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敷金について
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遅くない、まだ余裕があります。 まずは、この質問を考えると 敷金は全額返還しない などの特約が付いていない ・・・そう考えました。 そんな取り決めがないのなら、返却を主張できますし いや、そんな細かいことは忘れた・・・の場合も、問い合わせ 敷金返還請求権は、残っています。 敷金返還請求権の消滅について 退去してから5年・・・これは、すでに回答にあるとおりです。 退去後5年経っていないのなら、敷金の返金を求めることが できます。 注意しなければいけないのは、5年経ったからもう請求はできないの? いえいえそんなことは、ありません。 5年経過しても大家さんや不動産屋さんなどから 5年たったから時効だよ!こっちは返還する義務がないよ!! と言われない限り、時効の援用はできない。 時効だから、私は払いません!と主張することで 時効が認められて、返還義務も無くなります。 言われていないのなら 返却をしてくれ のアピールはできます。 ただ、これは教科書に書いてあることで、確かに法律ではそうなっています。 実際に返してくれるか?については、当時の状況が私の能力では わかりませんから、なんとも・・・です。 もう遅いか?については、遅くない。 問い合わせも、返却請求するものも法律で認められています。 正当な権利です。
その他の回答 (3)
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
一応 法的な時効は物件から退去してから5年 返却対象なのかどうかは個別事情しだい (普通は退去時に精算している)
お礼
回答ありがとうございます。
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
問い合わせるのはタダなので、問い合わせたら良いと思います。 物件自体が当時の状態を保っているとは考えづらいので、難しいでしょうね。 敷金を物件の修繕や清掃に充てたとして、契約者のサインが必要だったと思いますが、サインはしていないのですか?
お礼
回答ありがとうございます。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5094/12701)
遅くはないですが、退去時の原状回復費用はどうなっているのでしょうか?敷金と相殺して払い戻すか足りない分を請求するかのどちらかだと思うのですが…。 あなたが引っ越し後連絡先が分からず、請求や清算がまだ済んでないなら、返却されるどころか請求されるかもしれませんよ(放置しても債務は消えませんが…)。この辺りの詳細が不明なので、返却請求したものの最終的にあなたが支払うことになる可能性もあり得ます。 あくまで敷金額と原状回復費用との関係になりますが、不当な請求には断固対応しても良いでしょう(あなたに過失のない経年変化による劣化は請求出来ない)。
お礼
回答ありがとうございます。
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