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契約者が受取人になっていた生命保険を、契約者が死亡した場合、これは遺産相続になりますか

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  • ma-fuji
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回答No.1

もちろんです。 なお、受取人が相続人であっても、保険料を死亡した人が払っていたなら相続税の対象になります。 ただし、その場合、「500万円×相続人の人数」までは非課税です。

kabunusi5
質問者

お礼

ポイントなく差し上げられなく、申し訳ございません。 お返事感謝しております。

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