- ベストアンサー
リサイクルショップが売れた分の料金を返してくれません。
数年前に家族の病の為,貯金を使い果たし,金策の為、洋服やアクセサリやもっている品をリサイクルショップに持って行きました。 途中経過で,「これとこれが売れましたよ」と言われ,計算したら2万円ぐらいになっていました。 そして、そのあと母が痴呆になったりして,バタバタしていてリサイクルショップに預けた品の控えを無くしてしまいました。 ショップのほうにも手書きの控えがあり,何ヶ月か経っていたのですが「2万ぐらい売れたはずなのですが、代金のほう取りに行っていいですか?」と訊いたら、「控えがないと難しいので,探して下さい」と言われました。 私も家族に病人が2人いたし、そして痴呆の母を抱え,精一杯でしたので、控えを探しても何処にしまったか,無くしてしまったようで見当たらないまま、また実家に行ったり飛び回っていました。 そして時間が経ちすぎて、ふっと自宅に戻り落ち着いた時 もう一度リサイクルショップに控えが見当たらない事を伝えました。 すると、「何年の何月かがわからないと調べられません」と言いました。 数年近くがいつの間にか経ってしまいました。 私が控えを無くしたからいけないのかも知れませんが、2万円近くのお金を戻してもらえないのでしょうか? 洋服は,私が値段をつけショップの人に納得してもらったのですが、「あまり売れなかったら金額を下げるかも…」とも言われました。 例えば、私の言い値の5千円で売れたいたのに、「売れないので千円にしたら売れた」とか言われた場合は,証拠がありません。 こういうケースの場合,私にも落ち度があるため、2万円は諦めなければいけないのでしょうか? お店の人は,名前と電話番号だけで控えを探すのは手書きなので,大変だしわからないと言います。 何か,すっきり諦められないのですが…。 アドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
委託販売していたということですね。 そのリサイクルショプは委託販売に対して手数料の発生はするのでしょうか? それとも、ただ委託販売してくれるだけ? 手数料の発生があるのであれば、販売台帳をつけていない店側に落ち度があると思いますが、委託販売してくれるだけですと、委託品のリストを無くしたあなたに落ち度がありますね。 しかし、お店も委託品が何年も前のものだから、わからないという理由はちょっといいかげんだと思いますね。 委託品でまだ売れていない商品もあるのではないでしょうか? 預かった品物が誰から預かった品物かわからないというのでは、管理が充分な状態とは言えないと思います。 店側には預かった責任として、調べる義務があると思いますので、大変だろうがなんだろうが控えを探して下さいとお願いするしかないと思います。
その他の回答 (1)
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 kirakirabosi-さんの商行為における時効と推認できるので商法第522条規定により時効は【5年】と考えるべきだと思います。それと時効は"債権が発生した時"から起算となります。 「商法」 http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM ====抜粋==== 第522条 商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外5年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 但他ノ法今ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ ======== 「時効制度」 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/jikou.htm ただ具体的に数年前とは何年かによって時効が成立している可能性がありますね。【少額訴訟】で提訴するにしても証拠が少なく,取引期日が不明瞭だと厳しいですね。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。
お礼
すみませ~ん。体調をこわしていて、ずっと御礼が遅くなってしまいました m(__)m。 むずかしいですね。 結局、どうしたらいいのでしょう…。 あきらめた方がいいのかな…。 何か良い方法はないのでしょうか… ありがとうございました。
お礼
すみませ~ん。体調をこわしていて、ずっと御礼が遅くなってしまいました m(__)m。 委託販売に対して手数料がキーですね。 「もう一度、探してください」とまた連絡したのですが、「たくさんありから、わからない。」の一点張りでした。 以前、だいたい2万円分売れたと言っていたのに、どうにかして売れた分を金額いただきたいですね…。 ありがとうございました。