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財産放棄の家の取り壊し

erieririの回答

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  • erieriri
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回答No.4

相続放棄をした不動産は「所有者のない不動産」になるはずですよね。 そして、所有者のない不動産は国庫に帰属すると民法239条が定めています。 とすると、その不動産の管理責任は国家にある(相続放棄をした貴方には管理責任はない)、というのが論理的帰結だと思います。

noname#202846
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