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無知ですみません
知人が執行猶予の判決を受けた人の身元引受人になっています。執行猶予中の人が仕事をやめて地元に帰って職を探すとの事。この場合、身元引受人を取り消す事は出来ますか、又、取り消したら執行猶予も取り消しになりますか?裁判所に聞いても良いのでしょうか? お手数をお掛けしますが分かりやすく教えて下さい。
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- hideka0404
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回答No.1
判決が下る前でしたらキャンセル可能です。 それにより執行猶予かどうか決まるからです。 判決が決定した場合、特別の理由が無い限り知人は履行する義務があります。 しっかり面倒見てください。