筋だと思いますのでそう致します。 ありがとうございました。

  • JACO1011
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回答No.1

相続人は債務も負の財産として相続しますので、亡くなられた賃借人の相続人が相続を放棄していなければ、その相続人に対して請求ができます。 財産だけ相続するというウマイ話は無いです。 同様に連帯保証の地位も相続されますので、連帯保証人の相続人に対しても請求が可能です。 賃借人と連帯保証人両方とも、相続人が相続を放棄している場合は、債権者(大家さん)が泣くしかないと思われます。

noname#53114
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 すこし説明が足らなかったかもしれませんが、賃借人の財産に関する処理のほうがまだ済んでいないようで連絡がありません。 それと家賃の滞納がはじまったのは、その保証人のかたの亡くなった後です。 連帯保証人の身分が強いことは存じておりますが、それでも請求はできますでしょうか? 再度申し訳ありませんが教えていただけるととても助かります。

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