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盗撮と肖像権
パブリックスペースで 人物を撮影するのは 盗撮や肖像権などに抵触しないと理解はしてますが ならば 気に入った女性を見掛け 背景の風景も入れながら 撮影する行為も 全く問題ありませんか? もちろん羞恥を明らかに侵害する下着などの撮影は許されないのは固より 至近距離での明らかに その方だけを対象とした撮影は 抵触すると思われますが
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも盗撮は犯罪では無い(刑法に盗撮を規制・禁止する法律は無い) ただ条例で禁止されてるだけ 盗撮ってのはカメラや撮影機器を隠した状態で 被写体を撮影すること カメラ構えて堂々と撮れば「盗撮」では無い
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- hideka0404
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回答No.3
補足しておきます。 盗撮(とうさつ)とは、被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること。 猥褻でなくても肖像権の侵害で犯罪行為に変りありません。 基本的に監視カメラ以外が許可が必要です。
- hideka0404
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回答No.1
ん? 本人に盗撮の意識があれば、当然犯罪です、 野球のチアガール盗撮訴訟でもそういう判例です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 小中学校の運動会も 父兄は全然問題ないのに、スナイパーは盗撮になるんでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。