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建築トラブルについて

bucyoの回答

  • bucyo
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回答No.3

建築関係の仕事をしているものです。 図面通りになっていない建築物の一部を直すのは、たしかに大がかりな工事になりがちです。 だからこそ、図面通りに仕上げる意識も非常に大切であると言えます。 また、図面通りに仕上げることに対し、契約をしたわけで、現時点では契約を完全に履行されている状態とは言えませんね。 幸いにして、照明器具の位置関係が大多数を占めるようですので、大がかりな中ではマシな方とも言えます。 天井面にある、照明器具を撤去し、その部分の開口部(穴)をボード補修し、クロスを貼り替え、照明をつけ直すという工事になりますね。 1の照明器具の位置関係は基本的に図面通りに直すことを要求して良いと思いますが、位置を変更(直す)ということは上記のように撤去からボード補修及び再設置が必要で、クロスは全面に貼り替えはされると思いますが、ボードに関しては部分補修になると思われます。 また、補修状況によっては現況よりもキレイにならない可能性もあるので、我慢ならない部分と、多少はガマンができる部分に切り分けて妥協する気持ちも必要かも知れません。 2の「洗面室の壁と巾木に隙間」については、現状を見ないのでハッキリとしませんが、ボードの長さが不足していると言うことでしたら指摘し、直してもらうと良いでしょう。これも、クロスなどの手直しが絡みますので、補修のあとがわからないレベルになるかどうかは微妙です。 3のクロスの継ぎ目に関しては、たしかに人間のすることなので、ジョイント部分の隙間が完全に「0」にはなりません。 隙間が目立つところは、ジョイントコークで補修するというのが一般的で、あまり神経質にならず、手直ししてもらえば良いでしょう。 4の「図面どおりであることを確認した」と報告されている。 これは、経緯からして、そうなるでしょう。図面通りであることを確認していないと引き渡せません。 5の居直るというのは、良くないことですが、話し合いにならないと感じたのかもしれませんね。 許容範囲は「一般常識」レベルと言えます。 なかには、コンセントの高さが部屋ごとに「数ミリちがう!!」と大声を上げた施主もおりました。 ダウンライトは通常は等間隔で設置することが多いですが、場所により最適な位置に設置することもあります。 これは、図面が優先されます。 部屋芯といわれる芯からどれだけずれているのか、正方形が長方形とのことですが、それもどのくらいずれているのか。 数十センチなのか、数センチなのか、数ミリなのか。ずれは一目でわかるのか、わからないのか。 どこが、許容でき、できないところはどこなのかを考えるのが良いでしょう。 HMに請求したい点について →是正は他の事業者による実施とすること。 なお,是正工事をする間の荷物の移動・保管場所ならびに生活場所の確保,その費用の負担。 (2~3日かかるようです) これは、難しいでしょう。 手直しを含め、当該工事を担当したところが、施工をします。 別事業者にしたいというキモチはわからないでもないですが、現実的にはムリだと思って下さい。 また、在宅工事となるため顧客の立ち会いの下、工事を進めたいと言うことと、新たな生活環境を 2~3日の工事のために用意というのも難しいと思います。 たしかに、不便ではあるでしょうが、暮らせない訳ではないでしょうから、多少のガマンは必要です。 →工事監理報告において,確認ミス・虚偽の報告をしたものとして,工事監理費用の返還請求。 (建築士法に基づく,工事監理義務を果たしていないという点) これも、ムリでしょう。 確認ミスで「金返せ」は無茶苦茶です。 たしかに相手が無茶苦茶なのはわかりますが、もっと無茶な要求であると思うべきです。 「なにも直していらないので、金返せ」なら、裁判で戦えるかもしれませんが。 →保証期間が1年もしくは2年と設定されている内容の瑕疵であり,現時点で請求から 他の業者に依頼したいことから,その持ち出し分として,請負契約代金の何割かを慰謝料として 請求できないものかと考えております。 これも、同様に「金返せ」なので、のめる要求ではありません。 家電の保証などでも、1~5年ていどの保証がありますが、対応が気に入らない、信用できないから他に頼むのでその費用の一部を負担せよといってものめるような要求ではありません。 建築をした業者とは良くも悪くもつきあっていく必要があります。 新築の家で、気に入らない点が多いのはわかりますが、話し合いをする上では譲歩も必要で、良い条件を引き出すためにもよく考えてお話をされるのが得策だと思いますよ。

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