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別居中の婚姻費用と家賃や光熱費について

法律のカテゴリーにも質問させて頂いています。 先日、別居後音信不通になった夫について質問をさせて頂きました。 夫が突然家を出て行き、代理人に委任し、離婚を要求してきました。 その後3ヶ月間何の連絡も無かったのですが、ようやく代理人から連絡書が届きました。 連絡書の内容は ・○○(夫)はやはり婚姻関係を継続するのは難しいと考えている ・○○様(私)はどう考えているか?なるべく話し合いで調整したいと思っ ているので考えがあれば代理人に連絡をして欲しい ・5月の給与からは婚姻費用11万円を○○様(私)に振り込む このような内容でした。 ここで質問なのですが、婚姻費用は家賃や光熱費込みの額だという事です が、家賃や光熱費やローンなどで10万は支払いにまわります。 そうすると残り1万なので、生活する事は困難です。(私は持病を抱えているので毎月医療費も必要です) なので私は夫婦で住んでいたアパートを出て実家に身を寄せようと考えて いるのですが、不利になる事は無いかと心配なので、法律や離婚問題に詳 しい方に御回答を頂ければ幸いです。 気になる事は ・私がアパートを出て実家に身を寄せる場合、代理人(代理人を通して 夫)に報告する必要は有るか? ・実家に身を寄せれば、私が家賃や光熱費を支払う必要が無くなるか?パートの名義人は夫です。 ・私は離婚する意思は無いという方向で話を進めるつもりですが、家を出 る事によって離婚の意志が有るとみなされないか? ・夫の通帳を私が持っていて管理していたため、そのままその口座に婚姻費用を振り込むらしいのですが、私は自分名義の口座に振り込んでもらう よう要求したいのですが、不利にはなりませんか? その他お気づきの点など有りましたら、助言して頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

あなたのすべきことは、家庭裁判所に「婚姻費用支払い調停」を申し立てられることです。婚姻費用は養育費とともに最優先に処理すべき案件です。従いまして、調停を申し込まれた際に、担当書記官に調停で決まるまで「仮払い」をお願いします。と、いうと最初の調停の日に、担当裁判官がご主人に仮払いの金額を決めてそれを支払ってあげなさい。と、言ってくれます。 正式な婚姻費用は、調停の中でお互いが提出した資料とか生計の形などによって婚姻費用は正式に決まるでしょう。ご主人の代理人が言うことは無視して、裁判所の調停を利用しましょう。代理人のいうことを聞いていると、無知なあなたが困ったり迷うことを言ってきます。さもそれが正しいかのように、です。ご主人との今後の話し合いは調停を利用すべきです。 お尋ねの「気になること」はあなたの好きなようにすれば良いのです。何一つ不利とか有利は全く関係ありません。誰に何のために気を遣っているのですか。この気になることを考えているだけ、あなたはご主人よりに物事を考えていることになります。つまり、不利なものの考え方をしているのです。とにかく婚姻費用を早くもらうために調停です。そこから次の段階をゆっくりと進めれば良いのです。

uniuni0526
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 御回答、有難うございます。 参考にさせて頂きました。 今現在は実家に身を寄せ、一つずつ問題を解決している最中です。 的確なアドバイス、有難うございました。

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